○山梨県企業職員の給与に関する規程

昭和四十二年四月一日

山梨県企業局管理規程第四号

山梨県企業職員の給与に関する規程

(趣旨)

第一条 この規程は、山梨県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年山梨県条例第四十三号)及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年山梨県条例第二号)に規定する山梨県企業職員(以下「企業職員」という。)の給与の額及び支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(昭四四企管規程二・昭六三企管規程二・一部改正)

(給与の額及び支給方法)

第二条 企業職員の給与の額及び支給方法については、この規程の定めるもののほか、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和三十六年山梨県条例第七号)及び山梨県職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第三号)の適用を受ける職員並びに外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の適用を受ける一般の派遣職員及び単純労務職員である派遣職員の例による。この場合において、技能労務職員の給与に関する規則(昭和三十六年山梨県規則第六十一号)第二条中「次の各号に掲げる職名を有する職員」とあるのは「山梨県企業局組織規程(昭和四十三年山梨県企業局管理規程第一号)第七条第一項第三号及び第四号に掲げる職を占める企業職員」とする。

(昭四四企管規程二・昭四六企管規程一・昭四六企管規程七・昭四七企管規程六・昭六〇企管規程一・昭六三企管規程二・平一九企管規程二・一部改正)

(職務の級の標準的な職務の内容)

第三条 職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は別表第一のとおりとし、これらに掲げる職務とその複雑困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(昭四四企管規程二・全改、昭六一企管規程二・一部改正)

(技能労務職員の初任給)

第四条 新たに技能労務職員となつた者の号給は、その者の資格に応じて別表第二に定める級別資格・初任給基準表に掲げる号給とする。

(昭五三企管規程六・全改、昭六一企管規程二・平一六企管規程三・一部改正)

(第二号会計年度任用職員の給料月額)

第四条の二 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員(以下この条において「第二号会計年度任用職員」という。)であつて同法第五十七条に規定する単純な労務に雇用されるものの給料月額は、前二条の規定にかかわらず、当該第二号会計年度任用職員の職務とその内容が類似する職務に従事する常勤職員に適用される給料表及び当該職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を基礎として、職務の内容、職務を遂行する上で必要となる知識、技術及び経験その他の事情を考慮した上で、予算の範囲内で、任命権者が決定する。

2 第二号会計年度任用職員の職務の級は、技能労務職給料表における職務の級一級とする。

(令元企管規程一・追加)

(管理職手当の支給職及び区分)

第五条 管理又は監督の職を占める企業職員のうち管理職手当を支給する企業職員の職は、別表第三に掲げる職とする。

2 別表第三に掲げる職に係る管理職手当の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の支給区分欄に定める区分とする。

(昭六一企管規程二・追加、昭六三企管規程二・平一八企管規程四・平一九企管規程二・一部改正)

(管理職手当の支給額)

第五条の二 前条第一項に規定する職を占める企業職員のうち地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項の規定により採用された企業職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務企業職員」という。)以外の企業職員に支給する管理職手当の額は、当該企業職員の属する職務の級及び当該職に係る前条第二項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、別表第三の二の管理職手当額欄に定める額(育児短時間勤務企業職員等にあつては、その額に次の各号に掲げる企業職員の区分に応じ当該各号に定める数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

 勤務時間規程第三条に規定する発電総合制御所等に勤務する企業職員 任命権者が定めるその者の勤務時間を勤務時間規程別表に規定する勤務時間で除して得た数

2 前条第一項に規定する職を占める企業職員のうち定年前再任用短時間企業職員に支給する管理職手当の額は、当該企業職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表第三の三の管理職手当額欄に定める額に、次の各号に掲げる企業職員の区分に応じ当該各号に定める数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

 勤務時間規程第二条の規定によりその例によることとされる県職員勤務時間条例第二条第二項の適用を受ける企業職員 同条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数

