○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和三十六年一月一日

山梨県条例第七号

単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例を次のように公布する。

単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)附則第五項の規定により準用される地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十八条第四項の規定に基づき、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(昭四一条例四三・平三条例一九・平一六条例八・一部改正)

(平一八条例九・一部改正)

(給与の基準)

第三条 技能労務職員の給与の基準は、職務の特殊性及び実態を考慮して、給与条例及び退職手当条例の適用を受ける職員の給与の基準の範囲内で別に任命権者が定める。

(平一八条例九・一部改正)

この条例は、昭和三十六年一月一日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

(昭和四一年条例第四三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(平成三年条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第八号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和36年1月1日 条例第7号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第3章 与/第1節
沿革情報
昭和36年1月1日 条例第7号
昭和41年12月28日 条例第43号
平成3年7月16日 条例第19号
平成16年3月30日 条例第8号
平成18年3月30日 条例第9号