更新日:2019年7月12日
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特殊肥料の生産を始めるためには次のような手続き(書類の提出等)が必要です。
1. 生産しようとする肥料が法的に問題ないか、県へ問い合わせる。
中北農務事務所(0551-23-3077) 峡東農務事務所(0553-20-2706)
峡南農務事務所(055-240-4135) 富士・東部農務事務所(0554-45-7830)
または県農業技術課(055-223-1618)
2. 肥料のサンプルを分析し、成分を明らかにする。
民間の分析機関で肥料の分析を行ってください。
3. 必要な書類を用意する。
4. 生産する事業所(市町村)を所管する農務事務所へ各種書類を提出する。
この届出先の住所は最初に問い合わせをした電話番号へ確認してください。
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