○山梨県職員の退職手当に関する条例

昭和二十九年一月十四日

山梨県条例第三号

〔山梨県職員退職手当支給条例〕を次のように公布する。

山梨県職員の退職手当に関する条例

(昭三八条例二・改称)

目次

第一章 総則(第一条―第二条の三)

第二章 一般の退職手当(第二条の四―第八条の二)

第三章 特別の退職手当(第九条・第十条)

第四章 退職手当の支給制限等(第十一条―第十八条)

第五章 雑則(第十九条・第二十条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、山梨県職員の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。

(昭三八条例二・全改)

(退職手当の支給)

第二条 この条例の規定による退職手当は、次の各号に掲げる職員のうち常時勤務に服することを要するもの(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員及び地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条第一項に規定する企業職員を除く。以下「職員」という。)が退職した場合には、その者(死亡による場合には、その遺族)に支給する。

 地方公務員法第四条第一項に規定する地方公務員であつて県に勤務するもの

 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員

2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく人事委員会規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。第十条第二項において「勤務日数」という。)が十八日(一月間の日数(山梨県の休日を定める条例(平成元年山梨県条例第六号)第一条第一項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が二十日に満たない日数の場合にあつては、十八日から二十日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。第十条第二項において「職員みなし日数」という。)以上ある月が引き続いて十二月を超えるに至つたもので、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この条例(第四条中十一年以上二十五年未満の期間勤続した者の通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷又は疾病(以下「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第五条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに二十五年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。

(昭三八条例二・全改、昭四八条例四五・昭六〇条例二一・昭六三条例三三・平三条例二〇・平四条例三七・平一二条例三二・平一七条例二〇・平一八条例九・平二二条例九・令四条例四七・一部改正)

(遺族の範囲及び順位)

第二条の二 この条例において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの

 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族

 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第二号に該当しないもの

2 この条例の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が二人以上ある場合には、その人数によつて当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4 次に掲げる者は、この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

 職員を故意に死亡させた者

 職員の死亡前に、当該職員の死亡によつてこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(平二一条例四四・追加)

(退職手当の支払)

第二条の三 次条及び第六条の五の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第九条の規定による退職手当は、第二条第一項に規定する者から請求があつた日の属する月の翌月の末日までに支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(平九条例四五・追加、平一八条例九・一部改正、平二一条例四四・旧第二条の二繰下・一部改正)

第二章 一般の退職手当

(一般の退職手当)

第二条の四 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第五条の三の二まで及び第六条から第六条の三までの規定により計算した退職手当の基本額に、第六条の四の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(平一八条例九・追加、平二一条例四四・旧第二条の三繰下、令四条例四七・一部改正)

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第三条 次条又は第五条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(給料が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の給料の日額の二十一日分に相当する額とし、職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百

 十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の百十

 十六年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の百六十

 二十一年以上二十五年以下の期間については、一年につき百分の二百

 二十六年以上三十年以下の期間については、一年につき百分の百六十

 三十一年以上の期間については、一年につき百分の百二十

2 前項に規定する者のうち、傷病(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。次条第二項並びに第五条第一項及び第二項において同じ。)又は死亡によらず、その者の都合により退職した者(第十二条第一項各号に掲げる者を含む。)に対する退職手当の基本額は、その者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 勤続期間一年以上十年以下の者 百分の六十

 勤続期間十一年以上十五年以下の者 百分の八十

 勤続期間十六年以上十九年以下の者 百分の九十

(昭三八条例二・全改、昭四八条例四五・昭五六条例一五・昭六〇条例二一・昭六二条例一五・平元条例七・平三条例二〇・平四条例三七・平一八条例九・平二一条例四四・平二七条例三九・令四条例四七・一部改正)

(十一年以上二十五年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第四条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

 十一年以上二十五年未満の期間勤続し、地方公務員法第二十八条の六第一項の規定により退職した者(同法第二十八条の七第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者

 十一年以上二十五年未満の期間勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者

 十一年以上二十五年未満の期間勤続し、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であつて任命権者が知事の承認を得たもの

 二十五年未満の期間勤続し、勤務公署の移転により退職した者であつて任命権者が知事の承認を得たもの

2 前項の規定は、十一年以上二十五年未満の期間勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第一項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百二十五

 十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の百三十七・五

 十六年以上二十四年以下の期間については、一年につき百分の二百

(昭三八条例二・全改、昭四八条例四五・昭五九条例七・昭六〇条例二一・昭六二条例一五・平三条例二〇・平一二条例三二・平一八条例九・令四条例四七・一部改正)

(二十五年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第五条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者であつて任命権者が知事の承認を得たもの

 公務上の傷病又は死亡により退職した者

 二十五年以上勤続し、地方公務員法第二十八条の六第一項の規定により退職した者(同法第二十八条の七第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者

 二十五年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者

 二十五年以上勤続し、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であつて任命権者が知事の承認を得たもの

 二十五年以上勤続し、勤務公署の移転により退職した者であつて任命権者が知事の承認を得たもの

2 前項の規定は、二十五年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第一項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百五十

 十一年以上二十五年以下の期間については、一年につき百分の百六十五

 二十六年以上三十四年以下の期間については、一年につき百分の百八十

 三十五年以上の期間については、一年につき百分の百五

(昭三八条例二・昭四三条例一・昭四八条例四五・昭五九条例七・昭六〇条例二一・平三条例二〇・平一二条例三二・平一七条例一〇二・平一八条例九・令四条例四七・一部改正)

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第五条の二 退職した者(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の四第一項の規定による任命(以下「特定任命」という。)により職員となつた後に退職した者を除く。)の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかつたものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

 その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前三条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前三条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第七条第五項に規定する職員以外の地方公務員等、同項第四号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員若しくは第八条の二第一項に規定する特定一般地方独立行政法人役員として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第七条第七項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第十二条第一項若しくは第十四条第一項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第九条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかつたことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、第七条第五項に規定する職員以外の地方公務員等、同項第四号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員又は第八条の二第一項に規定する特定一般地方独立行政法人役員となつたときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

 職員としての引き続いた在職期間

 第七条第五項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

 第七条第五項第一号に規定する再び職員となつた者の同号に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

 第七条第五項第二号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

 第七条第五項第三号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

 第七条第五項第四号に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

 第七条第五項第五号に規定する場合における特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間

 第七条第五項第六号に規定する再び職員となつた者の同号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

 第七条第五項第七号に規定する再び職員となつた者の同号に規定する特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間

 第七条第六項の規定により任命権者の要請に応じ特定一般地方独立行政法人職員となるため退職したこととみなされる同条第五項第二号の場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

十一 第七条第六項の規定により任命権者の要請に応じ特定一般地方独立行政法人職員となるため退職したこととみなされる同条第五項第六号の場合における再び職員となつた者の特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

十二 第八条第一項に規定する再び職員となつた者の同項に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び特別職の職員としての引き続いた在職期間

十三 第八条第二項に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

十四 第八条第三項第一号に規定する再び職員となつた者の同号に規定する先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

十五 第八条第三項第二号に規定する再び職員となつた者の同号に規定する先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

十六 第八条第三項第三号に規定する場合における職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

十七 第八条第三項第四号に規定する場合における国家公務員としての引き続いた在職期間及び特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

十八 第八条第三項第五号に規定する場合における先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

十九 第八条第三項第六号に規定する場合における先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

二十 第八条第四項の規定により任命権者の要請に応じ特定一般地方独立行政法人職員となるため退職したこととみなされる同条第一項の場合における再び職員となつた者の同項に規定する特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間

二十一 第八条第四項の規定により任命権者の要請に応じ特定一般地方独立行政法人職員となるため退職したこととみなされる同条第三項第一号の場合における再び職員となつた者の同号に規定する先の特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間

二十二 第八条第四項の規定により任命権者の要請に応じ特定一般地方独立行政法人職員となるため退職したこととみなされる同条第三項第三号の場合における職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間

二十三 第八条の二第一項に規定する再び職員となつた者の同項に規定する特定一般地方独立行政法人役員としての引き続いた在職期間

二十四 第八条の二第二項に規定する場合における特定一般地方独立行政法人役員としての引き続いた在職期間

二十五 前各号に掲げる期間に準ずるものとして人事委員会規則で定める在職期間

(平一八条例九・追加、平二一条例四四・平二二条例九・平二七条例一九・令四条例四七・一部改正)

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第五条の三 第五条第一項に規定する者(二十五年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者及び勤務公署の移転により退職した者であつて任命権者が知事の承認を得たものを除く。)のうち、定年に達する日以後における最初の三月三十一日から一年前までに退職した者であつて、その勤続期間が二十五年以上であり、かつ、退職の日以後における最初の三月三十一日におけるその年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から十五年を減じた年齢以上であるものに対する同項及び前条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第五条第一項

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二を乗じて得た額の合計額

第五条の二第一項第一号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二を乗じて得た額の合計額

第五条の二第一項第二号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二を乗じて得た額の合計額に、

第五条の二第一項第二号ロ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前三条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(昭六〇条例二一・追加、平一八条例九・旧第五条の二繰下・一部改正、令四条例四七・一部改正)

(特定任命により職員となつた後に退職した者に関する準用規定)

第五条の三の二 第五条の二の規定は、特定任命により職員となつた後に退職した者について準用する。この場合において、第五条の二の見出し中「給料月額」とあるのは「俸給月額」と、同条中「退職した者(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の四第一項の規定による任命(以下「特定任命」という。)により職員となつた後に退職した者を除く。)」とあるのは「特定任命(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の四第一項の規定による任命をいう。)により職員となつた後に退職した者」と、「給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。」とあるのは「俸給月額の減額改定(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条の二に規定されている俸給月額の減額改定をいう。」と、「給料月額が減額されたことがある場合」とあるのは「俸給月額が減額されたことがある場合(特定任命を受けたことにより、特定任命前の俸給月額よりも低い給料月額を支給されることとなつた場合を含む。)」と、「給料月額のうち」とあるのは「俸給月額のうち」と、同条並びに前条の表第五条の二第一項第一号の項及び第五条の二第一項第二号ロの項中「特定減額前給料月額」とあるのは「特定減額前俸給月額」と読み替えるものとする。

(令四条例四七・追加)

(特別職の職員となるための退職の特例)

第五条の四 職員が引き続いて副知事、公営企業の管理者、教育長又は常勤の監査委員(以下「特別職の職員」という。)となるための当該退職は、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職したものとみなす。

2 前項の規定は、当該退職の日から六十日以内に同項の規定の適用を受けない旨を申し出た者については適用しない。

(昭四三条例二一・一部改正、昭六〇条例二一・旧第五条の二繰下、平一二条例五二・一部改正、平一八条例九・旧第五条の三繰下、平一九条例二・平二七条例一九・一部改正)

(公務又は通勤によることの認定の基準)

第五条の五 任命権者は、退職の理由となつた傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たつては、地方公務員災害補償法の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(昭三八条例二・追加、昭四三条例二一・旧第五条の二繰下、昭六〇条例二一・旧第五条の三繰下、平三条例二〇・一部改正、平一八条例九・旧第五条の四繰下)

(勧奨の要件)

第五条の六 勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨は、その事実について、人事委員会規則で定めるところにより、記録が作成されたものでなければならない。

(昭六〇条例二一・追加、平一八条例九・旧第五条の五繰下)

(退職手当の基本額の最高限度額)

第六条 第三条から第五条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日給料月額に六十を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

(昭三八条例二・全改、昭六〇条例二一・平一八条例九・一部改正)

第六条の二 第五条の二第一項(第五条の三の二において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第二号ロ(第五条の三の二において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

 六十以上 特定減額前給料月額(第五条の三の二において読み替えて準用する場合にあつては、特定減額前俸給月額(同条の規定により読み替えられた第五条の二に規定する特定減額前俸給月額をいう。)次号において同じ。)に六十を乗じて得た額

 六十未満 特定減額前給料月額に第五条の二第一項第二号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に六十から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

