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トップ > まちづくり・環境 > まちづくり > 建築・住宅 > 宅建関係 > 宅地建物取引業免許の概要

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更新日:2009年12月25日

宅地建物取引業免許の概要

宅地建物取引業の範囲

宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として、宅地建物に関して下表の行為を反復又は継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることができる程度のものをいいます。

区分

自己物件

他人の物件の代理

他人の物件の媒介

売買

交換

賃貸

-

免許の区分

宅地建物取引業を営もうとする場合には、宅地建物取引業法の規定により、次の区分に従い、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けることが必要です。

 

また、免許を受けようとする者により、個人免許と法人免許があります。
免許は、免許を受けた個人又は法人に専属のものであり、相続や売買はできません。

免許権者

複数の都道府県に

事務所を設置

1の都道府県の区域

のみに事務所を設置

法人

個人

法人

個人

国土交通大臣

-

-

都道府県知事

-

-

○ 

免許の有効期間

免許の有効期間は5年間です。

免許の有効期間満了後引き続き宅地建物取引業を営もうとするときは、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に免許の更新申請を行う必要があります。

ここまで本文です。

関連するよくあるお問い合わせ

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部建築住宅課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1730   ファックス番号:055(223)1736

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