○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和三十六年一月一日
山梨県条例第七号
単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例を次のように公布する。
単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)附則第五項の規定により準用される地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十八条第四項の規定に基づき、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(昭四一条例四三・平三条例一九・平一六条例八・一部改正)
(給与の種類)
第二条 技能労務職員の給与の種類は、山梨県職員給与条例(昭和二十七年十一月山梨県条例第三十九号。以下「給与条例」という。)及び山梨県職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第三号。以下「退職手当条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(平一八条例九・一部改正)
(平一八条例九・一部改正)
附則
この条例は、昭和三十六年一月一日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。
附則(昭和四一年条例第四三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附則(平成三年条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年条例第八号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第九号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。