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ページID:2839更新日:2023年8月30日

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紛争審査に係る申請書類および問い合わせ先

申請書の提出について

申請書の提出

 事前に申請の日時を審査会事務局に電話連絡してください。申請書等に不備があると申請を受理しないことがありますので、
できるだけ郵便ではなく、審査会事務局へ直接提出してください。また、その際には、印鑑を持参してください。

申請する時に必要なもの

  • 申請書、添付書類、証拠書類
  • 申請手数料
  • 通信運搬費(現金に限る。)

申請書の作成など申請手続の詳細については、下記の「紛争処理申請の手引き」を参照願います。 

建設工事請負契約に関する紛争処理申請の手引き(PDF:666KB) 

申請書類

申請書

申請書は、次の申請書記載例の要領で作成し、申請人(又は代理人)が記名押印して提出してください。記載例の各項目は、建設業法で決められたものですので、必ずこれに従って作成してください。

申請書様式(ワード:29KB)

申請書記載例(PDF:23KB)

添付書類

次の場合は、それぞれの書類を必ず申請書(正本)に添付してください。

  1. 商業登記簿謄本又は資格証明書 …当事者が法人のとき
    (申請人と被申請人の双方が法人のときは、双方の分が必要です。)
    (被申請人のものについても、最寄りの法務局で手続きできます。)
    (申請人が個人で、被申請人が法人の時も、被申請人のものが必要です。)
  2. 本人からの委任状 …代理人を選任したとき(委任状記載例) (PDF:6KB)
  3. 仲裁合意書…仲裁の申請をするとき
  4. 管轄合意書 …合意によって管轄審査会を定めたとき

証拠書類

契約書、注文書、請書、契約約款、設計図、建築確認通知書、現場写真等の証拠書類があるときは、その「写し」を提出して下さい。特に、工事請負契約書は、最も基本的な証拠であり、請負契約に関する紛争であることを証明するためにも必要ですので、必ず提出して下さい。

提出部数

申請書

正本1部、副本4部(あっせんは2部)

添付書類

正本1部

証拠書

正本1部、副本4部(あっせんは2部)

(注)申請に多額の費用がかかる証拠書類(設計図など)は、審査会事務局と相談のうえ、提出部数を減らすこともできます。

申請及び問い合わせ先

 申請及び問い合わせ先

山梨県建設工事紛争審査会事務局

(山梨県県土整備部県土整備総務課建設業対策室内)

〒400-8501山梨県甲府市丸の内1-6-1

TEL:055-223-1843(直通)

FAX:055-223-1844

E-mail:kentai@pref.yamanashi.lg.jp

その他の紛争解決・相談機関

本審査会以外にも、住宅、不動産、建設工事のトラブルについての電話相談窓口として、次のようなものがあります。

□(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター「住まいるダイヤル」

□(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター「住宅紛争審査会」

□山梨県弁護士会の「法律相談窓口」

□(一社)山梨県建築士事務所協会の「設計事務所の業務に関する苦情処理」

□(公財)建設業適正取引推進機構の「建設業取引適正化センター」(元請下請間等に関するトラブルの相談窓口)

□山梨県県民生活センターの消費生活相談

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部県土整備総務課(建設業対策室) 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1843   ファクス番号:055(223)1844

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