ホーム > 食品等の自主回収報告制度について
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令和3年6月1日から、改正食品衛生法と改正食品表示法に基づき、食品等の自主回収(リコール)を行った場合、管轄の自治体へ届出することが義務化されました。制度の詳細については、厚生労働省ホームページをご確認ください。
アレルゲンや消費期限、保存の方法等の安全性に関する表示の欠落や誤り(食品表示法違反)
電子申請システムが利用できない場合は、自主回収届へ必要事項を記載の上、管轄の保健所へ届け出てください。
申請や届出に関する内容は、各地域の保健所へお問い合わせください。
| 保健所名 | 所在地 | 電話番号 | 
| 中北保健所(衛生課) | 韮崎市本町四丁目2-4北巨摩合同庁舎1階 | 0551(23)3071 | 
| 峡東保健所(衛生課) | 山梨市下井尻126-1東山梨合同庁舎1階 | 0553(20)2751 | 
| 峡南保健所(衛生課) | 南巨摩郡富士川町鰍沢771-2南巨摩合同庁舎2階 | 0556(22)8151 | 
| 富士・東部保健所(衛生課) | 富士吉田市上吉田1-2-5富士吉田合同庁舎2階 | 0555(24)9033 | 
| 甲府市 生活衛生室衛生薬務課 (甲府市保健所) 
 | 甲府市相生2-17-1甲府市健康支援センター内2階 | 055(237)2550 | 
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