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ページID:1934更新日:2022年10月13日

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免許後の手続きについて

変更届(宅地建物取引業者名簿登載事項変更届)(従業者変更届)

  • 免許を受けた後、免許申請書に記載した事項について変更があった場合は、事実発生後30日以内に届出の必要があります。 (商号、役員、政令使用人、専任の宅地建物取引士、事務所の名称及び所在地(支店含む)、従業者)
  • 必要な変更手続きが完了していないと、5年に1度の免許更新を行うことが出来ないのでご注意ください。
  • 届出が必要な変更事項および提出すべき書類は、「免許の変更届 必要書類一覧 」で確認ください。(様式ダウンロード3番
  • 変更届についての手数料は不要です。
  • 様式は、各協会又は県ホームページ内(様式ダウンロード4番) から入手してください。
  • 提出先は、主たる事務所(本店)所在地を管轄する各建設事務所へ持参(郵送不可)となります。

免許更新

  • 全ての変更が完了していないと免許更新手続きに進むことができません。
  • 免許の更新を受けようとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に免許の更新申請を行う必要があります。できるだけ早く準備を行っていただけるようお願いいたします。 
  • 免許申請書の入手は、各協会又は県ホームページ(様式ダウンロード2番)から入手してください。
  • 免許申請書の作成、申請方法については、新規免許申請と同様です。
  • 提出先は、主たる事務所(本店)所在地を管轄する各建設事務所へ持参(郵送不可)となります。

廃業等届出書 

宅地建物取引業を廃止等することとなった場合には、その日から30日以内に廃業等届出書を提出する必要があります。

 

必要書類は、「廃業等届出書」、「免許証(原本)」、及び下記の添付書類です。

廃業の理由

免許の別

届出人

添付書類

 廃止

法人

個人

法人の場合は、代表者

個人の場合は、免許を受けていた人

添付書類なし

(ただし、代表者以外が来所する場合は代表者印による委任状と、来所者の身分証明書(運転免許証など)が必要です。) 

 

死亡

個人

相続人

戸籍または除籍謄本

(死亡日と、相続人であることを確認できるもの) 

 

合併による消滅

 

法人
 

消滅法人の代表役員 

閉鎖事項全部証明書

(消滅日が確認できるもの)

破産 

法人
個人

破産管財人
 
破産手続開始決定通知(写)又は破産管財人の証明書 

解散

法人

清算人

 履歴事項全部証明書

(解散日と清算人が確認できるもの) 

  • 様式は、各協会又は県ホームページ内(様式ダウンロード9番)から入手してください。
  • 提出先は、主たる事務所(本店)所在地を管轄する各建設事務所へ持参(郵送不可)となります。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部建築住宅課 担当:企画担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1730   ファクス番号:055(223)1736

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