○山梨県立考古博物館設置及び管理条例

昭和五十七年三月二十五日

山梨県条例第五号

山梨県立考古博物館設置及び管理条例をここに公布する。

山梨県立考古博物館設置及び管理条例

(設置)

第一条 古代文化に関する県民の知識を深め、教養の向上を図り、もつて県民文化の発展に寄与するため、考古博物館を設置する。

(名称及び位置)

第二条 考古博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 山梨県立考古博物館

位置 甲府市

(平一七条例八四・一部改正)

(事業)

第三条 山梨県立考古博物館(以下「考古博物館」という。)は、次の各号に掲げる事業を行う。

一 考古資料の収集、保管及び展示に関すること。

二 考古資料の調査研究に関すること。

三 考古資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を開催すること。

四 考古資料に関する必要な助言、指導等を行うこと。

五 他の博物館等と連絡し、協力し、情報の交換及び考古資料の相互貸借等を行うこと。

六 その他考古博物館の設置の目的を達成するため必要な事業

(職員)

第四条 考古博物館に、館長その他の職員を置く。

(休館日)

第五条 考古博物館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、第一号又は第二号に掲げる日が一月二日、同月三日又は四月三十日から五月五日までの日である場合には、休館日としないものとする。

一 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)

二 休日の翌日(この日が日曜日である場合を除く。)

三 十二月二十九日から翌年の一月一日までの日

四 一月の第二火曜日(この日が一月八日である場合にあつては第三火曜日)から翌週の月曜日までの日

五 その他知事が必要と認める日

2 前項の規定にかかわらず、知事は、特に必要があると認めるときは、同項の休館日を変更することができる。

(昭六一条例一・平一一条例四〇・平一七条例六三・令二条例五・一部改正)

(考古資料の観覧)

第六条 考古博物館に展示されている考古資料(知事が指定するものに限る。)を観覧しようとする者は、知事の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた者は、別表に定める額の観覧料を納付しなければならない。

(令二条例五・一部改正)

(観覧料の還付)

第七条 既に納付した観覧料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(平一五条例三五・一部改正)

(観覧料の免除)

第八条 知事が特別の理由があると認める場合は、観覧料の全部又は一部を免除することができる。

(平一五条例三五・一部改正)

(利用の制限)

第九条 知事は、考古博物館を利用する者が次のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

一 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

二 施設、設備又は考古資料を損傷するおそれがあるとき。

三 その他管理上支障があると認められるとき。

(令二条例五・一部改正)

(修復費用の負担)

第十条 故意又は過失により施設、設備器具又は考古資料を損傷し、又は滅失した者は、その修理又は補充に要する費用について、知事の認定する額を負担しなければならない。

(平一五条例三五・追加)

(委任)

第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一五条例三五・旧第十条繰下、令二条例五・一部改正)

附則

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

附則(昭和六一年条例第一号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和六二年条例第一一号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則(平成元年条例第三三号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

附則(平成四年条例第二一号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

附則(平成七年条例第一九号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

附則(平成九年条例第二九号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成一一年条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年条例第六三号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年条例第八四号)

この条例は、平成十八年三月一日から施行する。

附則(平成一八年条例第六〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年条例第五〇号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成三一年条例第二五号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

附則(令和二年条例第五号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

別表(第六条関係)

(平二六条例三・全改、平二六条例五〇・平三一条例二五・一部改正)

一 常設の展示の場合

区分

観覧料

個人

団体

一般

一人 二二〇円

一人 一七〇円

小学生、中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者

無料

備考 団体とは、二十人以上をいう。

二 特別の企画による展示の場合

次の表に定める観覧料の額の範囲内で、それぞれの展示ごとに知事が定める額

区分

観覧料

個人

団体

一般

一人 一、一〇〇円

一人 八八〇円

小学生、中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者

無料

備考 団体とは、二十人以上をいう。

三 常設の展示及び特別の企画による展示の定期観覧の場合

区分

観覧料

一般

一人 一、三六〇円

備考

1 定期観覧とは、第六条第一項の承認の日から起算して一年間の観覧をいう。

2 小学生、中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者は、定期観覧の対象としない。

山梨県立考古博物館設置及び管理条例

昭和57年3月25日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 教育/第4章 社会教育/第3節 博物館
沿革情報
◆ 昭和57年3月25日 条例第5号
◇ 昭和61年3月26日 条例第1号
◇ 昭和62年3月20日 条例第11号
◇ 平成元年3月27日 条例第33号
◇ 平成4年3月24日 条例第21号
◇ 平成7年3月15日 条例第19号
◇ 平成9年3月27日 条例第29号
◇ 平成11年7月23日 条例第40号
◇ 平成15年3月20日 条例第35号
◇ 平成17年3月28日 条例第63号
◇ 平成17年7月12日 条例第84号
◇ 平成18年10月19日 条例第60号
◇ 平成26年3月12日 条例第3号
◇ 平成26年3月28日 条例第50号
◇ 平成31年3月29日 条例第25号
◇ 令和2年3月30日 条例第5号
◇ 令和8年3月30日 条例第23号