 勤務時間規程第三条に規定する発電総合制御所等に勤務する企業職員 任命権者が定めるその者の勤務時間を勤務時間規程別表に規定する勤務時間で除して得た数

3 第一項に規定する「育児短時間勤務企業職員等」とは、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十九条第五項において読み替えて適用される地方公務員の育児休業等に関する法律(以下この項において「読替え後の地方公務員育休法」という。)第十条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けて当該育児短時間勤務をしている企業職員(読替え後の地方公務員育休法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた企業職員を含む。)をいう。

(平二三企管規程二・全改、令四企管規程二・令五企管規程四・一部改正)

(寒冷地手当)

第六条 寒冷及び積雪の度を考慮して定める公署は、別表第四のとおりとする。

(昭六一企管規程二・追加、平一七企管規程三・一部改正)

(企業従事手当の支給範囲及び支給方法等)

第七条 企業従事手当の支給範囲及び支給額は、別表第五のとおりとする。

2 企業従事手当は、特殊勤務実績簿に基づいてその月分の翌月の給料支給日に支給する。この場合において、特殊勤務実績簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもつて、当該特殊勤務実績簿に代えることができる。

3 前二項に規定するもののほか、企業従事手当の支給方法については、給料の支給の例による。

(昭四四企管規程二・追加、昭四五企管規程三・旧第四条繰下・昭五〇企管規程三・昭五六企管規程九・一部改正、昭六一企管規程二・旧第五条繰下、昭六三企管規程二・平二企管規程六・平四企管規程四・平六企管規程一三・平一二企管規程五・平一八企管規程四・令四企管規程二・一部改正)

(特地勤務手当)

第八条 特地勤務手当の支給地域及び区分は別表第六のとおりとする。

(平一〇企管規程四・全改)

(管理職員特別勤務手当)

第九条 管理職員特別勤務手当を支給する企業職員の職及び区分は別表第三のとおりとする。

(平一〇企管規程四・全改)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十二年一月一日から適用する。

2 次に掲げる規程は、廃止する。

 企業職員以外の職員の特殊勤務手当支給規程(昭和四十年山梨県企業局管理規程第七号)

 企業職員の給与に関する規程(昭和四十年山梨県企業局管理規程第八号)

(昭和四二年企管規程第一三号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。

(昭和四四年企管規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和四十四年四月一日から施行し、改正後の第二条及び第三条の規定は昭和四十四年一月一日から適用する。

(山梨県企業職員の職務の等級分類基準に関する規程の廃止)

2 山梨県企業職員の職務の等級分類基準に関する規程(昭和四十二年山梨県企業局管理規程第五号)は、廃止する。

(差額の支給)

3 この規程の施行の日の前日における改正前の規程の規定により、職員に支給されていた企業従事手当の月額(以下「旧手当月額」という。)が、改正後の規定によるその者の企業従事手当の内、事業所に勤務する者に支給される手当の月額(以下「新手当月額」という。)をこえるときは、旧手当月額から新手当月額を差し引いた額から千円を控除した額(以下「差額」という。)の三分の二を昭和四十五年度中は支給し、昭和四十五年度中は、差額の九分の四を支給し、昭和四十六年度中は、差額の九分の二を支給する。

4 旧手当月額の高い勤務場所から旧手当月額の低い勤務場所に変更した場合は、施行の日の前日に変更後の勤務場所に勤務していたものとみなして、前号の方法により算出された額を支給する。

(昭和四五年企管規程第一号)

この規程は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四五年企管規程第三号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十五年七月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の山梨県企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定に基づいて、昭和四十五年七月一日からこの規程の施行の前日までの間に技能労務職員に支払われた給与は、この規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和四六年企管規程第五号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十六年一月一日から適用する。

(特例事項)

2 今回の改正により「事業所に勤務する者」に支給される手当の増額分については、昭和四十四年三月三十一日山梨県企業局管理規程第二号中の附則第三項に規定する計算の対象外とする。

