製菓衛生師免許申請手続
製菓衛生師試験に合格された方で、山梨県内にお住まいの方が申請できます。
申請書
製菓衛生師の免許を申請するときの様式です。
申請先
- 住所地が山梨県内の方は、住所地を管轄する保健福祉事務所(保健所)
→保健所の管轄区域及び問い合わせ先一覧
- 住所地が山梨県外の方は、住所地を管轄する都道府県庁の担当課へお問い合わせください。
申請受付期間と受付時間
月曜から金曜日まで(祝祭日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで
詳しくは、各申請先にお問い合わせください。
添付書類
- 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者にあつては、住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあつては、旅券その他の身分を証する書類の写し)
- 山梨県知事以外の都道府県知事が行った製菓衛生師試験に合格した者にあっては、当該試験に合格したことを証する書類
※免許証に旧姓又は外国人における通称名の併記を希望する場合は、併記を希望する旧姓又は通称名が確認できる戸籍謄本若しくは抄本又は住民票の写しが必要です。
※製菓衛生師法施行規則の改正により、令和7年4月1日以降の申請においては、医師の診断書の提出は不要となりました。
手数料
5,600円(山梨県収入証紙※1もしくは現金又はキャッシュレス決済※2)
※1山梨県収入証紙の場合
- 販売は、令和7年12月31日に終了しました。
- 利用は、令和8年3月31日まで可能です。
※2現金又はキャッシュレス決済の場合
- お支払いの際には、納付連絡票(PDF:82KB)が必要です。(画面表示、印刷、保健所窓口交付)
-
保健所(甲府市保健所を除く。)庁舎内に設置されている専用レジでお支払いいただきます。(レジ設置場所)
- レシートと共に発行される納付済証を受け取り、申請書に添付してください。
- 収入証紙及び納付済証を紛失した場合の再発行は如何なる理由でもできません。レシート(領収書)での代用もできません。
- 詳しくは、住所地を管轄する保健所にご確認ください。