学校法人及び私立学校の山梨県審査基準
学校法人及び私立学校(大学、短期大学、高等専門学校を除く。)の山梨県審査基準は次のとおりです。
留意事項
- 学校法人、私立学校の認可・届出等については、学校教育法、私立学校法、各法律の施行令、施行細則、設置基準及び山梨県の施行細則、審査基準等により規定されています。該当する場合は、所定の書式等により定められた期限内に提出する必要があります。
- 届出事項とされているものでも、変更の内容等について、法令等の基準を満たしているか審査した上で指導する場合もありますので、規定上、事前の届出が定められているものについては、余裕をもって必ず変更前に届出してください。
- 認可事項など私立学校審議会への諮問が必要な案件については、法令等の基準審査に加え、審議会への諮問手続等が必要となることから、申請者の計画どおりに進まない場合もあります。このため、このような案件がありましたら、検討段階でも結構ですので、できるだけ早い時期にご相談ください。
- 申請・届出等の様式は、「山梨県私立学校法等施行細則様式等」のホームページをご利用ください。
学校法人設立等に関する山梨県審査基準
私立学校(校種別)に係る山梨県審査基準
私立幼稚園
私立小学校、私立中学校
私立高等学校
私立高等学校通信制課程
私立専修学校
私立各種学校
その他の要領・審査基準等
申請手続取扱要領
休校に関する取扱基準
位置の変更に関する取扱基準
私立学校に係る文部科学省設置基準(リンク)
文部科学省で定める各学校種の設置基準・規程は次のとおりです。