(昭和四六年企管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四六年企管規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四七年企管規程第一〇号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十七年一月一日から適用する。

(昭和四七年企管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四八年企管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十八年一月一日から適用する。

(昭和四八年企管規程第六号)

この規程は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年企管規程第一四号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行日に、建設事務所及び発電管理事務所に勤務し、技能労務職給料表第二等級の職にある者については、その者が引き続き同日以降同一事業所に勤務し、同一職務にある間、改正前の規程により支給されていた企業従事手当の月額を支給する。

(昭和四九年企管規程第一九号)

この規程は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年企管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和五十年一月一日から適用する。

(昭和五〇年企管規程第八号)

この規程は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年企管規程第一号)

この規程は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五一年企管規程第一六号)

この規程は、昭和五十二年一月一日から施行する。

(昭和五三年企管規程第六号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和五十三年六月二十日から適用する。ただし、第二条中山梨県企業職員の給与に関する規程別表第三の4表の改正規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

2 この規程の適用の際、現に次の表の上欄に掲げる職にある者は、発令通知書を用いることなく同表の下欄に掲げる職に発令されたものとみなす。

主任電気技術員、主任運転技術員

主任企業技術員

電気技術員、運転技術員、汽かん員、料金徴収員、調理員

企業技術員

庁務員、業務員

業務員

(昭和五四年企管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の山梨県企業局組織規程及び山梨県企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和五十四年一月一日から適用する。

(昭和五五年企管規程第四号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(経過規定)

2 この規程施行の際、現に係長事務取扱の発令がなされている者は、発令通知書を用いることなく係長事務取扱解除の発令がなされたものとみなす。

3 この規程施行の際、現に係長の職を兼職している者は、発令通知書を用いることなく兼職解除の発令がなされたものとみなす。

4 この規程施行の際、現に係長の職にある者は、発令通知書を用いることなく副主査に発令されたものとみなす。

(昭和五五年企管規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第三条の規定による改正後の山梨県企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五六年企管規程第二号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和五十六年一月一日から適用する。

2 改正後の別表第三の「2 事業所に勤務する者」の表にかかわらず、山梨県企業局組織規程(昭和四十三年山梨県企業局管理規程第一号)第四条による別表第二に定める事業所のうち、有料道路管理事務所及び温泉管理事務所に勤務する者の支給額は、昭和五十六年一月一日から昭和五十六年十二月三十一日までの間、同表の支給額欄に定める月額からそれぞれ五〇〇円を控除したものとする。

(昭和五六年企管規程第九号)

(施行期日)

この規程は、昭和五十六年九月二十七日から施行する。

(昭和五七年企管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五八年企管規程第四号)

この規程は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和六〇年企管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、企業従事手当に関する改正規定は昭和六十年一月一日から適用する。

(昭和六〇年企管規程第一三号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和六十年七月一日から適用する。ただし、別表第三の2の改正規定は昭和六十一年一月一日から施行する。

(昭和六一年企管規程第二号)

この規程は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六一年企管規程第九号)

この規程は、昭和六十二年一月一日から施行する。

(昭和六三年企管規程第二号)

この規程は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年企管規程第五号)

この規程は、昭和六十四年一月一日から施行する。

(平成二年企管規程第六号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第七条の改正規定及び別表第五の改正規定(「一級十号給」を「一級十一号給」に改める部分及び「一級十一号給」を「一級十二号給」に改める部分は除く。)は、平成三年一月一日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の山梨県企業職員の給与に関する規程の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平成三年企管規程第一号)

この規程は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年企管規程第五号)

この規程は、平成四年一月一日から施行する。

(平成四年企管規程第四号)

この規程は、平成五年一月一日から施行する。

(平成五年企管規程第三号)

この規程は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年企管規程第三号)

この規程は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年企管規程第一二号)

この規程は、平成六年十一月二十日から施行する。

(平成六年企管規程第一三号)