(平一八条例九・追加、令四条例四七・一部改正)

第六条の三 第五条の三に規定する者に対する前二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第六条

第三条から第五条まで

第五条の三の規定により読み替えて適用する第五条

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二を乗じて得た額の合計額

これらの

第五条の三の規定により読み替えて適用する第五条の

第六条の二

第五条の二第一項(

第五条の三の規定により読み替えて適用する第五条の二第一項(

同項第二号ロ

第五条の三の規定により読み替えて適用する同項第二号ロ

同項の

第五条の三の規定により読み替えて適用する同項の

第六条の二第一号

特定減額前給料月額(第五条の三の二において読み替えて準用する場合にあつては、特定減額前俸給月額(同条の規定により読み替えられた第五条の二に規定する特定減額前俸給月額をいう。)。次号において同じ。)

特定減額前給料月額(第五条の三の二において読み替えて準用する場合にあつては、特定減額前俸給月額(同条の規定により読み替えられた第五条の二に規定する特定減額前俸給月額をいう。)。以下この号及び次号において同じ。)及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二を乗じて得た額の合計額

第六条の二第二号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二を乗じて得た額の合計額

第五条の二第一項第二号ロ

第五条の三の規定により読み替えて適用する第五条の二第一項第二号ロ

及び退職日給料月額

並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第五条の三の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合

(平一八条例九・追加、令四条例四七・一部改正)

(退職手当の調整額)

第六条の四 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第五条の二第二項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地方公務員法第二十七条及び第二十八条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職及び職員を地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)に規定する土地開発公社(以下「地方公社」という。)又は国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号。以下「施行令」という。)第六条に規定する法人(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において、職員が地方公社又はその法人の業務に従事するために休職され、引き続いて地方公社又はその法人に使用される者となつた場合におけるその者の在職期間の計算については、地方公社又はその法人に使用される者としての在職期間はなかつたものとすることと定めているものに限る。以下「休職指定法人」という。)の業務に従事させるための休職を除く。)、地方公務員法第二十九条の規定による停職、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項の規定による大学院修学休業その他これらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあつた月を除く。以下「休職月等」という。)のうち人事委員会規則で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第一順位から第六十順位までの調整月額(当該各月の月数が六十月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

 第一号区分 六万五千円

 第二号区分 五万九千五百五十円

 第三号区分 五万四千百五十円

 第四号区分 四万三千三百五十円

 第五号区分 三万二千五百円

 第六号区分 二万七千百円

 第七号区分 二万千七百円

 第八号区分 零

2 退職した者の基礎在職期間に第五条の二第二項第二号から第二十三号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、人事委員会規則で定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第一項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、人事委員会規則で定める。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

 退職した者のうち自己都合退職者(第三条第二項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者をいう。以下この項において同じ。)以外のものでその勤続期間が一年以上四年以下のもの 第一項の規定により計算した額の二分の一に相当する額

 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零

 自己都合退職者でその勤続期間が十年以上二十四年以下のもの 第一項の規定により計算した額の二分の一に相当する額

 自己都合退職者でその勤続期間が九年以下のもの 零

5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平一八条例九・追加、平二一条例四四・平二六条例八八・一部改正)

(一般の退職手当の額に係る特例)

第六条の五 第五条第一項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第二条の四第五条第五条の二(第五条の三の二において読み替えて準用する場合を含む。)及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

 勤続期間一年未満の者 百分の二百七十

 勤続期間一年以上二年未満の者 百分の三百六十

 勤続期間二年以上三年未満の者 百分の四百五十

 勤続期間三年以上の者 百分の五百四十

2 前項の「基本給月額」とは、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)山梨県学校職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第四十号)及び山梨県警察職員給与条例(昭和二十九年山梨県条例第四十三号)の規定による給料表が適用される職員については、給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とし、その他の職員については、この基本給月額に準じて人事委員会規則で定める額とする。

(平一八条例九・追加、平二一条例四四・令四条例四七・一部改正)

(勤続期間の計算)

第七条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(第十二条第一項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、前二項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前三項の規定による在職期間のうちに休職月等が一以上あつたときは、その月数の二分の一に相当する月数(地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかつた期間については、その月数)前三項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条に規定する者をいう。以下同じ。)(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が引き続いて職員となつたときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間については、前各項の規定を準用して計算するほか、次に掲げる期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となつた在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の退職手当の支給の基準(同法第四十八条第二項又は第五十一条第二項に規定する基準をいう。以下同じ。)において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に十二を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

 職員が、第十九条第二項の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人(以下この号において「地方公共団体等」という。)で、退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準において、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第八条第一項第五号に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)、地方公社若しくは公庫等(国家公務員退職手当法第七条の二第一項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)(以下「一般地方独立行政法人等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「一般地方独立行政法人等職員」という。)が、任命権者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体等の公務員となつた場合に、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該地方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものの公務員(以下「特定地方公務員」という。)が、任命権者の要請に応じ、引き続いて一般地方独立行政法人又は地方公社で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者となつた場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下それぞれ「特定一般地方独立行政法人職員」又は「特定地方公社職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となつた場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

 特定地方公務員又は国家公務員が、任命権者の要請に応じ、引き続いて公庫等で、退職手当に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該公庫等に使用される者となつた場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員又は国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて職員となつた場合においては、先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

 特定一般地方独立行政法人職員、特定地方公社職員又は特定公庫等職員(以下「特定一般地方独立行政法人等職員」という。)が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

 職員が、任命権者の要請に応じ、特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

 職員が、任命権者の要請に応じ、特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

6 移行型一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第五十九条第二項に規定する移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の成立の日の前日に特定地方公務員又は職員として在職し、同項の規定により引き続いて特定一般地方独立行政法人職員となつた者に対する前項第二号又は第六号の規定の適用については、同条第二項の規定により地方公務員としての身分を失つたことを任命権者の要請に応じ特定一般地方独立行政法人職員となるため退職したこととみなす。

7 前各項の規定により計算した在職期間に一年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。ただし、その在職期間が六月以上一年未満(第三条第一項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)第四条第一項又は第五条第一項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあつては、一年未満)の場合は、これを一年とする。

8 前項の規定は、前条又は第十条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

9 第十条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に一月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。

(昭三二条例二・昭三六条例五〇・昭三八条例二・昭四三条例二一・昭四五条例三四・昭四八条例四五・昭六二条例一五・平三条例二〇・平一三条例九・平一五条例一七・平一五条例五一・平一六条例九・平一八条例九・平二一条例四四・平二六条例二三・平三〇条例三一・一部改正)

(勤続期間の計算の特例)

第七条の二 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、前条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

 第二条第二項に規定する者その者の同項に規定する勤務した月が引き続いて十二月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

 第二条第二項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、同項に規定する勤務した月が引き続いて十二月を超えるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して十二月を超える期間勤務したものその職員となる前の引き続いて勤務した期間

(昭三八条例二・追加、平二一条例四四・一部改正)

第七条の三 第七条第五項に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間には、第二条第二項に規定する者に相当する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

2 前条の規定は、職員以外の地方公務員等であつた者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。

(昭三八条例二・追加)

(一般地方独立行政法人等から復帰した職員等の在職期間の計算)

第八条 職員のうち、任命権者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた者の第七条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。職員のうち特別職の職員となるため退職し、かつ、引き続き特別職の職員として在職した後引き続いて再び職員となつた者の第七条第一項の規定による在職期間の計算についても同様とする。

2 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の第七条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前二項の場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間については、第七条(第五項及び第六項を除く。)の規定を準用して計算するほか、次に掲げる期間を特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間として計算するものとする。

 職員が、任命権者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

 職員が、任命権者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

 特定地方公務員が、任命権者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

 国家公務員が、任命権者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合においては、先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合においては、先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

4 移行型一般地方独立行政法人の成立の日の前日に職員又は特定地方公務員として在職し、地方独立行政法人法第五十九条第二項の規定により引き続いて特定一般地方独立行政法人職員となつた者に対する第一項又は前項第一号若しくは第三号の規定の適用については、同条第二項の規定により地方公務員としての身分を失つたことを任命権者の要請に応じ特定一般地方独立行政法人職員となるため退職したこととみなす。

5 第六条の四第一項に規定する休職指定法人に使用される者が、その身分を保有したまま引き続いて職員となつた場合におけるその者の第七条第一項の規定による在職期間の計算については、職員としての在職期間はなかつたものとみなす。

(昭四八条例四五・全改、平一二条例五二・平一六条例九・平一八条例九・一部改正、平二一条例四四・旧第七条の四繰下・一部改正、平二七条例一九・一部改正)

(特定一般地方独立行政法人役員から復帰した職員等の在職期間の計算)

第八条の二 職員のうち、任命権者の要請に応じ、引き続いて一般地方独立行政法人(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において、職員が任命権者の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該法人の役員となつた場合に、職員としての勤続期間を当該法人の役員としての勤続期間に通算することを定めている法人に限る。)の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下この条及び第十九条第五項において「特定一般地方独立行政法人役員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人役員として在職した後引き続いて再び職員となつた者の第七条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 特定一般地方独立行政法人役員が、一般地方独立行政法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の第七条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定一般地方独立行政法人役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前二項の場合における特定一般地方独立行政法人役員としての在職期間の計算については、第七条(第五項及び第六項を除く。)の規定を準用する。

(平二二条例九・追加)

第三章 特別の退職手当

(予告を受けない退職者の退職手当)

第九条 職員の退職が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十条及び第二十一条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。但し、一般の退職手当の額がこれらの規定による給与の額に満たないときは、一般の退職手当の外、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(失業者の退職手当)

第十条 勤続期間十二月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第二項に規定する特定受給資格者に相当するものとして人事委員会規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあつては、六月以上)で退職した職員(第五項又は第七項の規定に該当する者を除く。)であつて、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第十五条第一項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第二十二条第三項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第二十条第一項第一号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者とみなして同法第二十条第一項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他人事委員会規則で定める理由により引き続き三十日以上職業に就くことができない者が、人事委員会規則で定めるところにより知事にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が四年を超えるときは、四年とする。第三項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第一号に規定する一般の退職手当等の額を第二号に規定する基本手当の日額で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第一号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第二号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

 その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

 その者を雇用保険法第十五条第一項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第十七条第一項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第二十条第一項第一号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第二十二条第三項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第十六条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第二十二条第一項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 この条において基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となつた日前に職員又は職員以外の者で勤務日数が職員みなし日数以上ある月が一月以上あるもの(季節的業務に四箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に四箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあつては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であつた者(以下この項において「職員等」という。)であつたことがあるものについては、当該職員等であつた期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除く。

 当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に係る職員等となつた日の直前の職員等でなくなつた日が当該職員等となつた日前一年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなつた日前の職員等であつた期間

 当該勤続期間に係る職員等となつた日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であつた期間

3 勤続期間十二月以上(特定退職者にあつては、六月以上)で退職した職員(第六項又は第八項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第一項第二号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第一項第二号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4 第一項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の人事委員会規則で定める理由によるものである職員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、人事委員会規則で定めるところにより、知事にその旨を申し出たときは、第一項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(一年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第四項において読み替えられた第一項に規定する支給期間」と読み替えてそれぞれの規定を適用し、当該退職の日後に事業(その実施期間が三十日未満のものその他人事委員会規則で定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして人事委員会規則で定める職員が人事委員会規則で定めるところにより、知事にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が四年から第一項及びこの項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第一項及びこの項の規定による期間に算入しない。

5 勤続期間六月以上で退職した職員(第七項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者とみなしたならば同法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第二号に掲げる額から第一号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

 その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

 その者を雇用保険法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第十七条第一項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第二十条第一項第一号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第三十七条の四第三項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

6 勤続期間六月以上で退職した職員(第八項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者とみなしたならば同法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第二号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

7 勤続期間六月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者とみなしたならば同法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第二号に掲げる額から第一号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

 その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

 その者を雇用保険法第三十九条第二項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第十七条第一項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

