○山梨県立博物館設置及び管理条例

平成十七年三月二十八日

山梨県条例第八号

山梨県立博物館設置及び管理条例をここに公布する。

山梨県立博物館設置及び管理条例

(設置)

第一条 歴史、民俗等に関する県民の知識を深め、教養の向上を図り、もって県民文化の発展に寄与するため、博物館を設置する。

(名称及び位置)

第二条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 山梨県立博物館

位置 笛吹市

(事業)

第三条 山梨県立博物館(以下「県立博物館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

 歴史、民俗等に関する実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、フィルム等の資料(以下「歴史資料等」という。)を収集し、保管し、展示し、及び閲覧に供すること。

 歴史資料等に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。

 歴史資料等に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を開催すること。

 歴史資料等の利用に関し、必要な助言、指導等を行うこと。

 他の博物館、博物館と同一の目的を有する施設等と協力し、情報の交換、歴史資料等の相互貸借等を行うこと。

 生涯学習室、交流室等を一般の使用に供すること。

 その他県立博物館の設置の目的を達成するため必要な事業

(職員)

第四条 県立博物館に、館長その他の職員を置く。

(休館日)

第五条 県立博物館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、第一号又は第二号に掲げる日が一月二日、同月三日又は四月三十日から五月五日までの日である場合には、休館日としないものとする。

 火曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(次号において「休日」という。)である場合を除く。)

 休日の翌日(この日が日曜日である場合を除く。)

 十二月二十九日から翌年の一月一日までの日

 一月の第二火曜日(この日が一月八日である場合にあっては第三火曜日)から翌週の月曜日までの日

 その他知事が必要と認める日

2 前項の規定にかかわらず、知事は、特に必要があると認めるときは、同項の休館日を変更することができる。

(平一九条例四七・令二条例五・一部改正)

(歴史資料等の観覧)

第六条 県立博物館に展示されている歴史資料等(知事が指定するものに限る。)を観覧しようとする者は、知事の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた者は、別表第一に定める観覧料を納付しなければならない。

(令二条例五・一部改正)

(歴史資料等の閲覧等)

第七条 県立博物館に保管されている歴史資料等(知事が指定するものを除く。)を閲覧しようとする者は、知事の承認を受けなければならない。

2 県立博物館に展示され、又は保管されている歴史資料等(知事が指定するものを除く。)を撮影しようとする者は、知事の承認を受けなければならない。

3 前項の承認を受けた者は、別表第二に定める利用料を納付しなければならない。

(令二条例五・一部改正)

(生涯学習室等の使用等)

第八条 県立博物館の生涯学習室又は交流室を使用しようとする者は、知事の承認を受けなければならない。

2 知事は、県立博物館の生涯学習室又は交流室の使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団(第十一条第二項において単に「暴力団」という。)の利益となると認められるときは、前項の承認をしないことができる。

3 第一項の承認を受けた者は、別表第三に定める使用料を納付しなければならない。

(平二四条例二六・令二条例五・一部改正)

(観覧料等の還付)

第九条 既に納付した観覧料、利用料又は使用料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(観覧料等の免除)

第十条 知事は、特別の理由があると認めるときは、観覧料、利用料又は使用料の全部又は一部を免除することができる。

(利用の制限等)

第十一条 知事は、県立博物館を利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

 施設、設備器具又は歴史資料等を損傷するおそれがあるとき。

 その他知事が県立博物館の管理上支障があると認めるとき。

2 知事は、県立博物館の生涯学習室又は交流室の使用が暴力団の利益となると認められるときは、第八条第一項の承認を取り消すことができる。

(平二四条例二六・令二条例五・一部改正)

(修復費用の負担)

第十二条 故意又は過失により施設、設備器具又は歴史資料等を損傷し、又は滅失させた者は、その修理又は補充に要する費用について、知事の認定する額を負担しなければならない。

(警察本部長への情報提供依頼)