この規程は、平成七年一月一日から施行する。

(平成六年企管規程第一四号)

この規程は、平成七年一月一日から施行する。

(平成七年企管規程第一号)

この規程は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年企管規程第一号)

この規程は、平成八年三月二十日から施行する。

(平成八年企管規程第二号)

この規程は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年企管規程第三号)

この規程は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年企管規程第四号)

この規程は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年企管規程第二号)

この規程は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年企管規程第九号)

この規程は、平成十一年七月一日から施行する。

(平成一二年企管規程第五号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年企管規程第四号)

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年企管規程第三号)

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年企管規程第四号)

この規程は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年企管規程第三号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第五第一号の改正規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の山梨県企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)別表第五第一号の規定の適用については、平成十六年度分の現場手当に限り、同表中「五四〇円」とあるのは「六〇〇円」と、「九〇〇円」とあるのは「一、〇〇〇円」と、「一九、〇〇〇円」とあるのは「二二、三〇〇円」と、「一五、五〇〇円」とあるのは「一八、一〇〇円」と、「一八、〇〇〇円」とあるのは「二一、三〇〇円」とする。

3 新規程別表第五第一号の規定の適用については、平成一七年度分の現場手当に限り、同表中「五四〇円」とあるのは「六〇〇円」と、「九〇〇円」とあるのは「一、〇〇〇円」と、「一九、〇〇〇円」とあるのは「二一、二〇〇円」と、「一五、五〇〇円」とあるのは「一七、二〇〇円」と、「一八、〇〇〇円」とあるのは「二〇、二〇〇円」とする。

(平成一六年企管規程第一〇号)

この規程は、平成十六年九月一日から施行する。

(平成一六年企管規程第一一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一七年企管規程第三号)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年企管規程第四号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の山梨県企業局職員の給与に関する規程別表第五第一号の規定の適用については、平成十八年度分の現場手当に限り、同表中「五四〇円」とあるのは「五七〇円」と、「九〇〇円」とあるのは「九五〇円」とする。

(山梨県企業局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

3 山梨県企業局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十六年山梨県企業局管理規程第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一八年企管規程第一〇号)

この規程は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。

(平成一九年企管規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の山梨県企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)により管理職手当を支給する職を占める企業職員のうち、新規程第五条の二の規定による管理職手当の額が経過措置基準額に達しないこととなる企業職員には、当該管理職手当の額のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで 百分の百

 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで 百分の七十五

 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで 百分の五十

 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで 百分の二十五

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる企業職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する企業職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において占めていたこの規程による改正前の山梨県企業職員の給与に関する規程第五条に規定する別表第三の区分欄に定める区分(以下「旧区分」という。)又は旧区分より高い区分に相当する新規程別表第三の支給区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職をいう。第三号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当の額

 施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する企業職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規程別表第三の支給区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める企業職員をいう。第四号において同じ。) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する新規程別表第三の支給区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

 施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

 施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規程別表第三の支給区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

 前各号に掲げる企業職員のほか、施行日以降に給料表の適用を受けていない地方公務員、国家公務員その他管理者の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに企業職員となったもののうち、局内の他の企業職員との均衡を考慮して前各号に掲げる企業職員に準ずるものと認められる企業職員 管理者が定める額

(山梨県企業職員の給与の特例に関する規程の一部を改正する規程)

4 山梨県企業職員の給与の特例に関する規程(平成十七年山梨県企業局管理規程第十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二〇年企管規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成二十年一月一日から適用する。

(経過措置)

2 山梨県企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年山梨県企業局管理規程第二号)附則第二項の規定については、同項中「この規程」とあるのは「山梨県企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十年山梨県企業局管理規程第一号)と読み替えて適用する。

(平成二二年企管規程第七号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の山梨県企業職員の給与に関する規程別表第三の規定は、平成二十二年四月一日から適用する。

(平成二三年企管規程第二号)

