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更新日:2023年3月20日

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山梨県富士五湖水上安全条例について

 1はじめに

富士五湖は、釣りやプレジャーボート、水上オートバイ、ウインドサーフィンなどマリンレジャーで利用されています。

ここでは、船舶を操船する人など水上を利用する方々に安全な水上交通の方法等を理解していただくため、水上安全条例などの法令で決められた水上交通の方法や、その他安全のために守っていただきたいことがらなどを説明いたします。

富士五湖をレジャーや事業の場として利用されている人々が、それぞれ自覚して、水上事故のない安全で快適な富士五湖にするため、次のことを理解し、守っていただきますようお願いします。

 2条例制定の趣旨

山梨県富士五湖水上安全条例(以下「水上安全条例」といいます。)は、富士五湖の水上における交通の安全と事故の防止等を図るため、船舶の航法や酒酔い操縦の禁止、各種大会等の開催の許可を定めたものです。

 3船舶の航法

行き合うとき2隻の船舶が真向かい、又はほとんど真向かいに行き合う場合で、衝突のおそれがあるときは、各船舶は、進路を右に転じて互いに他の船舶の左げん側を通過しなければなりません。

行合船の航法

互いに右に避ける

横切るとき2隻の船舶が互いに進路を横切る場合で、衝突のおそれがあるときは、他の船舶を右げん側に見る船舶は、他の船舶の進路を避けなければなりません。

横切り船の航法

進路及び速力を保つ



他の船舶を右げん側に見る船舶が避ける

保待船


避船舶

追い越すとき船舶が他の船舶を追い越そうとするときは、その船舶を確実に追い越し、かつ、危険がなくなるまでその船舶の進路を避けなければなりません。

追越船の航法

確実に追い越し、十分遠ざかるまでは他の船の進路を避ける。

 

他船の進路を避けつつ追い越す。

避航しながら追いつく

船舶以外の船の優先船舶と船舶以外の船が互いに衝突のおそれがある方向に進行するときは、船舶は船舶以外の船の進路を避けること。

船舶とボート等が激突しそうな場合

避ける→

相手の進路を避ける

 4安全航行の義務

船舶の操船者は、その船舶の操舵装置などを確実に操作するとともに、周囲の状況に応じて安全な速力と航法で航行しなければなりません。

例えば次のようなことはしてはいけません。

  1. ハンドルから両手を離して操船すること。
  2. 船体に腹ばいになったまま操船したり、座席の上に立ったまま操船したりすること。
  3. 船舶交通がふくそうしている状況において、高速力で航行したり、蛇行して航行したりすること。

無謀運転はダメ!!

 5航行中における危険な際の措置

船舶は、霧、もや等により視界が制限されるようなときには汽笛等を鳴らして危険を防止するほか、天候が急変した場合には安全な場所に避難しなければなりません。

また、夜間に航行する場合は燈火を用いなければなりません。

 6警察官の指示

航行ルールに違反している船舶に対して、警察官から違反行為を中止することや必要な措置を指示されたときは、これに従わなければなりません。(この指示に従わないと2万円以下の罰金となります。)

 7事故発生時の措置

船舶事故が発生したときは、操船者や乗組員は、次の措置をとらなければなりません。

  1. 負傷者や溺れている人がいるときは、直ちに救助すること。
  2. 船舶を安全な場所に移動するなど、危険防止のための必要な措置をとること。
  3. 事故が発生した日時、場所、死傷者等の数や負傷の程度、物の損壊の程度などを速やかに警察官に報告すること。
    • 操縦者は3月以下の懲役又は3万円以下の罰金
    • 乗務員は2月以下の懲役又は2万円以下の罰金
    • 報告義務違反は3万円以下の罰金

 8航行禁止区域、保安区域(別図参照)

航行禁止区域(赤色のブイで標示されています。)

この区域は危険であるため、船舶は航行できません。

河口湖に2か所指定され(違反操縦については、3月以下の懲役又は3万円以下の罰金)

保安区域(オレンジ色のブイで標示されています。)

この区域は、遊泳者や手こぎボート等を保護するために指定された区域で、河口湖は4月20日から9月15日までの間、山中湖及び本栖湖は4月20日から11月30日までの間、船舶は入れません。(違反操縦については、2月以下の懲役又は2万円以下の罰金)※山中湖に4か所、河口湖に6か所、本栖湖に3か所指定されています。

 

例外

次の船舶は航行禁止区域、保安区域を航行できます。

  1. 遊泳者等の救護用の船舶
  2. 警察活動用の船舶
  3. 河川管理業務用の船舶
  4. 環境衛生等の業務用の船舶
  5. 水産資源等の業務用の船舶

次の船舶は保安区域を航行できます。

  1. 保安区域内にけい留所のある船舶が、そのけい留所に最も近い標識を結んだ線をコースとして出入りする場合
  2. 遊覧船が定められた航路を航行する場合

航行禁示区域、保安区域

山中湖

河口湖

本栖湖


航行禁止区域の標識保安区域の標識

 9標識の移動の禁

公安委員会が航行禁止区域、保安区域を示すために設置した標識(ブイ、ロープなど)をみだりに移動したり、壊したりしてはいけません。(違反した者は、3月以下の懲役又は3万円以下の罰金)

 10酒酔い操縦の禁止

酒に酔って船舶を操縦することはできません。

 

(違反操縦については、2月以下の懲役又は2万円以下の罰金)


 11船舶操縦者の遵守事項

モーターボート等の操縦者は、急発進、急加速や空ぶかしにより、他人に迷惑を及ぼすような騒音を出してはいけません。また、水上スキーを行う場合は、後方の安全を確認する者を同乗させるようにしなければなりません。

操船は無理せず、見切りは油断せず

 12大会等の開催許可

富士五湖において、水上スキーの大会や競技を開催する場合は、警察署長の許可を受けなければなりません。許可を受けなければならないものは、水上スキー、モーターボート、ジェットスキー、そしてヨットの大会や競技です。(無許可開催や、警察署長の開催条件に違反した場合は、1ケ月以下の懲役又は2万円以下の罰金)

 13湖における遵守事項

航行中の船舶から飛び込んだり、遊泳者や手こぎボート等がいる場所でラジコンのボートや飛行機を操作してはいけません

 14救命胴衣の着用

水上スキーやボードセーリングをしたり、ヨットに乗ったりするときは、救命胴衣を着用するようにしなければなりません。


 15水上安全指導員

水上安全指導員制度が設けられており、水上における交通の安全や事故の防止等の指導を行っています。

水上安全指導員から指示を受けた場合はその指示に従ってください。

 

富士五湖の水深比較


お問い合わせ

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