8 勤続期間六月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者とみなしたならば同法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第二号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

9 前二項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に知事が雇用保険法の規定の例により指示した同法第四十一条第一項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前二項の規定による退職手当を支給せず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、第一項又は第三項の規定による退職手当を支給する。

10 第一項第三項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第二十四条から第二十八条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第一項又は第三項の退職手当を支給することができる。

 その者が知事が雇用保険法の規定の例により指示した同法第二十四条第一項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

 その者が次のいずれかに該当する場合

 特定退職者であつて、雇用保険法第二十四条の二第一項各号に掲げる者に相当する者として人事委員会規則で定める者のいずれかに該当し、かつ、知事が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第四項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

 雇用保険法第二十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に相当する者として人事委員会規則で定める者に該当し、かつ、知事が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第四条第四項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

 厚生労働大臣が雇用保険法第二十五条第一項の規定による措置を決定した場合

 厚生労働大臣が雇用保険法第二十七条第一項の規定による措置を決定した場合

11 第一項第三項及び第五項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第三項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。

 知事が雇用保険法の規定の例により指示した同法第三十六条第一項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第四項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第三十六条第四項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第三十七条第三項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

 職業に就いた者 雇用保険法第五十六条の三第三項に規定する就業促進手当の額に相当する金額

 公共職業安定所、職業安定法第四条第九項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第十八条の二に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は知事が雇用保険法の規定の例により指示した同法第五十八条第一項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第二項に規定する移転費の額に相当する金額

 求職活動に伴い雇用保険法第五十九条第一項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第二項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額

12 前項第三号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第一項又は第三項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

13 第十一項第三号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第一項第三項又は第十一項の規定の適用については、当該支給があつた金額に相当する日数分の第一項又は第三項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。

14 第十一項第四号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第一項第三項又は第十一項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数分の第一項又は第三項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。

 雇用保険法第五十六条の三第一項第一号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数

 雇用保険法第五十六条の三第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第五項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数

15 第十一項の規定は、第五項又は第六項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第五項又は第六項の規定により退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して一年を経過していないものを含む。)及び第七項又は第八項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第七項又は第八項の規定による退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して六箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第十一項中「次の各号」とあるのは「第四号から第六号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。

16 偽りその他不正の行為によつて第一項第三項第五項から第十一項まで及び前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第十条の四の例による。

17 本条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(昭四五条例三四・全改、昭四八条例四五・昭五一条例一・昭五九条例三一・昭六〇条例二一・昭六三条例三三・平元条例四二・平四条例三七・平七条例五・平一二条例三二・平一二条例七九・平一三条例九・平一五条例三九・平一九条例四一・平二一条例四四・平二二条例二八・平二八条例五九・平二九条例二三・令四条例四七・一部改正)

第四章 退職手当の支給制限等

(平二一条例四四・改称)

(定義)

第十一条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 懲戒免職等処分 地方公務員法第二十九条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。

 退職手当管理機関 地方公務員法その他の法令の規定により職員の退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下この章において同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関をいう。ただし、当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあつては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関をいう。

(平二一条例四四・全改)

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第十二条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違に至つた経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

 地方公務員法第二十八条第四項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者

2 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を県公報に掲載することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して二週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(平二一条例四四・全改、令元条例一八・一部改正)

(退職手当の支払の差止め)

第十三条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至つたとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第二号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前三項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 第一項又は第二項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があつた場合であつて、次条第一項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があつた日から六月を経過した場合

 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第一項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から一年を経過した場合

6 第三項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関は、当該支払差止処分を受けた者が次条第二項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から一年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前二項の規定は、当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなつたとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 第一項又は第二項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第十条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

9 第一項又は第二項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第三項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至つたときを含む。)において、当該退職をした者が既に第十条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。

10 前条第二項及び第三項の規定は、支払差止処分について準用する。

(平二一条例四四・追加、平二八条例二一・一部改正)

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第十四条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(第一号又は第二号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第十二条第一項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴された場合にあつては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第二十九条第三項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第三号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、第十二条第一項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 退職手当管理機関は、第一項第三号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 山梨県行政手続条例(平成七年山梨県条例第四十六号)第十五条から第二十六条までの規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

5 第十二条第二項及び第三項の規定は、第一項及び第二項の規定による処分について準用する。

6 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第一項又は第二項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(平二一条例四四・追加、令四条例四七・一部改正)

(退職をした者の退職手当の返納)

第十五条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第十二条第一項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第十条第三項第六項又は第八項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第十七条において「失業手当受給可能者」という。)であつた場合には、これらの規定により算出される金額(次条及び第十七条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。

 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第十条第一項第五項又は第七項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、当該退職に係る退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うことができない。

3 第一項第三号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から五年以内に限り、行うことができる。

4 退職手当管理機関は、第一項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 山梨県行政手続条例第十五条から第二十六条までの規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

6 第十二条第二項の規定は、第一項の規定による処分について準用する。

(平二一条例四四・追加、令四条例四七・一部改正)

(遺族の退職手当の返納)

第十六条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第一項第三号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該退職の日から一年以内に限り、第十二条第一項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第十二条第二項並びに前条第二項及び第四項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

3 山梨県行政手続条例第十五条から第二十六条までの規定は、前項において準用する前条第四項の規定による意見の聴取について準用する。

(平二一条例四四・追加)

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第十七条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から六月以内に第十五条第一項又は前条第一項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第五項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第六項までにおいて同じ。)に対し、当該退職の日から六月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から六月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から六月以内に第十五条第五項又は前条第三項において準用する山梨県行政手続条例第十五条第一項の規定による通知を受けた場合において、第十五条第一項又は前条第一項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第五項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第五項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から六月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第十三条第一項第一号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第十五条第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から六月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第十五条第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 退職手当の受給者が、当該退職の日から六月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第十五条第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第十二条第一項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち第一項から第五項までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が二人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなつてはならない。

7 第十二条第二項並びに第十五条第二項及び第四項の規定は、第一項から第五項までの規定による処分について準用する。

8 山梨県行政手続条例第十五条から第二十六条までの規定は、前項において準用する第十五条第四項の規定による意見の聴取について準用する。

(平二一条例四四・追加、令四条例四七・一部改正)

(人事委員会への諮問)

第十八条 人事委員会は、退職手当管理機関の諮問に応じ、次項に規定する退職手当の支給制限等の処分について調査審議する。

2 退職手当管理機関は、第十四条第一項第三号若しくは第二項第十五条第一項第十六条第一項又は前条第一項から第五項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、人事委員会に諮問しなければならない。

3 人事委員会は、第十四条第二項第十六条第一項又は前条第一項から第五項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあつた場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

4 人事委員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知つている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 人事委員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(平二一条例四四・追加)

第五章 雑則

(平二一条例四四・章名追加)

(職員が退職した後に引き続き職員となつた場合等における退職手当の不支給)

第十九条 職員が退職した場合(第十二条第一項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

2 職員が引き続いて職員以外の地方公務員等となつた場合において、その者の職員としての勤続期間が職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準により職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることを定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。

3 職員が第八条第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となつた場合又は同条第二項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となつた場合においては、人事委員会規則で定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

4 地方独立行政法人法第五十九条第二項の規定により職員が移行型一般地方独立行政法人の職員となる場合には、その者に対しては、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

5 職員が第八条の二第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人役員となつた場合又は同条第二項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人役員となつた場合においては、人事委員会規則で定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

(平一六条例九・一部改正、平二一条例四四・旧第十三条繰下・一部改正、平二二条例九・一部改正)

(この条例の実施に関し必要な事項)

第二十条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭三八条例二・全改、平二一条例四四・旧第十四条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月一日以後の退職に因る退職手当について適用する。

2 昭和六十年四月一日に現に在職する職員で日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社(以下「旧専売公社」という。)又は日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下「旧電信電話公社」という。)の職員としての在職期間(以下この項において「旧公社の職員としての在職期間」という。)を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧公社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(昭六〇条例二一・追加、令四条例四七・旧第二十二項繰上・一部改正)

3 昭和六十年三月三十一日に旧専売公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本たばこ産業株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本たばこ産業株式会社の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合又は同日に旧電信電話公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本電信電話株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本電信電話株式会社の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までのたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第七十一号)第四条及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第八十七号)第五条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第二項に規定する職員としての引き続いた在職期間及び昭和六十年四月一日以後の日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りではない。

(昭六〇条例二一・追加、昭六二条例一五・一部改正、令四条例四七・旧第二十三項繰上・一部改正)

4 昭和六十二年四月一日に現に在職する職員で日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第一条の規定により設立された日本国有鉄道(以下「旧日本国有鉄道」という。)の職員としての在職期間を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧日本国有鉄道の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(昭六二条例一五・追加、令四条例四七・旧第二十四項繰上・一部改正)

5 昭和六十二年三月三十一日に旧日本国有鉄道の職員として在職する者が、引き続いて日本国有鉄道改革法第十一条第二項に規定する承継法人であつて同条第一項の規定により運輸大臣が指定する法人以外のもの又は日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)附則第二条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下この項において「承継法人等」という。)の職員となり、かつ、引き続き承継法人等の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間及び昭和六十二年四月一日以後の承継法人等の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が承継法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(昭六二条例一五・追加、平一五条例六二・平二六条例八八・一部改正、令四条例四七・旧第二十五項繰上)

6 当分の間、三十五年以下の期間勤続して退職した者(山梨県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年山梨県条例第四十五号。以下「条例第四十五号」という。)附則第五項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額は、第三条から第五条の三の二まで及び附則第十五項から第二十八項までの規定により計算した額にそれぞれ百分の八十三・七を乗じて得た額とする。この場合において、第六条の五第一項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第六項」とする。

(平三条例二〇・追加、平一五条例六二・平一八条例九・平二一条例四四・平二四条例八五・平二九条例五〇・一部改正、令四条例四七・旧第二十六項繰上・一部改正)

7 当分の間、三十六年以上四十二年以下の期間勤続して退職した者(条例第四十五号附則第六項の規定に該当する者を除く。)第三条第一項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第五条の二(第五条の三の二において読み替えて準用する場合を含む。)及び附則第十八項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

(平三条例二〇・追加、平一五条例六二・平一八条例九・平二四条例八五・一部改正、令四条例四七・旧第二十七項繰上・一部改正)

8 当分の間、三十五年を超える期間勤続して退職した者(条例第四十五号附則第七項の規定に該当する者を除く。)第五条又は附則第十六項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を三十五年として附則第六項の規定の例により計算して得られる額とする。

(平三条例二〇・追加、平一八条例九・一部改正、令四条例四七・旧第二十八項繰上・一部改正)

9 平成十年十月二十一日に日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第二条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下「旧日本国有鉄道清算事業団」という。)の職員として在職していた者(同法附則第十三条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)第三十六条第一項の規定の適用を受けた者に限る。)が、引き続いて独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)附則第二条第一項の規定による解散前の日本鉄道建設公団(以下「旧日本鉄道建設公団」という。)の職員となり、かつ、引き続き旧日本鉄道建設公団の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧日本国有鉄道の職員としての在職期間、旧日本国有鉄道清算事業団の職員としての在職期間及び旧日本鉄道建設公団の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が旧日本国有鉄道清算事業団又は旧日本鉄道建設公団を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(平一一条例六・追加、平一五条例六二・平二六条例八八・一部改正、令四条例四七・旧第二十九項繰上・一部改正)

10 平成十六年三月三十一日に国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)附則別表の上欄に掲げる機関(次項において「旧機関」という。)の職員として在職する者が、同法附則第四条の規定により引き続いて国立大学法人等(同法第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)の職員となり、かつ、引き続き国立大学法人等の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が国立大学法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(平一六条例九・追加、令元条例三一・一部改正、令四条例四七・旧第三十二項繰上)