この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年企管規程第六号)

この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年企管規程第七号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の山梨県企業局職員の給与に関する規程別表第三の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(平成三一年企管規程第六号)

この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年企管規程第一号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年企管規程第一号)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年企管規程第二号)

この規程は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年企管規程第四号)

(施行期日)

1 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用企業職員(山梨県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年山梨県条例第四十七号)附則第三条第一項若しくは第二項、第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された企業職員をいう。第四項において同じ。)(短時間勤務の職を占める暫定再任用企業職員(次項において「暫定再任用短時間勤務企業職員」という。)を除く。)に対する改正後の第五条の二の規定の適用については、同条第一項中「別表第三の二」とあるのは、「別表第三の三」とする。

3 暫定再任用短時間勤務企業職員は、定年前再任用短時間勤務企業職員とみなして、改正後の第五条の二の規定を適用する。

4 暫定再任用企業職員は、定年前再任用短時間勤務企業職員とみなして、改正後の第九条の規定を適用する。

別表第一(第三条関係)

(平一八企管規程四・全改)

級別標準職務表

一 行政職給料表級別標準職務表

職務の級

標準的職務の内容

一級

定型的な業務を行う主事又は技師の職務

二級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務

三級

主任の職務

四級

主査又は副主査の職務

五級

1 局本庁の課長補佐の職務

2 事業所の次長又は課長の職務

3 副主幹の職務

六級

1 局本庁の課長の職務

2 困難な業務を処理する局本庁の課長補佐の職務

3 事業所の所長又は次長の職務

4 困難な業務を処理する事業所の次長又は課長の職務

5 主幹の職務

七級

1 困難な業務を所掌する局本庁の課長の職務

2 困難な業務を所掌する事業所の所長の職務

3 参事の職務

八級

1 局長又は局本庁の次長の職務

2 極めて複雑かつ困難な業務を所掌する事業所の所長の職務

九級

局長の職務

二 技能労務職給料表級別標準職務表

職務の級

標準的職務の内容

一級

技能労務職員の職務

二級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う技能労務職員の職務

三級

1 主任企業技術員の職務

2 高度の経験を必要とする業務を行う主任業務員の職務

3 高度の技能又は経験を必要とする業務を行うその他の技能労務職員の職務

四級

1 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う主任企業技術員の職務

2 特に高度の経験を必要とする業務を行う主任業務員の職務

別表第二(第四条関係)

(平一八企管規程四・全改)

級別資格・初任給基準表

基準学歴

級別資格

初任給

一級

二級

三級

四級

高校卒

 

別に定める

別に定める

一級二十五号給から一級五十六号給まで

別表第三(第五条関係)

(平一二企管規程五・全改、平一三企管規程四・平一四企管規程三・平一五企管規程四・平一八企管規程四・平一八企管規程一〇・平一九企管規程二・平二二企管規程七・平二三企管規程二・平二六企管規程六・平二七企管規程七・平三一企管規程六・令三企管規程一・一部改正)

組織

支給区分

局本庁

局長

一種

理事

技監

三種

(管理者が認める者にあつては一種又は二種)

次長

三種

(管理者が認める者にあつては二種)

参事

四種

課長

室長

五種

(管理者が認める者にあつては四種)

企画調整主幹

五種

局付主幹

六種

(管理者が認める者にあつては五種)

工事検査監

経営指導監

七種

(管理者が認める者にあつては六種)

総括課長補佐

七種

(管理者が認める者にあっては六種)

事業所

参事兼事業所の長

四種

発電総合制御所

所長

五種

次長

七種

(管理者が認める者にあつては六種)

早川水系発電管理事務所

所長

五種

次長

七種

(管理者が認める者にあつては六種)

笛吹川水系発電管理事務所

所長

五種

次長

七種

(管理者が認める者にあつては六種)

技術指導幹

七種

石和温泉管理事務所

所長

五種

別表第三の二(第五条の二関係)

