○山梨県企業局に勤務する職員の勤務時間及び休暇等に関する規程
昭和四十年八月一日
山梨県企業局管理規程第五号
山梨県企業局に勤務する職員の勤務時間及び休暇等に関する規程を次のように定める。
山梨県企業局に勤務する職員の勤務時間及び休暇等に関する規程
(趣旨)
第一条 この規程は、山梨県企業局に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間及び休暇等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間及び休暇等)
第二条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務時間及び休暇等に関しては、山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山梨県条例第五号。以下「条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(昭四二企管規程一一・全改、昭四三企管規程九・一部改正)
(発電総合制御所等に勤務する職員の勤務時間及び休暇等)
第三条 発電総合制御所等に勤務する職員の勤務時間及び休暇等については、別表のとおりとする。
(昭四七企管規程一四・全改、昭六〇企管規程四・昭六一企管規程八・平四企管規程三・平八企管規程二・平九企管規程一・平一〇企管規程二・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年企管規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年企管規程第一一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年企管規程第五号)
この規程は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年企管規程第九号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(規程の廃止)
2 次の規程は、廃止する。
一 職務に専念する義務の特例に関する規程(昭和四十二年山梨県企業局管理規程第十号)
二 労働組合の業務にもつぱら従事する職員に関する規程(昭和四十二年山梨県企業局管理規程第十二号)
附則(昭和四六年企管規程第三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年企管規程第七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年企管規程第一四号)
この規程は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附則(昭和四八年企業規程第七号)
この規程は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年企管規程第四号)
この規程は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年企管規程第八号)
この規程は、昭和六十一年七月一日から施行する。
附則(平成元年企管規程第八号)
この規程は、平成元年五月一日から施行する。
附則(平成四年企管規程第三号)
この規程は、平成四年八月一日から施行する。
附則(平成六年企管規程第一三号)抄
この規程は、平成七年一月一日から施行する。
附則(平成八年企管規程第二号)
この規程は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年企管規程第一号)
この規程は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年企管規程第二号)
この規程は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一八年企管規程第一号)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二一年企管規程第七号)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
別表(第三条関係)
(平一八企管規程一・全改、平二一企管規程七・一部改正)
職員 | 勤務時間 | 勤務時間の割振り | 休憩時間 | 週休日等 |
発電総合制御所において発電所の監視及び制御の業務に従事する職員 | 休憩時間を除き四週間につき百五十五時間 | 交替勤務とし、割振りは、所属長が定める。 | 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十四条に規定された範囲内において所属長が業務の正常な運営に支障のないよう考慮して定める。 | 所属長が業務の正常な運営に支障のないよう考慮してそれに該当する日数を交替で与える。 |
早川水系取水口監視所において西山ダムの監視及び操作等の業務に従事する職員 | 勤務時間、休日及び休暇については、労働基準法第四十一条第三号の規定に基づき、所属長が業務の正常な運営に支障のないよう考慮して定める。 | |||
早川職員合宿所において調理業務に従事する職員 | 一週間につき三十八時間四十五分 | 所属長が定める。 | 所属長が定める。 | 条例の適用を受ける職員の例による。 |