11 旧機関(任命権者が必要と認める国立大学及び国立短期大学を含む。)の職員が、引き続いて職員となり、かつ、引き続いて職員として在職した後引き続いて国立大学法人等の職員となつた場合において、その者の職員としての勤続期間が、当該国立大学法人等の退職手当の支給の基準(国立大学法人法第三十五条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十条の十第二項に規定する基準をいう。)により、当該国立大学法人等の職員としての勤続期間に通算されることに定められているときは、人事委員会規則で定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

(平一六条例九・追加、平二七条例一・一部改正、令四条例四七・旧第三十三項繰上)

12 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(平成十八年三月三十一日以前に行われた給料月額の減額改定で人事委員会が定めるものを除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による給料月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第六条の五第二項に規定する山梨県職員給与条例山梨県学校職員給与条例及び山梨県警察職員給与条例の規定による給料表が適用される職員に係る基本給月額に含まれる給料の月額及び同項に規定するその他の職員に係る基本給月額に含まれる給料月額に相当するものとして人事委員会規則で定めるものについては、この限りでない。

(平一八条例九・追加、令四条例四七・旧第三十四項繰上)

13 特定任命により職員となつた後に退職した者の基礎在職期間中に俸給月額の減額改定(第五条の三の二の規定により読み替えられた第五条の二に規定する俸給月額の減額改定をいう。)によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の俸給月額が減額前の俸給月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする法令又はこれに準ずる給与の支給の基準の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による俸給月額には、当該差額を含まないものとする。

(令四条例四七・追加)

14 令和七年三月三十一日以前に退職した職員に対する第十条第十項の規定の適用については、同項中「第二十八条まで」とあるのは「第二十八条まで及び附則第五条」と、同項第二号中「ロ 雇用保険法第二十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に相当する者として人事委員会規則で定める者に該当し、かつ、知事が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第四条第四項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは「

ロ 雇用保険法第二十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に相当する者として人事委員会規則で定める者に該当し、かつ、知事が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第四条第四項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

ハ 特定退職者であつて、雇用保険法附則第五条第一項に規定する地域内に居住し、かつ、知事が同法第二十四条の二第一項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第四条第四項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(イに掲げる者を除く。)

」とする。

(平二九条例二三・追加、令四条例四七・旧第三十五項繰上・一部改正)

15 当分の間、第四条第一項の規定は、十一年以上二十五年未満の期間勤続した者であつて、六十歳に達した日以後における最初の三月三十一日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第二項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第三条の規定の適用については、同条第一項中「又は第五条」とあるのは、「、第五条又は附則第十五項」と読み替えるものとする。

(令四条例四七・追加)

16 当分の間、第五条第一項の規定は、二十五年以上の期間勤続した者であつて、六十歳に達した日以後における最初の三月三十一日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第二項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第三条の規定の適用については、同条第一項中「又は第五条」とあるのは、「、第五条又は附則第十六項」と読み替えるものとする。

(令四条例四七・追加)

17 前二項の規定は、次に掲げる職員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については、適用しない。

 山梨県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年山梨県条例第四十七号)第一条の規定による改正前の山梨県職員の定年等に関する条例(昭和五十九年山梨県条例第七号)(以下「旧定年条例」という。)第三条ただし書に規定する職員に相当する職員

 給与その他の処遇の状況が前二号に掲げる職員に類する職員として人事委員会規則で定める職員

(令四条例四七・追加)

18 山梨県職員給与条例附則第八項山梨県学校職員給与条例附則第八項又は山梨県警察職員給与条例附則第十項の規定による職員の給料月額の改定(次項及び附則第二十一項において「給料月額七割措置」という。)は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。

(令四条例四七・追加)

19 当分の間、給料月額七割措置の適用を受けた後に退職した者(地方公務員法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等(以下「他の職への降任等」という。)をした後に退職した者及び特定任命により職員となつた後に退職した者を除く。)については、給料月額七割措置によりその者の給料月額が減額された日(以下この項及び次項第二号において「七割措置減額日」という。)前に、給料月額の減額改定以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(次項第一号において「特別特定減額日」という。)の前日におけるその者の給料月額のうち最も多いもの(以下この項、次項及び附則第二十二項において「特別特定減額前給料月額」という。)が退職日給料月額よりも多く、かつ、当該七割措置減額日の前日におけるその者の給料月額(以下この項、次項及び附則第二十二項において「七割措置前給料月額」という。)が退職日給料月額より多いときは、その者に対して支給する退職手当の基本額は、第五条の二の規定にかかわらず、次項から附則第二十二項までに定める額とする。ただし、特別特定減額前給料月額が七割措置前給料月額以下である場合は、この限りでない。

(令四条例四七・追加)

20 前項に規定する者に対して支給する退職手当の基本額は、次に掲げる額の合計額とする。

 その者が特別特定減額前給料月額(当該特別特定減額前給料月額に係る特別特定減額日が二以上ある場合は、これらのうち最も遅い日の前日におけるものをいう。以下この号及び次号ロにおいて同じ。)に係る特別特定減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特別特定減額前給料月額を基礎として、第三条から第六条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

 七割措置前給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者が七割措置減額日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び七割措置前給料月額を基礎として、第三条から第六条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額の七割措置前給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特別特定減額前給料月額に対する割合

 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が第三条から第六条までの規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号イに掲げる割合

(令四条例四七・追加)

21 前二項の規定は、他の職への降任等をした後に退職した者について準用する。この場合において、附則第十九項中「給料月額七割措置の適用を受けた後に退職した者(地方公務員法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等(以下「他の職への降任等」という。)をした後に退職した者及び特定任命により職員となつた後に退職した者を除く。)」とあるのは「地方公務員法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等(以下「他の職への降任等」という。)をした後に退職した者であつて給料月額七割措置の適用を受けた者」と、「給料月額七割措置により」とあるのは「他の職への降任等により」と、「七割措置減額日」とあるのは「他の職への降任減額日」と、「七割措置前給料月額」とあるのは「他の職への降任前給料月額」と、前項中「七割措置前給料月額」とあるのは「他の職への降任前給料月額」と、「七割措置減額日」とあるのは「他の職への降任減額日」と読み替えるものとする。

(令四条例四七・追加)

22 附則第二十項(前項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により計算した退職手当の基本額が、次の各号に掲げる附則第二十項第二号ロ(前項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超える場合は、附則第二十項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をもつてその者に対して支給する退職手当の基本額とする。

 六十以上 特別特定減額前給料月額に六十を乗じて得た額

 六十未満 次の又はに掲げる附則第二十項第三号ロ(前項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる割合の区分に応じ当該又はに定める額

 六十以上 特別特定減額前給料月額に附則第二十項第二号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び七割措置前給料月額(前項において読み替えて準用する場合にあつては、他の職への降任前給料月額(同項の規定により読み替えられた附則第十九項に規定する他の職への降任前給料月額をいう。において同じ。))六十から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

 六十未満 特別特定減額前給料月額に附則第二十項第二号ロに掲げる割合を乗じて得た額、七割措置前給料月額に附則第二十項第三号ロに掲げる割合から附則第二十項第二号ロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に六十から附則第二十項第三号ロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

(令四条例四七・追加)

23 当分の間、第四条第一項第三号及び第五条第一項第五号に掲げる者に対する第五条の三第五条の三の二及び第六条の三の規定の適用については、第五条の三本文中「定年に達する日」とあるのは「定年(附則第十七項各号に掲げる職員以外の者(旧定年条例第三条本文の規定の適用を受けていた者であつて同項第二号に掲げる職員に該当する職員を含む。)にあつては六十歳とし、附則第十七項第一号に掲げる職員及び旧定年条例第三条ただし書の規定の適用を受けていた者であつて同項第二号に掲げる職員に該当する職員にあつては六十五歳とし、同項第三号に掲げる職員にあつては人事委員会規則で定める年齢とする。)に達する日」と、第五条の三の表第五条第一項の項、第五条の二第一項第一号の項及び第五条の二第一項第二号の項並びに第六条の三の表第六条の項、第六条の二第一号の項及び第六条の二第二号の項中「その者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき」とあるのは「その者に係る定年(附則第十七項各号に掲げる職員以外の者(旧定年条例第三条本文の規定の適用を受けていた者であつて附則第十七項第二号に掲げる職員に該当する職員を含む。)にあつては六十歳とし、附則第十七項第一号に掲げる職員及び旧定年条例第三条ただし書の規定の適用を受けていた者であつて同項第二号に掲げる職員に該当する職員にあつては六十五歳とし、同項第三号に掲げる職員にあつては人事委員会規則で定める年齢とする。)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき」とする。

(令四条例四七・追加)

24 当分の間、第四条第一項第三号並びに第五条第一項第一号第二号及び第五号に規定する者に対する第五条の三及び第五条の三の二の規定の適用については、第五条の三本文中「十五年を」とあるのは「十年を」とするほか、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、第五条の三本文中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあるのは同表の下欄に掲げる字句とする。

附則第十七項各号に掲げる職員以外の者(旧定年条例第三条本文の規定の適用を受けていた者であつて同項第二号に掲げる職員に該当する職員を含む。)

六十歳

附則第十七項第一号に掲げる職員及び同項第二号に掲げる職員(旧定年条例第三条ただし書の規定の適用を受けていた者に限る。)

六十五歳

附則第十七項第三号に掲げる職員

人事委員会規則で定める年齢

(令四条例四七・追加)

25 当分の間、第五条第一項第一号及び第二号に掲げる者であつて前項の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる年齢に達する日前に退職したときにおける第五条の三及び第六条の三の規定の適用については、第五条の三の表第五条第一項の項、第五条の二第一項第一号の項及び第五条の二第一項第二号の項並びに第六条の三の表第六条の項、第六条の二第一号の項及び第六条の二第二号の項中「百分の二」とあるのは、「附則第二十四項の表の上欄に掲げる者の区分ごとに同表の下欄に掲げる年齢と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に百分の二を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(令四条例四七・追加)

26 当分の間、第五条第一項第一号及び第二号に掲げる者であつて附則第二十四項の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる年齢に達した日以後に退職したときにおける第五条の三第五条の三の二及び第六条の三の規定の適用については、第五条の三の表第五条第一項の項、第五条の二第一項第一号の項及び第五条の二第一項第二号の項並びに第六条の三の表第六条の項、第六条の二第一号の項及び第六条の二第二号の項中「百分の二」とあるのは、「百分の二を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(令四条例四七・追加)

27 当分の間、第五条第一項第一号及び第二号に掲げる者であつて、附則第十九項の規定の適用を受ける者が退職したときにおける附則第二十項及び第二十二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

附則第二十項第一号

及び特別特定減額前給料月額

並びに特別特定減額前給料月額及び特別特定減額前給料月額に百分の二を乗じて得た額の合計額

附則第二十項第二号

七割措置前給料月額に、

七割措置前給料月額及び七割措置前給料月額に百分の二を乗じて得た額の合計額に、

附則第二十項第二号ロ

前号に掲げる額

その者が特別特定減額前給料月額に係る特別特定減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特別特定減額前給料月額を基礎として、第三条から第六条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

附則第二十項第三号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額に百分の二を乗じて得た額の合計額に、

附則第二十二項第一号

特別特定減額前給料月額

特別特定減額前給料月額及び特別特定減額前給料月額に百分の二を乗じて得た額の合計額

七割措置前給料月額

七割措置前給料月額及び七割措置前給料月額に百分の二を乗じて得た額の合計額

附則第二十二項第一号ロ

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に百分の二を乗じて得た額の合計額

(令四条例四七・追加)

28 当分の間、第五条第一項第一号及び第二号に掲げる者であつて、附則第二十一項の規定の適用を受ける者が退職したときにおける附則第二十項から第二十二項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

附則第二十項第一号

及び特別特定減額前給料月額

並びに特別特定減額前給料月額及び特別特定減額前給料月額に百分の二を乗じて得た額の合計額

附則第二十項第二号ロ

前号に掲げる額

その者が特別特定減額前給料月額に係る特別特定減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特別特定減額前給料月額を基礎として、第三条から第六条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

附則第二十項第三号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額に百分の二を乗じて得た額の合計額に、