(平19企管規程2・追加、平20企管規程1・令4企管規程2・一部改正)

職務の級

支給区分

管理職手当額

9級

一種

130,300円

8級

一種

117,100円

二種

108,100円

三種

94,000円

7級

四種

84,100円

五種

75,200円

6級

五種

70,600円

六種

62,300円

七種

54,000円

別表第三の三(第五条の二関係)

(平23企管規程2・追加)

職務の級

支給区分

管理職手当額

9級

一種

112,900円

8級

一種

99,800円

二種

91,800円

三種

79,800円

7級

四種

69,300円

五種

62,000円

6級

五種

54,600円

六種

48,200円

七種

41,700円

八種

35,300円

別表第四(第六条関係)

(平一七企管規程三・全改)

所在地

公署

南巨摩郡早川町奈良田一〇五〇

早川水系発電管理事務所

南巨摩郡早川町奈良田一〇七六の四

早川水系取水口監視所

別表第五(第七条関係)

(昭四八企管規程一・全改、昭四九企管規程一四・昭五〇企管規程三・昭五一企管規程一・昭五一企管規程一六・昭五三企管規程六・昭五四企管規程一・昭五五企管規程七・昭五六企管規程二・昭五七企管規程一・昭五八企管規程四・昭六〇企管規程一・昭六〇企管規程一三・一部改正、昭六一企管規程二・旧別表第三繰下、昭六一企管規程九・昭六三企管規程二・昭六三企管規程五・平二企管規程六・平三企管規程一・平四企管規程四・平五企管規程三・平六企管規程一三・平六企管規程一四・平八企管規程二・平一〇企管規程四・平一一企管規程二・平一二企管規程五・平一三企管規程四・平一六企管規程三・平一八企管規程四・令四企管規程二・一部改正)

企業従事手当の支給範囲及び支給額表

一 現場手当

支給条件

支給額

1 発電、試験研究又は温泉給配湯の現場において、施設及び設備の点検、巡視又は整備の業務に従事した職員

2 異常気象時又は電気工作物の事故若しくは異常時に、発電所の監視及び制御の業務又は早川水系取水口の監視及び操作等の業務に従事した職員

一日四時間未満従事した場合 五四〇円

一日四時間以上従事した場合 九〇〇円

二 夜間特殊業務手当

支給条件

支給額

正規の勤務時間が深夜(午後十時から翌日の午前五時まで)において行われる特殊な業務に従事した職員

勤務一回につき

二時間未満六〇〇円

二時間以上一、一○○円

三 危険作業手当

支給範囲

支給額

1 地上又は水面上十メートル以上の足場の不安定な場所における作業

2 傾斜度平均四十度以上で高低差十メートル以上の急傾斜地における作業

3 傾斜三十度以上の水圧鉄管作業

4 巻き立てのされていないトンネル坑内における作業

5 水路隧道内における作業

6 活線及び活線近接作業

7 渓流取水口及び横坑内における作業

8 異常出水時の堰堤及び取水口における障害物除去作業

9 足場の不安定な河川内における作業

10 冬期閉鎖等による通行止め区間内における作業

一日四時間未満従事した場合 二〇〇円

一日四時間以上従事した場合 三二〇円

四 災害出動手当

支給範囲

支給額

災害の発生した箇所又は災害の発生するおそれの著しい箇所で行う作業

巡回監視

一日 四八〇円(当該作業が夜間に行われた場合は五割増)

応急作業

一日 七三〇円(当該作業が夜間に行われた場合は五割増)

備考 この表において「夜間」とは、日没から日出時までをいう。

五 土地の取得及び物件の補償交渉業務手当

支給範囲

支給額

職員が用地の取得又は物件の補償に関し、直接当該所有者等と交渉する業務に従事した場合

一日 七五〇円

別表第六(第八条関係)

(平一一企管規程二・全改、平一一企管規程九・平一四企管規程三・一部改正)

