トップ > しごと・産業 > 建設業 > 住宅瑕疵担保履行法について(建設業)

ページID:8020更新日:2023年5月8日

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 関係法令の改正により、令和3年1月1日から申請書等の押印が不要となります。

 ○「押印廃止にともなう建設業許可等の手続の変更について」(令和3年1月1日~)(PDF:192KB)

   関係法令の改正により、令和3年9月30日から基準日が年2回(毎年3月31日および9月30日)から年1回(毎年3月31日)となります。

詳しくは、国土交通省ホームページにてご確認ください。

○国土交通省住宅瑕疵担保ポータルサイト

周知用チラシ「基準日届出が年2回から1回に変更となります」(PDF:216KB)

住宅瑕疵担保履行法について

「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」が平成21年10月1日から施行されました。
新築住宅の請負人(建設業者)は、瑕疵担保責任の履行のため、資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられます。
詳しくは、国土交通省ホームページにてご確認ください。

○国土交通省「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」コーナー

建設業者の諸手続(PDF:102KB)

基準日における届出手続きについて

平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡した建設業者は、資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)の状況について、基準日ごとに許可行政庁に報告することが義務付けられています。資力確保措置や届出を怠った場合には、新たな新築住宅の請負契約ができなくなります。

次回の届出期間は令和6年4月1日から4月21日までとなりますので、対象建設業者の方は届出を忘れることのないようお願いします。  

※基準日前10年間(ただし、21年10月1日以降に限る)に新築住宅を引き渡したことのある建設業者は、基準日まで(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)の引渡し件数がゼロ件の場合でも、その旨の届出を提出する必要があります

 

1. 基準日 毎年3月31日 (関係法令の改正により、令和3年から、9月30日の基準日は廃止となります。)

2. 届出期間 基準日から3週間以内

                   毎年「4月1日から21日」

3. 届出方法 郵送または窓口への提出

4. 届出先(山梨県知事許可業者の場合)

   〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1

   山梨県 県土整備部 県土整備総務課 建設業対策室(北別館3階)

5. 届出書類

(資力確保措置が保険への加入のみの場合を例にご案内します。保証金の供託をされた場合の届出書類は、建設業対策室にお問い合せください。)

 ①届出書(住宅瑕疵担保履行法施行規則に定める第1号様式)

      第1号様式(ワード:36KB)

    第1号様式記入例(PDF:40KB)

 ②引き渡し物件の一覧表(同施行規則に定める第1号の2様式)

      第1号の2様式(エクセル:38KB)

  (保険会社から送付される一覧表を提出することにより、第1号の2様式に替えることができます。)

 ③保険法人が発行する保険契約締結証明書

6. 届出部数 1部

 

その他届出手続きの流れについては、こちらのパンフレットを参考にしてください。

届出手続きパンフレット(PDF:2,419KB)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部県土整備総務課(建設業対策室) 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1843   ファクス番号:055(223)1844

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