附則第二十一項

前項中「七割措置前給料月額」とあるのは「他の職への降任前給料月額」

前項中「七割措置前給料月額」とあるのは「他の職への降任前給料月額及び他の職への降任前給料月額に百分の二を乗じて得た額の合計額」

附則第二十二項

特別特定減額前給料月額

特別特定減額前給料月額及び特別特定減額前給料月額に百分の二を乗じて得た額の合計額

附則第二十二項第二号イ

他の職への降任前給料月額(

他の職への降任前給料月額及び他の職への降任前給料月額に百分の二を乗じて得た額の合計額(

附則第二十二項第二号ロ

七割措置前給料月額

他の職への降任前給料月額及び他の職への降任前給料月額に百分の二を乗じて得た額の合計額

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に百分の二を乗じて得た額の合計額

(令四条例四七・追加)

(昭和二九年条例第六〇号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第九項の規定は、昭和二十九年七月一日から適用する。

(昭和三二年条例第二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の山梨県職員退職手当支給条例第七条及び第十条の規定は、昭和三十年九月一日からそれぞれ適用する。

2 昭和三十年八月三十一日以前の退職により支給する第十条の規定による退職手当については、なお、従前の例による。

3 昭和三十年九月一日以降において第十条の規定を適用する場合の勤続期間が六月以上十月未満で退職した者で、昭和三十年八月三十一日以前の当該期間が六月以上であるものに支給する同条の規定による退職手当については、なお、従前の例による。

4 昭和三十二年十月三十一日前に退職する職員に対する第十条第一項第四号の規定の適用については、同号中「二百七十日」とあるのは「二百十日」とする。

(昭和三二年条例第二〇号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月一日から適用する。

2 この条例の施行の日の前日以前において改正前の条例の規定により支給した退職手当の額が、改正後の条例の規定による退職手当の額より少いときは、その支給した退職手当は改正後の条例の規定による退職手当の内払とみなす。

(昭和三二年条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

(昭和三四年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三六年条例第五〇号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年三月一日以後の退職に係る退職手当について適用する。

2 昭和三十六年三月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職したもので、改正前の山梨県職員退職手当支給条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて支給される退職手当は、改正後の条例の規定による退職手当の内払とみなす。

(昭和三七年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十八年一月一日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(昭和三八年条例第二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 山梨県学校職員退職手当支給条例(昭和二十九年一月山梨県条例第四号)は、廃止する。

3 改正後の山梨県職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和三十七年十二月一日(以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、適用日前の退職に係る退職手当については、なお、従前の例による。

4 適用日の前日に在職する職員で新条例第二条の職員に該当するものが適用日以後に次の各号に掲げる退職(公務上の死亡以外の死亡による退職で知事が定めるものを除く。)をした場合には、その者に支給すべき退職手当の額は新条例第二条の四から第五条の三まで及び第六条から第六条の五までの規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

 新条例第三条第一項又は第五条第一項の規定に該当する退職(傷病又は死亡による退職に限る。) その者につき改正前の山梨県職員退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第四条(死亡により退職した者にあつては、旧条例附則第十七項を含む。以下この項において同じ。)の規定により計算した退職手当の額と新条例第三条第一項又は第五条第一項の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額

 新条例第六条又は第六条の二の規定に該当する退職 その者につき旧条例第三条、第四条又は第五条の規定により計算した退職手当の額と新条例第二条の四、第三条、第五条から第五条の三まで及び第六条から第六条の四までの規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額

(昭四八条例四五・昭六〇条例二一・平一八条例九・平二一条例四四・一部改正)

5 職員のうち次に掲げるものが年齢五十年以上で、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した場合(死亡により退職した場合を含む。)及び定年に達したことにより退職した場合(定年に達した者が、山梨県職員の定年等に関する条例(昭和五十九年山梨県条例第七号)第四条の規定により引き続き勤務した後退職した場合及び山梨県県費負担教職員の定年等に関する条例(昭和五十九年山梨県条例第八号)第四条の規定により引き続き勤務した後退職した場合を含む。)には、新条例第五条の規定に該当する場合のほか、昭和七十年三月三十一日までの間に限り、新条例第五条の規定による退職手当を支給することができる。

 先に職員として在職した者のうち、任命権者の承認又は勧しようを受け、引き続いて新条例附則第四項に規定する外国政府職員等となるため退職し、かつ、外国政府職員等としての身分を失つた後に引き続いて再び職員となつたもの(新条例附則第六項第二号又は附則第十項の規定により在職期間が引き続いたものとみなされる期間内に再び職員となつたものを含む。)

 前号に掲げる者のほか、職員としての勤続期間が十年以上の者

(昭四八条例四五・昭五九条例七・一部改正)

6 適用日の前日に山梨県学校職員退職手当支給条例の適用を受けていた職員で引き続き新条例の適用を受けることとなる職員の附則第四項の適用については、同項第一号中「改正前の山梨県職員退職手当支給条例」とあるのは「廃止前の山梨県学校職員退職手当支給条例」と、「附則第十七項」とあるのは「附則第十六項」と読み替えるものとする。

7 職員に暫定手当が支給される間、新条例第五条第三項の適用については、同項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」とする。

8 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職したもので、旧条例又は廃止前の山梨県学校職員退職手当支給条例の規定に基づいて支給された退職手当は、新条例の規定による退職手当の内払とみなす。

(昭和三八年条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年八月一日から適用する。

(昭和四三年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年条例第二一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の山梨県職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)附則第四項、第六項第二号及第三号、第十項並びに第十三項の規定は、昭和四十二年六月一日以後の退職手当について適用し、新条例第七条第四項の規定は、昭和四十三年十二月十四日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職については、なお従前の例による。

3 昭和四十二年六月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した職員につき、改正前の山梨県職員の退職手当に関する条例附則第四項の規定を適用して計算した退職手当の額が新条例附則第四項第一号の規定を適用して計算した退職手当の額よりも多いときは、同条例同項同号の規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべき退職手当の額とする。

(昭和四四年条例第一六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の山梨県職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十三年三月三十一日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 改正前の山梨県職員の退職手当に関する条例に基づいて昭和四十三年三月三十一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた退職手当は、改正後の条例の規定による退職手当の内払とみなす。

(昭和四五年条例第三四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の山梨県職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第十条(第十一項を除く。)の規定及び附則第七項から第十四項まで(附則第十三項中失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)第二十三条の二の規定を準用する部分を除く。)の規定は、昭和四十五年一月一日以後の退職に係る退職手当について適用する。

3 新条例第十条第十一項の規定は、この条例の施行の日以後の詐欺その他不正の行為によつて、同条第一項及び第三項から第六項までの規定による退職手当の支給を受けた場合について適用する。

4 職員が山梨県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十八年山梨県条例第二号。以下「一部改正条例」という。)附則第三項に規定する適用日(以下「適用日」という。)前に新条例第七条の四第一項に規定する公庫等職員となるため退職をした場合(一部改正条例附則第四項の規定の適用を受ける職員については、適用日以後に当該退職をした場合を含む。)におけるその者に対する同条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「第五条の規定による退職手当」とあるのは、「第五条の規定による退職手当に準ずる退職手当」と、同条第四項中「第五条の規定による退職手当に相当する給与」とあるのは、「第五条の規定による退職手当に準ずる退職手当に相当する給与」とする。

5 新条例第七条の四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する職員のうち、次の表の上欄に掲げる者については、同条第二項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用するものとする。

職員の区分

読み替えられる字句

読み替える字句

一部改正条例附則第四項の規定の適用を受ける者

第三条から第五条まで及び第六条

山梨県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十八年山梨県条例第二号)附則第四項

適用日前に新条例第七条の四第一項の退職をした者

支給を受けた退職手当

この条例の規定による退職手当の支給を受けたものとした場合における当該退職手当

6 昭和四十年三月三十一日以前において職員(新条例第二条第一項に規定する職員及び同条第二項に規定する職員とみなされる者並びに新条例第十条第二項第一号に規定する職員に準ずる者をいう。以下この項において同じ。)であつた期間(昭和四十年四月一日以後の職員であつた期間に引き続く同日前の職員であつた期間を除く。)は、新条例第十条第二項の規定にかかわらず、同項第二号に規定する期間に含まれないものとする。

7 失業保険金に相当する退職手当(新条例第十条第二項第三号に規定する失業保険金に相当する退職手当をいう。以下同じ。)の支給を受ける資格(以下「受給資格」という。)を有する者で、次の各号に掲げるものに対しては、昭和五十年三月三十一日までの間、同条第一項及び第三項から第六項までに定めるもののほか、必要に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付を、退職手当として支給することができる。

 就職するに至つた者で、その就職するに至つた日の前日における失業保険金に相当する退職手当の支給残日数が当該受給資格に係る基準日数(新条例第十条第一項に規定する基準日数をいい、失業保険法第二十条の四第一項の規定による措置が決定された場合には、その日数に、新条例第十条第五項の規定により失業保険金に相当する退職手当を支給することができる日数を加算した日数とする。以下同じ。)の二分の一以上であるものについては、就職支度金

 公共職業安定所の紹介した職業につくためその住所又は居所を変更する者については、移転費

8 前項第一号に掲げる就職支度金に相当する退職手当(以下「就職支度金に相当する退職手当」という。)の額は、次に掲げる額とする。

 就職するに至つた日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の三分の二以上である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の五十日分に相当する額

 就職するに至つた日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の二分の一以上三分の二未満である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の三十日分に相当する額

9 前項第一号又は第二号に規定する受給資格者であつて、就職するに至つた日の前日における支給残日数が百五十日以上であるものに係る就職支度金に相当する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、失業保険金に相当する退職手当の二十日分に相当する額を同項第一号又は第二号に掲げる額に加算した額とする。

10 前三項に規定する支給残日数とは、受給資格に係る基準日数から当該受給資格に係る待期日数(新条例第十条第一項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)及び失業保険金に相当する退職手当の支給を受けた日数)を控除した日数(その日数が、就職するに至つた日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該受給資格に係る待期日数の残日数(待期日数から、当該受給資格に係る退職の日の翌日から就職するに至つた日までの失業の日数を控除した日数をいう。)を控除した日数をこえるときは、就職するに至つた日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該待期日数の残日数を控除した日数)をいう。

11 就職支度金に相当する退職手当は、失業保険法第二十七条の三第一項に規定する就職支度金の支給の条件に従い、支給する。

12 附則第七項第二号に掲げる移転費に相当する退職手当(以下「移転費に相当する退職手当」という。)は、失業保険法第二十七条の四第一項に規定する移転費に相当する金額を当該移転費の支給の条件に従い、支給する。

13 新条例第十条第十二項の規定は就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当について、失業保険法第二十三条の二の規定は詐欺その他不正の行為によつて就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当の支給を受けた者がある場合について、準用する。

14 附則第七項から前項までに規定するもののほか、就職支度金に相当する退職手当及び移転費に相当する退職手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和四八年条例第四五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の山梨県職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和四十七年十二月一日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。ただし、新条例第七条第四項及び第五項、第八条並びに第十九条第三項及び第四項の規定は、昭和四十八年五月十七日(以下「法施行日」という。)以後の退職による退職手当について適用する。

(平二一条例四四・一部改正)

3 山梨県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十八年山梨県条例第二号。以下「条例第二号」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 改正後の条例第二号附則第四項及び第五項の規定は、適用日以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

5 適用日に在職する職員(適用日に改正前の山梨県職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第七条の四第一項に規定する公庫等職員(以下「指定法人職員」という。)として在職する者のうち、適用日前に職員から引き続いて指定法人職員となつた者又は適用日に職員以外の地方公務員等として在職する者で、指定法人職員又は職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となつたものを含む。次項及び附則第七項において同じ。)のうち、適用日以後に山梨県職員の退職手当に関する条例第三条から第五条まで又は附則第十五項若しくは第十六項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が三十五年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、同条例第三条から第五条の三の二まで及び附則第十五項から第二十八項までの規定により計算した額にそれぞれ百分の八十三・七を乗じて得た額とする。

