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更新日:2009年8月9日
宅地建物取引業を廃止等することとなった場合には、その日から30日以内に廃業等届出書を提出する必要があります。
必要書類は、「廃業等届出書」、「免許証(原本)」、及び下記の添付書類です。
|
廃業の理由 |
免許の別 |
届出人 |
添付書類 |
|---|---|---|---|
|
合併による消滅 |
法人 |
代表する役員であった者 |
商業登記簿謄本 |
|
解散 |
法人 |
清算人 |
商業登記簿謄本 |
|
破産 |
法人 |
破産管財人 |
裁判所が発行する、破産管財人の証明書 |
|
廃止 |
法人 |
法人の場合は、代表者 |
添付書類なし |
|
死亡 |
個人 |
相続人 |
死亡者の除籍謄本 |
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