第十三条 知事は、次に掲げる場合においては、第八条第一項の承認を受けようとする者又は受けた者(当該者が法人である場合には、その役員。次条において同じ。)に関し、山梨県暴力団排除条例(平成二十二年山梨県条例第三十五号)第二条第三号に規定する暴力団員等(次条において単に「暴力団員等」という。)であるか否かについて、警察本部長に対し、情報の提供を求めることができる。

 第八条第一項の承認をしようとする場合

 第十一条第二項の規定による第八条第一項の承認の取消しをしようとする場合

(平二四条例二六・追加、令二条例五・一部改正)

(知事への情報提供)

第十四条 警察本部長は、前条の規定により情報の提供を求められた場合のほか、その保有する情報により第八条第一項の承認を受けようとする者又は受けた者が暴力団員等であると認める場合においては、知事に対し、その情報を提供することができる。

(平二四条例二六・追加、令二条例五・一部改正)

(委任)

第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二四条例二六・旧第十三条繰下、令二条例五・一部改正)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第五条から第十一条まで及び別表第一から別表第三までの規定は、平成十七年十月十五日から施行する。

(平成一八年条例第六〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第四七号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(山梨県立博物館設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

30 第二十九条の規定による改正後の山梨県立博物館設置及び管理条例第八条第二項の規定は、施行日以後に行われる同条第一項の承認の申請について適用し、施行日前に行われた第二十九条の規定による改正前の山梨県立博物館設置及び管理条例第八条第一項の承認の申請については、なお従前の例による。

(平成二六年条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第五〇号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第二五号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(令和二年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

別表第一(第六条関係)

(平一八条例六〇・平二六条例三・平二六条例五〇・平三一条例二五・一部改正)

一 常設の展示の場合

区分

観覧料

個人

団体

一般

一人につき 五二〇円

一人につき 四二〇円

大学生及びこれに準ずる者

一人につき 二二〇円

一人につき 一七〇円

小学生、中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者

無料

備考 団体とは、二十人以上をいう。

二 特別の企画による展示の場合

次の表に定める観覧料の額の範囲内で、それぞれの展示ごとに知事が定める額

区分

観覧料

個人

団体

一般

一人につき 一、一〇〇円

一人につき 八八〇円

大学生及びこれに準ずる者

一人につき 五五〇円

一人につき 四四〇円

小学生、中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者

無料

備考 団体とは、二十人以上をいう。

三 常設の展示及び特別の企画による展示の定期観覧の場合

区分

観覧料

一般

一人につき 二、一〇〇円

大学生及びこれに準ずる者

一人につき 一、〇五〇円

備考

一 定期観覧とは、第六条第一項の承認の日から起算して一年間の観覧をいう。

二 小学生、中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者は、定期観覧の対象としない。

別表第二(第七条関係)

(平二六条例五〇・平三一条例二五・一部改正)

区分

利用料

学術研究を目的とする場合

一点一日につき 四九〇円

出版等の収入を伴う場合

一点一日につき 六、二七〇円

備考

一 文書及び絵画は、一葉を一点とする。

二 びょうぶは、一隻を一点とする。

三 一そろいをなす巻子は、一巻を一点とする。

四 対幅は、一幅を一点とする。

五 その他の歴史資料等は、各個を一点とする。

別表第三(第八条関係)

(平二六条例五〇・平三一条例二五・一部改正)

区分

使用料

生涯学習室一

一時間につき 四七〇円

生涯学習室二

一時間につき 三三〇円

交流室

一時間につき 一二〇円

備考 使用時間に一時間未満の端数があるときは、その端数を一時間とする。

山梨県立博物館設置及び管理条例

平成17年3月28日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 社会教育/第3節 博物館
沿革情報
平成17年3月28日 条例第8号
平成18年10月19日 条例第60号
平成19年7月9日 条例第47号
平成24年3月30日 条例第26号
平成26年3月12日 条例第3号
平成26年3月28日 条例第50号
平成31年3月29日 条例第25号
令和2年3月30日 条例第5号