(昭五六条例二七・昭六〇条例二一・平一五条例六二・平一八条例九・平二四条例八五・平二九条例五〇・令四条例四七・一部改正)

6 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に山梨県職員の退職手当に関する条例第三条第一項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が三十六年以上四十二年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、同項又は同条例第五条の二(同条例第五条の三の二において読み替えて準用する場合を含む。)及び附則第十八項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

(昭五六条例二七・平一五条例六二・平一八条例九・平二一条例四四・平二四条例八五・令四条例四七・一部改正)

7 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に山梨県職員の退職手当に関する条例第五条又は附則第十六項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が三十五年を超える者に対する退職手当の基本額は、当分の間、その者の勤続期間を三十五年として附則第五項の規定の例により計算して得られる額とする。

(昭六〇条例二一・平一五条例六二・平一八条例九・平二四条例八五・令四条例四七・一部改正)

8 条例第二号附則第四項の規定の適用を受ける職員で附則第五項から前項までの規定に該当するものに対する退職手当の額は、山梨県職員の退職手当に関する条例第二条の四から第五条の三の二まで及び第六条から第六条の五まで、条例第二号附則第四項並びにこの条例附則第五項から前項まで又は附則第十六項の規定にかかわらず、その者につき条例第二号による改正前の山梨県職員退職手当支給条例の規定により計算した退職手当の額と山梨県職員の退職手当に関する条例及び附則第五項から前項まで又は附則第十六項の規定により計算した退職手当の額といずれか多い額とする。

(昭六〇条例二一・平一八条例九・平二一条例四四・令四条例四七・一部改正)

9 法施行日前に旧条例第七条の四第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き同項に規定する公庫その他の法人又は地方住宅供給公社で法施行日において新条例第七条第五項第三号に規定する通算制度を有する公庫等又は同項第二号に規定する通算制度を有する地方公社に該当するもの(以下「特定指定法人」という。)において使用される者として在職した後引き続いて再び職員となつた者の新条例第七条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

10 前項に規定する者が法施行日以後に退職手当の支給を受けることとなる場合において、その者が適用日以後の退職につき旧条例の規定による退職手当の支給を受けている者であるときは、附則第二項の規定にかかわらず、前項の規定は、当該旧条例の規定により支給を受けた退職手当については適用しない。

11 法施行日前に、特定指定法人に使用される者が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の新条例第七条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間を含むものとする。

12 前項の規定に該当する者が適用日から法施行日の前日までの間に引き続いて特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続いて特定指定法人に使用される者となつた場合におけるその者の新条例第七条第一項の規定による職員としての引き続いた在職期間の計算については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13 新条例第七条の四第四項の規定は、附則第十一項の規定に該当する者が法施行日以後に引き続いて特定地方公社等職員(新条例第七条第五項に規定する特定地方公社等職員をいう。以下この項において同じ。)となるため退職し、かつ、引き続いて特定地方公社等職員となつた場合について準用する。

14 附則第九項に規定する者又は附則第十一項の規定に該当する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する山梨県職員の退職手当に関する条例第二条の四及び第六条の五の規定による退職手当の額は、同条例第二条の四から第五条の三の二まで及び第六条から第六条の五まで、条例第二号附則第四項並びにこの条例附則第五項から第八項までの規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その控除して得た額が、その者につき旧条例及び条例第二号附則第四項の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは、これらの規定を適用して計算した額)とする。

 山梨県職員の退職手当に関する条例第二条の四から第五条の三の二まで及び第六条から第六条の五まで、条例第二号附則第四項並びにこの条例附則第五項から第八項までの規定により計算した額

 その者が職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給与を含む。以下この号において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算して得た利息に相当する金額を合計した額

(昭六〇条例二一・平一八条例九・平一九条例一一・平二一条例四四・令四条例四七・一部改正)

15 法施行日前に、旧条例第七条の四第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き指定法人職員となつた者(附則第九項に規定する者を除く。)の新条例第七条第一項の規定による在職期間の計算については、なお従前の例による。

16 前項に規定する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新条例第三条から第五条までの規定による退職手当の額は、新条例第三条から第五条の二まで及び第六条、条例第二号附則第四項並びにこの条例附則第五項から第七項までの規定にかかわらず、退職の日におけるその者の給料月額に第一号に掲げる割合から第二号に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額とする。

 その者が新条例第三条から第五条の二まで及び第六条、条例第二号附則第四項並びにこの条例附則第五項から第七項までの規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該給料月額に対する割合

 その者が前項の退職をした際に支給を受けた退職手当の額のその計算の基礎となつた給料月額に対する割合(職員としての引き続いた在職期間中に当該退職を二回以上した者については、それぞれの退職に係る当該割合を合計した割合)

(昭六〇条例二一・一部改正)

17 新条例附則第十二項及びこの条例附則第九項の規定に該当する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する退職手当の額は、新条例附則第十二項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額からその者が職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給与を含み、新条例附則第十二項第二号に規定する特殊退職をした際に支給を受けた新条例の規定による退職手当に相当する給与を除く。以下この項において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額とする。

(平一九条例一一・一部改正)

18 新条例附則第十二項及びこの条例附則第十五項の規定に該当する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する退職手当の額は、新条例附則第十二項の規定にかかわらず、当該退職の日における給料月額に同項第一号に掲げる割合から同項第二号に掲げる割合とこの条例附則第十六項第二号に掲げる割合とを合計した割合を控除した割合を乗じて得た額とする。

19 法施行日前に地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十七条及び第二十八条の規定により休職され、又はこれに準ずる措置を受け、引き続き法施行日において新条例第七条第四項に規定する休職指定法人に該当するもの(以下「特定休職指定法人」という。)の業務に従事した職員の当該業務に従事した期間については、同項の規定による除算は、行なわない。

20 法施行日前に、法施行日において新条例第七条第五項第二号に規定する通算制度を有する地方公共団体に該当するもの(以下「特定地方公共団体」という。)の公務員が、任命権者の要請に応じ、引き続いて法施行日において新条例第七条第五項第二号に規定する通算制度を有する地方公社に該当するもの(以下「特定地方公社」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となつた場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。この場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の計算については、新条例第七条第五項ただし書の規定は適用しない。

21 法施行日前に、特定地方公共団体の公務員又は国家公務員が、任命権者の要請に応じ、引き続いて法施行日において新条例第七条第五項第三号に規定する通算制度を有する公庫等に該当するもの(以下「特定公庫等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公共団体の公務員又は国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて職員となつた場合においては、先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算する。この場合における先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算については、新条例第七条第五項ただし書の規定は適用しない。

22 法施行日前に、特定指定法人に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)が特定指定法人の要請に応じ、引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

23 法施行日前に、公庫等である特定指定法人に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、公庫等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の国家公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

24 法施行日前に、職員が、旧条例第七条の四第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて再び職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

25 法施行日前に、職員が、旧条例第七条の四第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き公庫等である特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の国家公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

26 法施行日前に旧条例第七条の四第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公共団体の公務員として在職した後引き続いて再び特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となつた者の新条例第七条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

27 法施行日前に旧条例第七条の四第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き公庫等である特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び公庫等である特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き公庫等である特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となつた者の新条例第七条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

28 法施行日前に、特定地方公共団体の公務員が、任命権者の要請に応じ、引き続いて特定地方公社等(特定地方公社又は特定公庫等をいう。以下同じ。)に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等に使用される者として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の新条例第七条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定地方公社等に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

29 法施行日前に、国家公務員が、任命権者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等に使用される者として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の新条例第七条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

30 法施行日前に、特定指定法人に使用される者が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公共団体の公務員として在職した後引き続いて再び特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後更に特定指定法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の新条例第七条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の先の特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から後の特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

31 法施行日前に、公庫等である特定指定法人に使用される者が特定指定法人の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び公庫等である特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き公庫等である特定指定法人に使用される者として在職した後更に特定指定法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の新条例第七条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の先の公庫等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から後の公庫等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

32 附則第十九項の規定は、法施行日前に地方公務員法第二十七条及び第二十八条若しくは国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条の規定により休職され、又はこれに準ずる措置を受け、引き続き特定休職指定法人の業務に従事した者の新条例第七条第五項の規定による職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算について準用する。この場合において附則第十九項中「同項」とあるのは、「新条例第七条第五項において準用する同条第四項」と読み替えるものとする。

33 附則第九項、附則第十一項、附則第十五項又は附則第十九項から前項までの規定(以下「勤続期間に関する特例規定」という。)の適用を受ける者のうち次の表の上欄に掲げる者(同表のそれぞれの項に掲げる規定以外の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。)及び附則第二十四項の規定の適用を受ける者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新条例第三条から第五条までの規定による退職手当の額については、この条例附則第十四項の規定を準用する。この場合において、附則第十四項第二号の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

職員の区分

読み替えられる字句

読み替える字句

附則第十九項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内

特定休職指定法人の業務に従事した期間内

附則第二十項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

先の特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社

附則第二十一項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

先の特定地方公共団体の公務員若しくは国家公務員又は特定公庫等

附則第二十二項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

特定指定法人

附則第二十三項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

公庫等である特定指定法人

附則第二十五項の規定の適用を受ける者

特定指定法人

公庫等である特定指定法人

附則第二十六項の規定の適用を受ける者

又は特定指定法人

若しくは特定地方公共団体の公務員又は特定指定法人

附則第二十七項の規定の適用を受ける者

又は特定指定法人

若しくは国家公務員又は公庫等である特定指定法人

附則第二十八項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社等

附則第二十九項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

国家公務員又は特定公庫等

附則第三十項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

特定地方公共団体の公務員又は特定指定法人

附則第三十一項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

国家公務員又は公庫等である特定指定法人

附則第三十二項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内

特定休職指定法人の業務に従事した期間内

34 附則第九項又は附則第十一項及び附則第十九項又は附則第三十二項の規定の適用を受ける者(他の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。)が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新条例第三条から第五条までの規定による退職手当の額は、新条例第三条から第五条の二まで及び第六条、条例第二号附則第四項並びにこの条例附則第五項から第八項まで又は附則第十四項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額からその者が特定休職指定法人の業務に従事した期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項及び次項において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額(その控除して得た額が、その者につき旧条例及び条例第二号附則第四項の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは、これらの規定を適用して計算した額)とする。

(昭六〇条例二一・平一九条例一一・一部改正)

35 附則第十五項及び附則第十九項又は附則第三十二項の規定の適用を受ける者(他の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。)が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新条例第三条から第五条までの規定による退職手当の額は、新条例第三条から第五条の二まで及び第六条、条例第二号附則第四項並びにこの条例附則第五項から第八項まで又は附則第十六項の規定にかかわらず、同項(条例第二号附則第四項の規定の適用を受ける者でこの条例附則第五項から第七項までの規定に該当するものにあつては、この条例附則第八項)の規定により計算した額からその者が特定休職指定法人の業務に従事した期間内に支給を受けた退職手当の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額(その控除して得た額が、その者につき旧条例及び条例第二号附則第四項の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは、これらの規定を適用して計算した額)とする。

(昭六〇条例二一・平一九条例一一・一部改正)

36 法施行日前に、任命権者の要請に応じ、法施行日において特定地方公社である地方道路公社若しくは土地開発公社又は特定公庫等のうち国家公務員等退職手当法施行令の一部を改正する政令(昭和四十八年政令第百三十四号)による改正後の国家公務員等退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の二第七十二号から第八十九号までに掲げる法人に該当するもの(以下「地方道路公社等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため旧条例第七条の四第一項の規定に該当する退職に準ずる退職をし、かつ、引き続き地方道路公社等に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となつた者の新条例第七条第一項の規定による在職期間の計算については、この条例附則第九項及び附則第二十四項から第二十七項まで中「旧条例第七条の四第一項の規定に該当する退職」とあるのは、「旧条例第七条の四第一項の規定に該当する退職に準ずる退職」と読み替えて、これらの規定を適用する。

