トップ > まちづくり・環境 > 建築・住宅 > 建築確認・許可 > 建築基準法関連情報 > 建築基準法第68条の2第1項の規定に基づく条例について

ページID:110997更新日:2023年10月6日

ここから本文です。

建築基準法第68条の2第1項の規定に基づく条例について

建築基準法第68条の2第1項の規定に基づく地区計画等の区域内における制限については、市町村の条例にて定められています。条例の内容については各市町村のホームページをご覧いただくか、各市町村に直接お問い合わせください。

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部建築住宅課 担当:建築審査担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1735   ファクス番号:055(223)1736

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop