• トップ
  • くらし・防災
  • 医療・健康・福祉
  • まちづくり・環境
  • しごと・産業
  • 県政情報・統計
  • 組織から探す
  • 富士の国やまなし観光ネット

トップ > まちづくり・環境 > まちづくり > 建築・住宅 > 宅建関係 > 免許後の手続き(変更届・免許更新・その他届出)について

ここから本文です。

更新日:2009年8月9日

免許後の手続き(変更届・免許更新・その他届出)について

変更届(宅地建物取引業者名簿登載事項変更届)

  • 免許を受けた後、免許申請書に記載した事項について変更があった場合は、事実発生後30日以内に届出が必要です。
  • 届出が必要な変更事項および提出すべき書類は、「免許の変更届 必要書類一覧 」で確認ください。(様式ダウンロード3番)
  • 変更届についての手数料は不要です。
  • 様式は、各協会又は県ホームページから入手してください。(様式ダウンロード4番
  • 提出先は、主たる事務所(本店)所在地を管轄する各建設事務所です。

免許更新

  • 従前の免許を受けている内容(商号、役員、専任取引主任者等)に変更がある場合、免許更新申請の前に変更届を提出する必要があります。
  • 免許の更新を受けようとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に免許の更新申請を行う必要があります。
  • 免許申請書の入手は、各協会又は県ホームページ(様式ダウンロード2番)から入手してください。
  • 免許申請書の作成、申請については、新規免許申請と同様です。
  • 提出先は、主たる事務所(本店)所在地を管轄する各建設事務所です。

従業者変更届

  • 宅地建物取引業の業務に従事する者に変更があったときは、当該変更があった日から30日以内に従業者変更届出書を提出する必要があります。
  • 様式は、各協会又は県ホームページ(様式ダウンロード5番)から入手してください。
  • 提出先は、主たる事務所(本店)所在地を管轄する各建設事務所です。

廃業等届出届

宅地建物取引業を廃止等することとなった場合には、その日から30日以内に廃業等届出書を提出する必要があります。

 

必要書類は、「廃業等届出書」、「免許証(原本)」、及び下記の添付書類です。

廃業の理由

免許の別

届出人

添付書類

合併による消滅

法人

代表する役員であった者

商業登記簿謄本
(消滅日が確認できるもの)

解散

法人

清算人

商業登記簿謄本
(解散日が確認できるもの)

破産

法人
個人

破産管財人

裁判所が発行する、破産管財人の証明書

廃止

法人
個人

法人の場合は、代表者
個人の場合は、免許を受けていた者

添付書類なし

死亡

個人

相続人

死亡者の除籍謄本
(相続人の確認が取れるもの)

  • 様式は、各協会又は県ホームページ(様式ダウンロード9番)から入手してください。
  • 提出先は、主たる事務所(本店)所在地を管轄する各建設事務所です。

ここまで本文です。

関連するよくあるお問い合わせ

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部建築住宅課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1730   ファックス番号:055(223)1736

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?

  • 緊急・災害情報
  • やまなし防災ポータル

山梨の魅力

  • イベントカレンダー
  • 広報(広報誌・広報番組・発表資料)
  • よくあるお問い合わせ
  • 各種お問い合わせ

広告スペース

広告掲載について