37 前項に規定する者のうち適用日に地方道路公社等に使用される者として在職する者で引き続いて職員となつたものは、適用日に在職する職員とみなして、この条例附則第五項から第八項までの規定を適用する。

38 適用日から法施行日の前日までの期間内に退職した者(当該退職が死亡による場合には、その遺族)に旧条例の規定により支給された退職手当は、新条例の規定及びこの附則の規定による退職手当の内払とみなす。

39 この附則に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な経過措置は、この附則の規定に準じて、知事が定める。

附則別表

(平一九条例一一・追加、平二三条例二九・一部改正)

平成十三年三月三十一日以前

年五・五パーセント

平成十三年四月一日から平成十七年三月三十一日まで

年四・〇パーセント

平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで

年一・六パーセント

平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで

年二・三パーセント

平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで

年二・六パーセント

平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで

年三・〇パーセント

平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで

年三・二パーセント

平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで

年一・八パーセント

平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで

年一・九パーセント

平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで

年二・〇パーセント

平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで

年二・二パーセント

平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで

年二・六パーセント

平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで

年二・九パーセント

平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで

年三・四パーセント

平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで

年三・六パーセント

平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで

年三・九パーセント

平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日まで

年四・〇パーセント

平成三十二年四月一日以後

年四・一パーセント

(昭和五一年条例第一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の山梨県職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第十条の規定は、昭和五十年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 適用日前に退職した職員のうち、この条例による改正前の山梨県職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第十条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する新条例第十条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

 新条例第十条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「当該一年の期間内」とあるのは、「昭和五十年四月一日から当該退職の日の属する年の翌年のこれに応当する日までの間」とする。

 新条例第十条第一項第二号に規定する基本手当の日額が旧条例第十条第一項第二号に規定する失業保険金の日額を上回る者であつて、当該退職の日から適用日の前日までの間の日数が同項に規定する待期日数に満たないものに係る新条例第十条第一項に規定する待期日数については、旧条例第十条第一項第二号に規定する失業保険金の日額に同項に規定する待期日数のうち適用日以後の日数を乗じて得た額を新条例第十条第一項第二号に規定する基本手当の日額で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する日数とする。

 新条例第十条第一項又は第三項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第十条第一項又は第三項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第九項の規定により支給があつたものとみなされる退職手当及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる適用日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を差し引いて得た日数に相当する日数分を限度とする。

 新条例第十条第四項から第六項まで及び第七項第一号の規定は、適用しない。

 旧条例第十条第四項又は第六項第一号に規定する公共職業訓練等を受けている者に係る当該公共職業訓練等は、新条例第十条第七項第二号又は第八項第一号の例に準じて知事が指示した公共職業訓練等とみなす。

5 適用日以後この条例の施行の日の前日までの間に退職した職員に係る必要な経過措置については、人事委員会規則で定める。

6 適用日以後この条例の施行の日の前日までの期間に係る旧条例第十条の規定により支払われた退職手当は、新条例第十条の規定による退職手当の内払とみなす。

(昭和五二年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五三年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年条例第二七号)

1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の山梨県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第五項(同条例附則第六項又は第七項において例による場合を含む。)及び同条例附則第六項の規定の適用については、昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間においては同条例附則第五項中「百分の百十」とあるのは「百分の百十七」と、同条例附則第六項中「三十八年」とあるのは「四十年」とし、昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間においては同条例附則第五項中「百分の百十」とあるのは「百分の百十三」と、同条例附則第六項中「三十八年」とあるのは「三十九年」とする。

(昭和五六年条例第二九号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五六年規則第五七号で昭和五六年一二月二三日から施行)

(昭和五九年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年三月三十一日から施行する。

(昭和五九年条例第三一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の山梨県職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第十条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第十条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の山梨県職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第十条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

 新条例第十条第一項又は第三項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。

 新条例第十条第一項又は第三項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第十条第一項又は第三項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第十項の規定により支給があつたものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。

 新条例第十条第七項又は第八項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

 雇用保険法第十九条第一項(同法第三十七条第九項において準用する場合を含む。)及び同法第三十三条第一項(同法第四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第十条第一項中「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号。以下「昭和五十九年改正法」という。)附則第三条第一項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第三項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり、同条第九項中「同条の規定による基本手当の支給の条件」とあり、及び同条第十項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和五十九年改正法附則第三条第一項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第七項及び第八項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和五十九年改正法附則第七条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

 新条例第十条第四項から第六項までの規定は、適用しない。

4 前二項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和五十九年八月一日から施行日の前日までの間における旧条例第十条の規定の適用については、同条第一項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第二号並びに同条第三項から第八項までの規定、第十二項及び第十三項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 前三項の規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和五十九年八月一日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)附則第九条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第十条第十一項第三号の二に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

6 附則第二項から前項までの規定にかかわらず、昭和五十九年八月一日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第十条の規定により退職手当の支給を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当等を除く。)の額は、人事委員会規則で定めるところによる。

7 昭和五十九年八月一日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和五十九年八月一日から施行日の前日までの間に旧条例第十条の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、人事委員会規則で定める。

(昭和六〇年条例第二一号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和六十一年三月三十一日から施行し、この条例による改正後の山梨県職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)附則第四項、第二十二項及び第二十三項の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

2 新条例第五条の五の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う勧奨について適用し、新条例第十二条第三項及び第十二条の二の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(山梨県職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 山梨県職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和三十八年山梨県条例第二号。以下「条例第二号」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 山梨県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年山梨県条例第四十五号。以下「条例第四十五号」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

5 施行日の前日に在職する職員が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、この条例による改正前の山梨県職員の退職手当に関する条例第三条から第五条まで及び第六条、この条例による改正前の条例第二号附則第四項又はこの条例による改正前の条例第四十五号附則第五項から第八項まで、第十四項、第十六項から第十八項まで、第三十三項から第三十五項まで及び第三十七項の規定により計算した場合の退職手当の額が、新条例第三条から第五条の二まで及び第六条、この条例による改正後の条例第二号附則第四項又はこの条例による改正後の条例第四十五号附則第五項から第八項まで、第十四項、第十六項から第十八項まで、第三十三項から第三十五項まで及び第三十七項の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

6 前項の規定は、施行日の前日に山梨県職員の退職手当に関する条例第七条第五項に規定する職員以外の地方公務員等として在職する者又は同日に同項第四号に規定する特定地方公社等職員として在職する者のうち職員から引き続いて特定地方公社等職員となつた者で、職員以外の地方公務員等又は特定地方公社等職員として在職した後引き続いて職員となつたものが施行日以後に退職した場合について準用する。この場合において、前項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する給与の額」と読み替えるものとする。

(特別職の職員の退職手当に関する条例の一部改正)

7 特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和四十三年山梨県条例第十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六二年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県職員の退職手当に関する条例の規定(第四条の規定を除く。)は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(昭和六三年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県職員の退職手当に関する条例の規定は、昭和六十三年五月一日(山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第二十七号)第二条に規定する学校職員(県立の高校学校、盲学校、ろう学校及び養護学校の事務職員、技術職員及びその他の職員を除く。)に相当すると任命権者が認める者にあつては、昭和六十三年九月一日。以下同じ。)以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

(平成元年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年五月一日から施行する。

(山梨県職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員であつて給料が日額で定められている者が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができた第三条の規定による改正前の山梨県職員の退職手当に関する条例第三条から第五条までの規定による退職手当の額が、第三条の規定による改正後の山梨県職員の退職手当に関する条例第三条から第五条までの規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(平成元年条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三年条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県職員の退職手当に関する条例第二条第二項、第三条第二項、第四条第二項、第五条第二項、第五条の四及び第七条第四項の規定は、平成三年四月一日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成四年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年八月一日から施行する。

(山梨県職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 前項の規定による改正後の山梨県職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第二条第二項及び第十条第二項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

5 施行日の前日に在職する職員であって給料が日額で定められているものが施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができたこの条例による改正前の山梨県職員の退職手当に関する条例第三条から第五条までの規定による退職手当の額が、新条例第三条から第五条までの規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(平成七年条例第五号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県職員の退職手当に関する条例第十二条の二の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成一一年条例第六号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県職員の退職手当に関する条例の規定は、平成十年十月二十二日から適用する。

(平成一一年条例第四三号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県職員の退職手当に関する条例附則第四項の規定は、平成十一年七月一日から適用する。

(平成一二年条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百七号)第一条の規定による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項の規定により採用され、同項の任期又は同条第二項の規定により更新された任期の末日がこの条例の施行の日以降である職員(次項において「旧法再任用職員」という。)に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成一二年条例第五二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第六〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第七九号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成一五年条例第一七号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第十条第十一項第四号及び第十四項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に職業に就いた者に対する同条第十一項第四号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対するこの条例による改正前の山梨県職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第十条第十一項第三号の二及び第四号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日前に退職した職員に関する平成十五年五月一日から施行日の前日までの間における旧条例第十条第十一項第三号の二及び第四号の規定の適用については、これらの規定中「雇用保険法」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)による改正前の雇用保険法」とする。

4 前二項の規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が平成十五年五月一日から施行日の前日までの間に職業に就いたときは、旧条例第十条第十一項第三号の二若しくは第四号に掲げる退職手当又は新条例第十条第十一項第四号に掲げる退職手当のいずれかを、人事委員会規則で定めるところにより、支給する。

5 施行日前に退職した職員に対して、平成十五年五月一日から施行日の前日までの間に旧条例第十条第十一項第三号の二又は第四号の規定により支給された退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

(平成一五年条例第五一号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第六二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、附則第四項の規定は、平成十六年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成十六年四月一日から平成十六年九月三十日までの間における第一条の規定による改正後の山梨県職員の退職手当に関する条例附則第二十六項の規定の適用については、同項中「額は」とあるのは「額は、第六条の規定にかかわらず」と、「百分の百四」とあるのは「百分の百七」とする。

3 平成十六年四月一日から平成十六年九月三十日までの間における第二条の規定による改正後の山梨県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第五項(同条例附則第六項又は第七項において例による場合を含む。)及び同条例附則第六項の規定の適用については、同条例附則第五項中「第五条の二まで及び」とあるのは「第五条の二まで及び第六条並びに」と、「百分の百四」とあるのは「百分の百七」と、同条例附則第六項中「三十六年」とあるのは「三十五年を超え三十七年以下」と、同条例附則第七項中「及び第五条の二」とあるのは「、第五条の二及び第六条」とする。

4 当分の間、四十二年を超える期間勤続して退職した者で山梨県職員の退職手当に関する条例第三条第一項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項の規定にかかわらず、その者が同条例第五条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を三十五年として同条例附則第六項の規定の例により計算して得られる額とする。

(平一八条例九・平二四条例八五・令四条例四七・一部改正)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会規則で定める。

(平成一六年条例第九号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第二〇号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一〇二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条並びに附則第六条から第十三条まで及び第十五条から第十八条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 職員が新制度適用職員(職員であって、その者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職することによりこの条例による改正後の山梨県職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、この条例による改正前の山梨県職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第三条から第五条の二まで、第六条及び附則第二十六項から第二十八項まで、附則第七条の規定による改正前の山梨県職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和三十八年山梨県条例第二号。以下この条及び次条において「条例第二号」という。)附則第四項、附則第八条の規定による改正前の山梨県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年山梨県条例第四十五号。以下この条及び次条において「条例第四十五号」という。)附則第五項から第八項まで並びに附則第九条の規定による改正前の山梨県職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成十五年山梨県条例第六十二号。以下この条及び次条において「条例第六十二号」という。)附則第四項の規定により計算した額(当該勤続期間が四十三年又は四十四年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧条例第五条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を三十五年として旧条例附則第二十六項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ百分の八十三・七(当該勤続期間が二十年以上の者(四十二年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び三十七年以上四十二年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、百四分の八十三・七)を乗じて得た額が、山梨県職員の退職手当に関する条例第二条の四から第五条の三の二まで及び第六条から第六条の五まで並びに附則第六項から第八項まで、附則第四条、附則第五条、附則第七条の規定による改正後の条例第二号附則第四項、条例第四十五号附則第五項から第八項まで並びに条例第六十二号附則第四項の規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

