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ページID:78167更新日:2017年3月13日

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山梨県山村振興基本方針について

村振興法第7条2の規定に基づき、山梨県山村振興基本方針を策定しました。

村振興法は、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等に重要な役割を担つている山村の産業基盤及び生活環境の整備等の状況に鑑み、山村の振興に関し、基本理念を定め、その目標を明らかにするとともに、山村振興に関する計画の作成及びこれに基づく事業の円滑な実施に関し必要な措置を講ずることにより、山村の自立的発展を促進し、山村における経済力の培養と住民の福祉の向上並びに地域間の交流の促進等による山村への移住の促進を含めた山村における定住の促進及び山村における人口の著しい減少の防止を図り、併せて地域格差の是正と国民経済の発展に寄与することを目的とします。

 

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山梨県総務部市町村課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1423   ファクス番号:055(223)1428

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