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ページID:6141更新日:2024年3月22日

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栄養改善(中北保健所)

豊かで健康的な食生活の実現

栄養・食生活は生活習慣病との関連が深く、また生活の質(QOL)との関連も深いことからバランスのとれた食生活の実現を図ることが大切です。そのための対策として、保健所では次の業務を行っています。

食生活改善の環境づくり

 

 やまなししぼルトメニュー販売整備事業

山梨県では県民の皆さんの健康増進に資するお弁当やお店の料理「やまなししぼルトメニュー」の提供を推進しています。

やまなししぼルトメニュー

特定給食施設等の栄養管理指導

保健所管内の特定給食施設等の個別巡回指導、調査、研修会の開催を行っています。

特定給食施設等の届出

  • 特定給食施設の設置者は、給食施設を開始・変更・廃止(休止)する時には、健康増進法に基づく届出が必要となります。
  • 山梨県では、その他の給食施設の設置者に対しても、山梨県給食施設指導要綱に基づき、届出をお願いしています。

 ※提出は、施設の所在地を管轄する保健所へお願いします。

給食施設分類

 

説明

根拠

特定給食施設

特定かつ多数の者に対して継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設

健康増進法第20条第1項

その他の給食施設

特定給食施設以外の給食施設で、特定かつ多数の者に対して継続的に1回20食以上又は1日50食以上の食事を供給する施設およびその施設の所在地を管轄する保健所長が認めた施設

山梨県給食施設指導要綱

第2の3項

届出

区分

説明

特定給食施設

その他の給食施設

開始届

給食施設に係る事業を開始した場合に行う届出

特定給食施設開始届(ワード:30KB)

その他の給食施設開始届(ワード:18KB)

 変更届 届出項目に変更があった場合、その事項が発生した日から1月以内に行う届出 特定給食施設変更届(ワード:26KB) その他の給食施設変更届(ワード:17KB)

休止(廃止)届

給食施設に係る事業を休止又廃止した場合、その事項が発生した日から1月以内に行う届出

特定給食施設休止(廃止)届(ワード:25KB)

その他の給食施設休止(廃止)届(ワード:17KB)

届出項目

  • 設置者の住所、氏名
  • 給食施設の所在地、名称
  • 施設の種類
  • 1日の予定食数及び各食の予定食数
  • 管理栄養士及び栄養士の員数

特定給食施設の指定

健康増進法第21条第1項の既定により管理栄養士を置かなければならない施設を特定給食施設として指定しています。

給食施設状況調査票および栄養管理報告書の提出について

給食施設状況調査と山梨県給食施設指導要綱に基づく栄養管理報告書の提出をお願いしています。

現在、様式の見直しを行っております。確定後、各施設あてに通知します。(令和6年4月予定)

 

 

地域栄養改善体制の整備

市町栄養改善基盤整備

各市町に行政管理栄養士、栄養士の設置を勧奨しています。

国民健康・栄養調査

健康・栄養改善施策の基礎資料として、毎年11月に無作為で抽出された地区を実施しています。

県民栄養調査

県民の健康状態、栄養状態を把握するために5年ごとに実施しています。

県民栄養調査

管内の管理栄養士・栄養士の育成・支援

研修や情報交換を通して資質の向上、技術の研鑽を図っています。

食生活改善推進員会の育成・支援

地域における健康づくり及び栄養改善の推進役としての活動を支援するため、研修会等を実施しています。

関連リンク

中北保健福祉事務所(中北保健所)健康支援課

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部中北保健福祉事務所(中北保健所) 担当:健康支援課
住所:〒407-0024 韮崎市本町4-2-4 
電話番号:0551(23)3073   ファクス番号:0551(23)3075

e-メール:ch-hokenf@pref.yamanashi.lg.jp

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