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ページID:123130更新日:2025年10月23日

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電動キックボード(特定小型原動機付自転車)の交通ルールについて

電動キックボード(特定小型原動機付自転車)を運転する際に特に気をつけてほしいルール

1「16歳未満の方の運転禁止」

電動キックボード(特定小型原動機付自転車)を運転するのに運転免許は必要ありません。がしかし、16歳未満の方が運転することは禁止されています。

また、16歳未満の方に対し、電動キックボード(特定小型原動機付自転車)を提供することも禁止されています。

2「従う信号機を間違えないで」

電動キックボード(特定小型原動機付自転車)は、車両の信号機に従わなければなりません

下の写真のように歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の表示がある場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。

歩行者・自転車専用 信号機 に対する画像結果

3「標識を見落とさないで」

電動キックボード(特定小型原動機付自転車)は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはいけません

また、一時停止標識が設置されている場所では、停止線の直前(停止線がない場合は交差点の直前)で一時停止しなければなりません

参考(警察庁ホームページ)外部サイト:hyoushikihyouji.pdf

[主な関係道路標識]

hyoushiki-tsuukoukinshi

4「二人乗りや飲酒運転は禁止」されています

電動キックボード(特定小型原動機付自転車)は、二人乗りをしてはいけません

お酒を飲んだときは、電動キックボード(特定小型原動機付自転車)を運転してはいけません

5「通行する場所」を間違えないで

電動キックボード(特定小型原動機付自転車)は車道通行が原則です。

車道と歩道又は路側帯の区別があるところでは、車道を通行しなければなりません

自転車道は通行することが出来ます。

また、道路を走行する際には、原則として左側端に寄って通行しなければならず、右側通行はしてはいけません

[通行場所のイメージ]警察庁ホームページ(外部サイト)より

tsuukoubasyo-syadou

 

tsuukoubasyo

6「その他」

○乗車用ヘルメットを着用しましょう。

電動キックボード(特定小型原動機付自転車)の運転者は、乗車用ヘルメットの着用が努力義務となります。

ヘルメットは、自分自身の身を守るための物です。交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要となるので、自分のを守るため着用しましょう

○車体の点検・整備をしましょう。

電動キックボード(特定小型原動機付自転車)を安全に利用するためには、乗車前に自分自身でしっかりと点検を行いましょう。不具合がある場合は乗車せず、整備に出しましょう。

道路運送車両法の規定により、定められた基準等に適合しない電動キックボード(特定小型原動機付自転車)を運転してはいけません

定められた基準(警察庁ホームページ)外部サイトより

電動キックボード(特定小型原動機付自転車)啓発動画

特定小型原動機自転車とは?(警察庁公式YouTube)外部サイト

特定小型原動機付自転車の基本的な交通ルール(警察庁公式YouTube)外部サイト

 

 

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山梨県総合県民支援局県民生活支援課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1353   ファクス番号:055(223)1692

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