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ページID:6374更新日:2017年11月14日

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ポジティブリスト制度導入に伴う農薬の適正使用について

食品衛生法が改正され、残留農薬等のポジティブリスト制度が平成18年5月29日より導入されました。この制度により、原則、国内外で使用されている農薬のすべてについて、残留農薬基準または一律基準(0.01ppm)が設定され、基準値を超えた食品の販売等が禁止されます。

本県のように多くの作物を混植して栽培している地域においては、収穫期の農作物への農薬の飛散により、残留農薬基準値を超えてしまう恐れがあるため、これまで以上に注意が必要となります。

日頃から周辺農業者と収穫時期、農薬の散布日について連絡を取り合い、地域ぐるみで対策に取り組みましょう。

具体的な対策

  • 農薬の適正使用

ポジティブリスト制度内容及び適正使用対策については、県版啓発資料を参考にして下さい。

  • 共通農薬の使用

県内各地域ごとに、混植等においてリスクの高い農作物、防除薬剤について、代替薬剤の使用を促すため防除資料を作成しています。詳しくは最寄りの農業協同組合または各地域普及センターまでご相談ください。

相談窓口

本制度および農薬飛散防止対策等に関するご質問、ご相談については、下記までお願いします。

  • ポジティブリスト制度に関すること

福祉保健部衛生薬務課(電話:055-223-1489)

  • 農薬の適正使用に関する相談(農薬飛散防止対策等)

中北地域普及センター(電話:0551-23-3310)

峡東地域普及センター(電話:0553-20-2830)

峡南地域普及センター(電話:055-240-4131)

富士・東部地域普及センター(電話:0554-45-7832)

  • 農薬の使用に関する全般的なこと

農政部農業技術課(電話:055-223-1618)

関連情報

 

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県農政部農業技術課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1616   ファクス番号:055(223)1622

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