○山梨県立宝石美術専門学校設置及び管理条例
昭和五十五年七月十日
山梨県条例第十八号
山梨県立宝石美術専門学校設置及び管理条例をここに公布する。
山梨県立宝石美術専門学校設置及び管理条例
(設置)
第一条 研磨宝飾に関する知識及び技術を修得させるため、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条の規定による専修学校を設置する。
(平一九条例五三・一部改正)
(名称及び位置)
第二条 専修学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 山梨県立宝石美術専門学校
位置 甲府市
(課程等)
第三条 山梨県立宝石美術専門学校(以下「専門学校」という。)に、専門課程を置く。
2 前項の課程のほかに、高度技術専門コースを置く。
(平七条例一〇・平一八条例二八・一部改正)
(修業年限)
第四条 専門課程の修業年限は、三年とする。
(平一八条例二八・平二六条例三八・一部改正)
(授業料等)
第五条 専門学校の授業料、入学料及び入学検定料に関しては、別に条例で定める。
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、専門学校の管理に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(平成七年条例第一〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第二八号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第五三号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一九年一二月二六日)
附則(平成二六年条例第三八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の山梨県立宝石美術専門学校設置及び管理条例第四条の規定は、この条例の施行の日以後に山梨県立宝石美術専門学校に入学する者について適用し、同日前から同校に在学している者に係る修業年限については、なお従前の例による。