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更新日:2024年10月23日

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自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化

自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化

道路交通法の改正により、令和6年11月1日から新たに自転車運転中のながらスマホ、酒気帯び運転は罰則の対象となります。

また、自転車の酒気帯び運転は、

  • 酒類の提供
  • 同乗
  • 自転車の提供

に対しても罰則が整備されました。

 

自転車運転中の新たな罰則

1携帯電話使用等

違反者は、

6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合、

1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

2酒気帯び運転

違反者は、

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

自転車の提供者は、

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者は、

2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

リーフレット(PDF:485KB)

お問い合わせ

山梨県警察本部交通企画課 
住所:〒400-8586 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(221)0110(代表)