所在地

公署

支給区分

南巨摩郡早川町奈良田一〇五〇

南巨摩郡早川町奈良田一〇七六の四

早川水系発電管理事務所

早川水系取水口監視所

三級地

山梨県企業職員の給与に関する規程

昭和42年4月1日 企業局管理規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 則/第2節
沿革情報
昭和42年4月1日 企業局管理規程第4号
昭和42年8月1日 企業局管理規程第13号
昭和44年3月31日 企業局管理規程第2号
昭和45年3月31日 企業局管理規程第1号
昭和45年9月14日 企業局管理規程第3号
昭和46年2月25日 企業局管理規程第5号
昭和46年4月1日 企業局管理規程第1号
昭和46年5月1日 企業局管理規程第7号
昭和47年2月14日 企業局管理規程第10号
昭和47年4月1日 企業局管理規程第6号
昭和48年2月5日 企業局管理規程第1号
昭和48年3月31日 企業局管理規程第6号
昭和49年1月1日 企業局管理規程第14号
昭和49年3月30日 企業局管理規程第19号
昭和50年2月20日 企業局管理規程第3号
昭和50年3月31日 企業局管理規程第8号
昭和51年3月22日 企業局管理規程第1号
昭和51年12月16日 企業局管理規程第16号
昭和53年6月20日 企業局管理規程第6号
昭和54年1月18日 企業局管理規程第1号
昭和55年3月31日 企業局管理規程第4号
昭和55年5月29日 企業局管理規程第7号
昭和56年3月31日 企業局管理規程第2号
昭和56年9月24日 企業局管理規程第9号
昭和57年4月1日 企業局管理規程第1号
昭和58年3月31日 企業局管理規程第4号
昭和60年3月25日 企業局管理規程第1号
昭和60年12月21日 企業局管理規程第13号
昭和61年3月31日 企業局管理規程第2号
昭和61年12月26日 企業局管理規程第9号
昭和63年3月31日 企業局管理規程第2号
昭和63年12月26日 企業局管理規程第5号
平成2年12月26日 企業局管理規程第6号
平成3年3月30日 企業局管理規程第1号
平成3年12月25日 企業局管理規程第5号
平成4年12月28日 企業局管理規程第4号
平成5年3月29日 企業局管理規程第3号
平成6年3月31日 企業局管理規程第3号
平成6年11月17日 企業局管理規程第12号
平成6年12月21日 企業局管理規程第13号
平成6年12月21日 企業局管理規程第14号
平成7年3月30日 企業局管理規程第1号
平成8年3月7日 企業局管理規程第1号
平成8年3月29日 企業局管理規程第2号
平成9年3月31日 企業局管理規程第3号
平成10年3月27日 企業局管理規程第4号
平成11年3月31日 企業局管理規程第2号
平成11年6月28日 企業局管理規程第9号
平成12年3月31日 企業局管理規程第5号
平成13年3月30日 企業局管理規程第4号
平成14年3月29日 企業局管理規程第3号
平成15年3月31日 企業局管理規程第4号
平成16年3月30日 企業局管理規程第3号
平成16年8月30日 企業局管理規程第10号
平成16年10月28日 企業局管理規程第11号
平成17年3月31日 企業局管理規程第3号
平成18年3月31日 企業局管理規程第4号
平成18年4月27日 企業局管理規程第10号
平成19年3月30日 企業局管理規程第2号
平成20年3月31日 企業局管理規程第1号
平成22年11月8日 企業局管理規程第7号
平成23年3月31日 企業局管理規程第2号
平成26年3月31日 企業局管理規程第6号
平成27年6月15日 企業局管理規程第7号
平成31年3月29日 企業局管理規程第6号
令和元年10月10日 企業局管理規程第1号
令和3年3月31日 企業局管理規程第1号
令和4年3月31日 企業局管理規程第2号
令和5年3月6日 企業局管理規程第4号