ページID:2409更新日:2023年12月4日
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清里景観形成地域内において、建築物を建築(新築、増築、改築、移転)若しくは外観の模様替え又は色彩の変更をしようとする場合には、「清里景観形成基準」に基づき次の点について配慮が必要です。
その中で、建築物の規模に関する配慮項目、規制値は、次のようになっています。
区域1(高原景観形成ゾーン) |
区域2(清里駅前景観形成ゾーン) |
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一般 |
別荘 |
共同住宅 |
|
一般 |
共同住宅 |
建ぺい率 |
40%以下 |
20%以下 |
30%以下 |
建ぺい率 |
70%以下 |
30%以下 |
(50%以下) |
(70%以下) |
|||||
容積率 |
100%以下 |
40%以下 |
100%以下 |
容積率 |
300%以下 |
100%以下 |
(100%以下) |
(300%) |
|||||
高さ |
13m以下 |
2階建かつ13m以下 |
13m以下 |
高さ |
13m以下 |
13m以下 |
(13m以下) |
(13m以下) |
建ぺい率、容積率、高さの各項目で上段の数値は「景観条例」に基づく「景観形成基準」によるもので、下段の()内の数値は、「建築条例」による規制値。なお、異なる規制値についてはそれぞれ適合させることが必要です。
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富士山景観形成地域 |
富士五湖景観形成地域 |
---|---|---|
建ぺい率 |
30%以下 |
50%以下 |
(70%以下) |
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容積率 |
90%以下 |
200%以下 |
(400%以下) |
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高さ |
20m以下(注1) |
20m以下 |
(20m以下) |
【脚注】
注1:ただし、林地内のあって周辺の樹高の平均が20m以下のときはその樹高以下を原則とする。
鳴沢村の富士箱根伊豆国立公園普通地域内の高さ13mまたは延べ面積1,000平方メートルをこえる建築物については、次の基準となっており、知事への届出が必要です。
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区域1.(中心市街地) |
区域2.(市街地形成地域) |
区域3.(郊外地域) |
---|---|---|---|
建ぺい率 |
70%以下 |
60%以下 |
50%以下 |
容積率 |
300%以下 |
200%以下 |
100%以下 |
高さ |
20m以下 |
20m以下 |
20m以下 |
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区域1.(精進地域・本栖地域) 富士五湖景観形成地域 |
区域2.(富士ヶ嶺地域) 富士山景観形成地域 |
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建ぺい率 |
70%以下 |
70%以下 |
(50%以下) |
(30%以下) |
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容積率 |
400%以下 |
400%以下 |
(200%以下) |
(90%以下) |
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高さ |
20m以下 |
15m以下 |
(20m以下) |
(15m以下) |
備考
富士河口湖町の富士箱根伊豆国立公園普通地域内の高さ13mまたは延べ面積1,000平方メートルをこえる建築物については、次の基準となっており、知事への届出が必要です。
・山梨県富士箱根伊豆国立公園普通地域内建築物設置に関する指針
韮崎市における知事の指定する区域は都市計画区域以外の区域です。
建築基準法第6条第1項第四号 指定区域図 |
建築基準法第6条第1項第四号 指定区域図 |
建築基準法第6条第1項第四号 指定区域図 |
建築基準法第6条第1項第四号 指定区域図 |
建築基準法第6条第1項第四号 指定区域図 |
建築基準法第6条第1項第四号 指定区域図 |
富士河口湖町指定区域図 |