ページID:110994更新日:2023年10月6日

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特別用途地区建築条例について

建築基準法第49条及び第50条の規定に基づく特別用途地区内における建築の制限等は、市町村の条例にて定められています。条例の内容については各市町村のホームページをご覧いただくか、各市町村に直接お問い合わせください。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部建築住宅課 担当:建築審査担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1735   ファクス番号:055(223)1736

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