2 職員のうち新条例第七条第五項及び第六項並びに第八条第一項から第三項までの規定により新条例第五条の二第二項第二号から第二十三号までの規定に規定する期間が新条例第七条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって、施行日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として人事委員会規則で定める額」とする。

(平二一条例四四・平二四条例八五・平二九条例五〇・令四条例四七・一部改正)

第三条 職員が施行日以後平成二十一年三月三十一日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新条例等退職手当額がその者が施行日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧条例第三条から第五条の二まで、第六条及び附則第二十六項から第二十八項まで、附則第七条の規定による改正前の条例第二号附則第四項、附則第八条の規定による改正前の条例第四十五号附則第五項から第八項まで並びに附則第九条の規定による改正前の条例第六十二号附則第四項の規定により計算した退職手当の額(以下「旧条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新条例等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

 退職した者でその勤続期間が二十五年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が十万円を超える場合には、十万円)

 新条例第六条の四の規定により計算した退職手当の調整額の百分の五に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

 施行日以後平成十九年三月三十一日までの間に退職した者でその勤続期間が二十四年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が百万円を超える場合には、百万円)

 新条例第六条の四の規定により計算した退職手当の調整額の百分の七十に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

 平成十九年四月一日以後平成二十一年三月三十一日までの間に退職した者でその勤続期間が二十四年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が五十万円を超える場合には、五十万円)

 新条例第六条の四の規定により計算した退職手当の調整額の百分の三十に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

2 前条第二項に規定する者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「受けていた給料月額」とあるのは、「受けていた給料月額に相当する額として人事委員会規則で定める額」とする。

第四条 基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する新条例第五条の二の規定の適用については、同条第一項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(山梨県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年山梨県条例第九号)の施行の日以後の期間に限る。)」とする。

第五条 新条例第六条の四の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成八年四月一日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第一項

その者の基礎在職期間(

平成八年四月一日以後その者の基礎在職期間(

第二項

基礎在職期間

平成八年四月一日以後の基礎在職期間

第六条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会規則で定める。

(山梨県職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正)

第七条 山梨県職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和三十八年山梨県条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第八条 山梨県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年山梨県条例第四十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

第九条 山梨県職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成十五年山梨県条例第六十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第十条 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和三十六年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

第十一条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年山梨県条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第十二条 山梨県職員の育児休業等に関する条例(平成四年山梨県条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への山梨県職員の派遣等に関する条例の一部改正)

第十三条 公益法人等への山梨県職員の派遣等に関する条例(平成十三年山梨県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一九年条例第二号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、第十条第十七項の改正規定及び附則第三項の規定は、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二二年一月一日)

(平一九条例六七・一部改正)

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第十条第一項及び第三項の規定は、平成十九年十月一日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 新条例第十条第十七項の規定による退職手当は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第四十二条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による失業等給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(平成一九年条例第六七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第四四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例による改正後の山梨県職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(山梨県職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正)

第三条 山梨県職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和三十八年山梨県条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第四条 山梨県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年山梨県条例第四十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第五条 山梨県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年山梨県条例第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二二年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第九条第三項の規定により設立の登記をすることによって公立大学法人山梨県立大学が成立する日から施行する。

(成立する日=平成二二年四月一日)

(平成二二年条例第二八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県職員の退職手当に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成二十二年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成二十二年四月一日前に退職した職員に対する新条例第十条第七項及び第八項の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成二三年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第八五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十五年二月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の山梨県職員の退職手当に関する条例(以下この条において「新退職手当条例」という。)附則第二十六項(新退職手当条例附則第二十八項及び第三条の規定による改正後の山梨県職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例附則第四項においてその例による場合を含む。)及び第二十七項の規定の適用については、新退職手当条例附則第二十六項中「百分の八十七」とあるのは、平成二十五年二月一日から同年九月三十日までの間においては「百分の九十八」と、同年十月一日から平成二十六年六月三十日までの間においては「百分の九十二」とする。

第三条 第二条の規定による改正後の山梨県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第五項(同条例附則第七項においてその例による場合を含む。)及び第六項の規定の適用については、同条例附則第五項中「百分の八十七」とあるのは、平成二十五年二月一日から同年九月三十日までの間においては「百分の九十八」と、同年十月一日から平成二十六年六月三十日までの間においては「百分の九十二」とする。

第四条 第四条の規定による改正後の山梨県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第二条第一項の規定の適用については、同項中「百分の八十七」とあるのは、平成二十五年二月一日から同年九月三十日までの間においては「百分の九十八」と、同年十月一日から平成二十六年六月三十日までの間においては「百分の九十二」と、「百四分の八十七」とあるのは、平成二十五年二月一日から同年九月三十日までの間においては「百四分の九十八」と、同年十月一日から平成二十六年六月三十日までの間においては「百四分の九十二」とする。

(平成二六年条例第二三号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第八八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会規則で定める。

(平成二七年条例第一号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

6 改正法附則第二条第一項の場合においては、第五条の規定による改正後の山梨県職員の退職手当に関する条例第五条の二第二項第十二号、第五条の四第一項及び第八条第一項の規定は適用せず、第五条の規定による改正前の山梨県職員の退職手当に関する条例第五条の二第二項第十二号、第五条の四第一項及び第八条第一項の規定は、なおその効力を有する。

(平成二七年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年十月一日から施行する。

(平成二八年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成二八年条例第五九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 退職職員(退職した山梨県職員の退職手当に関する条例第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)であって、退職職員が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十七号)第二条の規定による改正前の雇用保険法第六条第一号に掲げる者に該当するものにつき、この条例による改正後の山梨県職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第十条第五項又は第六項の勤続期間を計算する場合における山梨県職員の退職手当に関する条例第七条の規定の適用については、同条第一項中「在職期間」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十七号)の施行の日(以下この項及び次項において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあつては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と、同条第二項中「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあつては、雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあつては、零))」とする。

第三条 新条例第十条第十一項(第六号に係る部分に限り、同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員であって求職活動に伴いこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、この条例による改正前の山梨県職員の退職手当に関する条例(以下この条及び附則第五条において「旧条例」という。)第十条第十一項第六号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前一年以内に旧条例第十条第五項又は第六項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新条例第十条第五項から第八項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

第四条 新条例第十条第十五項において準用する同条第十一項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する新条例第十条第十一項第四号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

第五条 施行日前に旧条例第十条第五項又は第六項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新条例第十条第五項から第八項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する新条例第十条第十一項第五号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成二九年条例第二三号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十条第十一項第五号の改正規定及び附則第三条の規定は、平成三十年一月一日から施行する。

2 この条例による改正後の山梨県職員の退職手当に関する条例(次条及び附則第三条において「新条例」という。)第十条第十項及び附則第三十五項の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 新条例第十条第十項(第二号に係る部分に限り、新条例附則第三十五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した山梨県職員の退職手当に関する条例第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。次条において同じ。)であって山梨県職員の退職手当に関する条例第十条第一項第二号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第三項の退職手当の支給を受け終わった日が平成二十九年四月一日以後であるものについて適用する。

第三条 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十四号)第四条の規定による改正後の職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)(以下この条において「改正後職業安定法」という。)第四条第八項に規定する特定地方公共団体又は改正後職業安定法第十八条の二に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する新条例第十条第十一項(第五号に係る部分に限り、山梨県職員の退職手当に関する条例第十条第十五項において準用する場合を含む。)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が附則第一条第一項ただし書に規定する規定の施行の日以後である場合について適用する。

(平成二九年条例第五〇号)

この条例は、平成三十年二月一日から施行する。

(平成三〇年条例第三一号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和元年条例第一八号)

この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる日から施行する。

(掲げる日=令和元年一二月一四日)

(令和元年条例第三一号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(令和元年法律第十一号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和二年四月一日)

(令和四年条例第四七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第九条中山梨県職員の退職手当に関する条例第二条第二項の改正規定、第十条の改正規定、附則第二十九項の改正規定(「附則第十一条」を「附則第十三条」に改める部分に限る。)及び附則第三十五項の改正規定(「平成三十四年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに附則第十一条、附則第二十一条及び附則第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

(山梨県職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第二十五条 暫定再任用職員に対する第九条の規定による改正後の山梨県職員の退職手当に関する条例(以下「新退職手当条例」という。)第二条第一項の規定の適用については、同項中「(以下「職員」という。)」とあるのは、「(山梨県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年山梨県条例第四十七号)附則第三条第一項若しくは第二項、附則第四条第一項若しくは第二項、附則第五条第一項若しくは第二項又は附則第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員及び同条例附則第十三条第一項若しくは第二項、附則第十四条第一項若しくは第二項、附則第十五条第一項若しくは第二項又は附則第十六条第一項若しくは第二項の規定により採用された県費負担教職員を除く。以下「職員」という。)」とする。

第二十六条 新退職手当条例第十条第四項の規定は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日以後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の人事委員会規則で定める職員に該当するに至った者について適用する。

第二十七条 暫定再任用職員は、地方公務員法第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新退職手当条例の規定を適用する。

山梨県職員の退職手当に関する条例

昭和29年1月14日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第3章 与/第2節
沿革情報
昭和29年1月14日 条例第3号
昭和29年8月9日 条例第60号
昭和32年1月7日 条例第2号
昭和32年3月30日 条例第20号
昭和32年11月1日 条例第55号
昭和34年3月26日 条例第5号
昭和36年12月19日 条例第50号
昭和38年3月11日 条例第2号
昭和38年10月18日 条例第35号
昭和39年3月31日 条例第28号
昭和43年1月1日 条例第1号
昭和43年3月30日 条例第21号
昭和44年1月1日 条例第16号
昭和45年7月20日 条例第34号
昭和48年7月9日 条例第45号
昭和51年3月16日 条例第1号
昭和52年3月16日 条例第1号
昭和53年3月15日 条例第1号
昭和56年7月7日 条例第15号
昭和56年12月23日 条例第27号
昭和56年12月23日 条例第29号
昭和59年3月27日 条例第7号
昭和59年12月22日 条例第31号
昭和60年12月21日 条例第21号
昭和62年7月14日 条例第15号
昭和63年12月22日 条例第33号
平成元年3月27日 条例第7号
平成元年10月26日 条例第42号
平成3年7月16日 条例第20号
平成4年7月3日 条例第37号
平成7年3月15日 条例第5号
平成9年10月17日 条例第45号
平成11年3月25日 条例第6号
平成11年10月15日 条例第43号
平成12年3月29日 条例第32号
平成12年3月29日 条例第52号
平成12年7月24日 条例第60号
平成12年12月21日 条例第79号
平成13年3月29日 条例第9号
平成15年3月20日 条例第17号
平成15年7月17日 条例第39号
平成15年10月10日 条例第51号
平成15年12月19日 条例第62号
平成16年3月30日 条例第9号
平成17年3月28日 条例第20号
平成17年12月1日 条例第102号
平成18年3月30日 条例第9号
平成19年3月22日 条例第2号
平成19年3月22日 条例第11号
平成19年7月9日 条例第41号
平成19年12月26日 条例第67号
平成21年7月22日 条例第44号
平成22年3月30日 条例第9号
平成22年6月22日 条例第28号
平成23年7月13日 条例第29号
平成24年12月27日 条例第85号
平成26年3月28日 条例第23号
平成26年12月26日 条例第88号
平成27年2月4日 条例第1号
平成27年3月25日 条例第19号
平成27年9月30日 条例第39号
平成28年3月29日 条例第21号
平成28年12月22日 条例第59号
平成29年7月21日 条例第23号
平成29年12月25日 条例第50号
平成30年3月30日 条例第31号
令和元年10月18日 条例第18号
令和元年11月18日 条例第31号
令和4年10月21日 条例第47号