山梨県警察 > 自転車の交通事故防止 > 自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化
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道路交通法の改正により、令和6年11月1日から新たに自転車運転中のながらスマホ、酒気帯び運転は罰則の対象となります。
また、自転車の酒気帯び運転は、
に対しても罰則が整備されました。
自転車運転中の新たな罰則
1携帯電話使用等
違反者は、
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合、
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
2酒気帯び運転
違反者は、
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の提供者は、
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者は、
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
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