○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

昭和六十三年三月二十八日

山梨県条例第二号

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例をここに公布する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和六十二年法律第七十八号。以下「法」という。)第二条第一項(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十三条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第二条第二項において同じ。)及び第七条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員並びに県が設立した地方独立行政法人法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人(次条第一項及び第三条第三項において「特定地方独立行政法人」という。)の職員を含む。次条第一項及び第三条第一項において同じ。)の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二一条例五五・一部改正)

(職員の派遣)

第二条 任命権者(特定地方独立行政法人の理事長を含む。第九条第一項において同じ。)は、山梨県と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき、又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

 外国の地方公共団体の機関

 外国政府の機関

 我が国が加盟している国際機関

 外国の学校、研究所又は病院であつて、前三号に該当しないもの

 前各号に掲げるもののほか、前各号に準ずる機関で人事委員会規則(特定地方独立行政法人の職員にあつては、当該特定地方独立行政法人の規程。次項において同じ。)で定めるもの

2 法第二条第一項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

 非常勤職員

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条(地方独立行政法人法第五十三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する条件付採用になつている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)

 山梨県職員の定年等に関する条例(昭和五十九年山梨県条例第七号)第四条第一項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第二項の規定により期間を延長することとされている職員及び山梨県県費負担教職員の定年等に関する条例(昭和五十九年山梨県条例第八号)第四条第一項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第二項の規定により期限を延長することとされている職員

 山梨県職員の定年等に関する条例第九条の規定により異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

 地方公務員法第二十八条第二項各号の一に掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第二十九条第一項各号の一に掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第三十五条(地方独立行政法人法第五十三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(平一二条例三二・平二一条例五五・平二八条例二三・令元条例四・令四条例四七・一部改正)

(派遣期間の更新等)

第三条 派遣の期間は、前条第一項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。

2 任命権者は、三年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、人事委員会に協議しなければならない。

3 前項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き三年を超えることとなるとき及び引き続き三年を超えて派遣されている派遣職員(特定地方独立行政法人の職員を除く。次条から第八条までにおいて同じ。)の派遣の期間を更新する場合に準用する。

(平二一条例五五・一部改正)

(一般の派遣職員の給与)

第四条 派遣職員のうち、企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第一号に規定する地方公営企業に勤務する職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員であつて、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員以外のもの(以下「一般の派遣職員」という。)には、人事委員会規則で定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給する。

2 派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると人事委員会が認めるときは、前項の規定にかかわらず、一般の派遣職員には給与を支給しない。

3 第一項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。

(平一六条例八・平一七条例一〇二・平二三条例一一・一部改正)

(平二条例三四・平二条例三五・平二条例三六・平三条例三八・平三条例三九・平三条例四〇・平二三条例一一・一部改正)

(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与)

第六条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員には、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給する。

2 派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは、前項の規定にかかわらず、企業職員又は単純労務職員である派遣職員には給与を支給しない。

(平一七条例一〇二・平二三条例一一・一部改正)

(一般の派遣職員に関する山梨県職員の退職手当に関する条例の特例)

第七条 一般の派遣職員に関する山梨県職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第三号。以下「退職手当条例」という。)第五条第一項又は第七条第四項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2 一般の派遣職員に関する退職手当条例第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、派遣の期間は、退職手当条例第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

(平一八条例九・一部改正)

(一般の派遣職員及び単純労務職員である派遣職員に対する旅費の支給)

第八条 一般の派遣職員及び単純労務職員である派遣職員には、特に必要があると認められるときは、山梨県職員旅費条例(昭和三十二年山梨県条例第五十六号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。

(報告)

第九条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。

2 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、職員の派遣の状況を人事委員会に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(山梨県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

2 山梨県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年山梨県条例第四十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二年条例第三四号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成二年規則第五二号で平成二年一二月二六日から施行)

(平成二年条例第三五号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成二年規則第五二号で平成二年一二月二六日から施行)

(平成二年条例第三六号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成二年規則第五二号で平成二年一二月二六日から施行)

(平成三年条例第三八号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、目次及び第二条第一項の改正規定、第十三条第三項を削る改正規定、第十九条第四項の改正規定、第六章の章名の改正規定、第二十七条第三項並びに第二十九条第一項及び第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第六項を削り、附則七項を附則第六項とし、附則第八項を附則第七項とする改正規定並びに附則第八項の規定は、平成四年一月一日から施行する。

(平成三年規則第四五号で平成三年一二月二五日から施行)

(平成三年条例第三九号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第三条第一項の改正規定、第十二条第四項を削る改正規定、第十五条第四項及び第二十条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第六項を削り、附則第七項を附則第六項とし、附則第八項を附則第七項とする改正規定並びに附則第八項の規定は、平成四年一月一日から施行する。

(平成三年規則第四五号で平成三年一二月二五日から施行)

(平成三年条例第四〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、目次及び第二条第一項の改正規定、第十四条第三項を削る改正規定、第二十条第四項の改正規定、第六章の章名の改正規定、第二十四条第三項並びに第二十六条第一項及び第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第八項を削り、附則第九項を附則第八項とし、附則第十項を附則第九項とする改正規定並びに附則第八項の規定は、平成四年一月一日から施行する。

(平成三年規則第四五号で平成三年一二月二五日から施行)

(平成一二年条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第八号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一〇二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条並びに附則第六条から第十三条まで及び第十五条から第十八条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第五五号)

この条例は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第九条第三項の規定により設立の登記をすることによって地方独立行政法人山梨県立病院機構が成立する日から施行する。

(成立する日=平成二二年四月一日)

(平成二三年条例第一一号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和元年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年条例第四七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

昭和63年3月28日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第6章 分限及び懲戒
沿革情報
昭和63年3月28日 条例第2号
平成2年12月21日 条例第34号
平成2年12月21日 条例第35号
平成2年12月21日 条例第36号
平成3年12月24日 条例第38号
平成3年12月24日 条例第39号
平成3年12月24日 条例第40号
平成12年3月29日 条例第32号
平成16年3月30日 条例第8号
平成17年12月1日 条例第102号
平成18年3月30日 条例第9号
平成21年10月20日 条例第55号
平成23年3月28日 条例第11号
平成28年3月29日 条例第23号
令和元年7月12日 条例第4号
令和4年10月21日 条例第47号