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トップ > しごと・産業 > 農業・水産業 > 農業生産 > 流通・ブランド化 > 特別栽培農産物表示ガイドライン

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更新日:2009年1月16日

特別栽培農産物表示ガイドライン

特別栽培農産物とは

その農産物が生産された地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況)に比べて、

  • 節減対象農薬の使用回数が50%以下
  • 化学肥料の窒素成分量が50%以下

で栽培された農産物です。

特別栽培農産物に係る表示ガイドライン

国が示す「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」は、特別栽培農産物の表示ルールを定めたものです。

 

「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に関する表示方法等詳しい内容については、農林水産省ホームページを御確認下さい。

 

「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」

山梨県の慣行レベル

「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」で規定する山梨県の比較基準(慣行レベル)は次のとおりです。(平成20年3月)

 

山梨県慣行レベル(基準) (PDF:11KB)

留意事項

県内市町村が慣行レベルを策定した場合、当該市町村内では、市町村が策定した慣行レベルを使用して下さい。

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このページに関するお問い合わせ先

山梨県農政部果樹食品流通課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1600   ファックス番号:055(223)1604

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