○山梨県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和四十一年十二月二十八日
山梨県条例第四十三号
山梨県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例をここに公布する。
山梨県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十八条第四項の規定に基づき、山梨県企業職員(以下「企業職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類及び基準)
第二条 企業職員の給与の種類及び基準は、この条例に定めるもののほか、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和三十六年山梨県条例第七号)及び山梨県職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第三号)の適用を受ける職員の例による。
(特殊勤務手当)
第三条 特殊勤務手当として、企業従事手当を置く。
2 企業従事手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する企業職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。
3 企業従事手当の額は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。
(企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の廃止)
2 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和四十年山梨県条例第三十八号)は、廃止する。
(山梨県職員給与条例の一部改正)
3 山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
4 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和三十六年山梨県条例第七号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略