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ページID:45210更新日:2022年6月16日

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流通食品の放射性物質検査の結果について

山梨県では、食品中の放射性物質に係る新基準が平成24年4月1日から適用されたことに伴い、県内に流通している食品のなお一層の安全性を確保するため検査を収去検査により実施しています。

検査結果一覧

分析機関:山梨県衛生環境研究所

分析機器:ゲルマニウム半導体検出器

  • 「不検出」とは、検出限界値未満であることを示しています。()内の数字は検出限界値。
  • 「食品区分」の欄は、放射性セシウムにおける区分を記載してします。

検査結果詳細〔並び替え・検索が行えます〕

参考:流通食品の放射性物質の基準値

放射性セシウムの基準値(平成24年4月1日施行)
食品区分 基準値
一般食品 100ベクレル/kg
乳児用食品 50ベクレル/kg
牛乳 50ベクレル/kg
飲料水 10ベクレル/kg

検査方法等

収去検査

食品衛生法に基づいて食品衛生監視員が食品関係施設に立ち入り、試験検査をするために必要最小量の食品や食品添加物等を無償で持ち帰り検査することをいいます。

対象食品

  • 山梨県の特産品である加工食品:ミネラルウォ-ター、ワイン等

検査項目

放射性セシウム134及び137

検査機関及び検査方法

山梨県衛生環境研究所において、ゲルマニウム半導体検出器による検査を実施します。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部衛生薬務課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1488   ファクス番号:055(223)1492

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