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ページID:6046更新日:2021年9月13日

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富士五湖の静穏保全対策

 ご協力ありがとうございました(富士五湖への動力船乗り入れ自粛)。

本県では、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、感染拡大防止対策への協力を要請しているところです。

そのため、県外にお住まいの方につきましては、観光・レジャーなどによる富士五湖への動力船の乗り入れの自粛をお願いしてまいりました。協力要請の改訂に伴い、この動力船の乗り入れ自粛を9月13日に解除しました。

ご協力ありがとうございました。

なお、今後の感染状況等により、再度乗り入れの自粛を要請する場合があります。

静かで美しい富士五湖を大切に!

富士五湖の自然の静けさは、私たちに心の安らぎや潤いを与えてくれるものであり、この地域の貴重な自然環境の不可欠な要素となっています。

県では、昭和63年12月、全国に先駆け、富士五湖の自然の静けさを守るための独自の条例「山梨県富士五湖の静穏の保全に関する条例」を制定するとともに、昭和48年制定の「山梨県富士五湖水上安全条例」を改正し、世界に誇る富士山の貴重な自然、誰もが安心して快適に利用できる富士五湖の環境を将来にわたって保全していくこととしました。

平成26年3月には、前年6月に富士山が世界遺産に登録されたことや、地元の要望を受け、富士五湖の静穏の保全に関する条例を改正して「航行の届出制度」等の新たな仕組みを導入し、自然と調和した富士五湖の適正利用をより一層推進していくこととしました。

富士五湖の利用上の注意

  • 富士五湖の利用については、富士五湖の静穏の保全に関する条例及び富士五湖水上安全条例を遵守するとともに、次の点にご注意ください。
    • 山中湖と河口湖は、船舶の持ち込みが非常に多く、事故もたびたび発生しています。もしものために、船舶保険への加入をお願いいたします。
    • 精進湖は、湖が小さく、浅瀬があって危険です。船舶の持ち込みはご遠慮ください。
    • 西湖と本栖湖は、全域が自然公園法による乗入れ規制地区に指定されており、許可船を除き、動力船の乗入れができません。

関連資料

関連リンク

お問合せ先一覧

富士五湖の静穏の保全に関する条例に基づく届出等について

山中湖村観光課

電話(0555)62-9977(直)

富士河口湖町環境課

電話(0555)72-3169(直)

富士五湖の静穏の保全に関する条例について

山梨県森林環境部富士・東部林務環境事務所環境課

電話(0554)45-7811(直)

山梨県森林環境部大気水質保全課

電話(055)223-1508(直)

自然公園法について

山梨県森林環境部みどり自然課

電話(055)223-1522(直)

富士五湖水上安全条例について

富士吉田警察署

電話(0555)22-0110(代)

警察本部生活安全部地域課

電話(055)221-0110(代)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県環境・エネルギー部大気水質保全課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1508   ファクス番号:055(223)1512

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