トップ > 教育・子育て > 少子化対策 > 不妊・不育の助成金情報 > 山梨県不妊治療費(保険適用外となる治療)助成事業【令和7年12月15日開始】
ページID:123635更新日:2025年12月8日
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山梨県では、令和7年12月15日から新たに【保険適用外となる不妊治療】に対する助成事業を開始します。
この事業は、医療保険が適用されない不妊治療に係る医療費の一部を助成することで、不妊治療を受ける方の経済的負担を軽減することを目的としています。
◎令和7年12月15日以降に開始(※)した治療が対象となります。
1.保険適用となる回数上限を超えた治療
2.保険適用となる年齢制限を超えた治療
3.保険診療と保険外診療を併用することにより、全額自己負担となる治療
○保険適用外となる治療にかかった費用の 7割(10分の7)を助成します。
上限額は次のとおり。年齢制限はありません。
| 助成内容 | 上限額 | 助成回数 | |
|
① |
自費診療で実施された 体外受精・顕微授精 |
〇受精まで行った治療の場合(※1) →30万円 〇受精を行っていない治療の場合 (※2) →10万円 |
3回 ※1子ごと |
| ★ ①の治療に加えて、次の②③のいずれか、
または両方を実施した場合は、
それぞれにかかった費用を上限額の範囲内で①に加算します。 |
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② |
先進医療
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21万円 |
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| ③ |
保険外診療
※保険診療となる治療と併せて実施することで、保険診療部分も含めて全額自己負担となる治療 |
21万円 | |
※1 受精まで行った治療(上限額30万円)とは・・・
・受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等による中止
※2 受精を行っていない治療(上限額10万円)とは・・・
・以前に凍結した胚による胚移植を実施(採卵を含まない)
・採卵したが卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止
《組み合わせパターン》
①のみ、①+②、①+③、①+②+③
《助成額(上限額)の例》
→助成額:①30万円+②21万円=上限51万円
※次の場合は対象外
次の1~3の全ての要件を満たすこと。
1.申請日現在、夫婦(事実婚関係を含む)の一方または双方が山梨県内に住所がある
2.日本産科婦人科学会に生殖補助医療実施登録施設として登録されている医療機関で実施
▶該当する医療機関の確認方法
3.助成対象となる費用について、他の地方公共団体及び当県の他の助成事業等で助成を受けていないこと
① 申請書
(様式第1号)山梨県不妊治療費(保険適用外となる治療)助成金申請書(PDF:96KB)
(様式第1号)山梨県不妊治療費(保険適用外となる治療)助成金申請書(ワード:30KB)
② 申請額算定表
(様式第1号 別紙1)山梨県不妊治療費(保険適用外となる治療)助成金申請額算定表(PDF:60KB)
(様式第1号 別紙1)山梨県不妊治療費(保険適用外となる治療)助成金申請額算定表(エクセル:19KB)
③ 受診等証明書
(様式第2号)山梨県不妊治療費(保険適用外となる治療)助成事業 受診等証明書(PDF:112KB)
(様式第2号)山梨県不妊治療費(保険適用外となる治療)助成事業 受診等証明書(エクセル:26KB)
④ 住民票の写し(原本)(夫婦の住所を確認できる書類)
⑤ 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等 (法律上の婚姻の有無を証明する書類)
※ただし、上記④の住民票の写しで法律上の婚姻の有無を確認できる場合(例:続柄欄に「夫」「妻」等の記載がある場合)は不要とする。
⑥【事実婚の方】事実婚関係に関する申立書
⑦【回数リセット後初めての申請の場合】出産(又は死産)の事実を確認できる書類
例:子の住民票、戸籍謄本等
※ただし、1月1日~3月31日の間に終了した場合は、翌年度6月末日までに申請することができます。
(申請期限を過ぎたものは原則受け付けることができません。治療終了後は速やかに申請してください。)
お住まいの住所地を担当する保健福祉事務所 健康支援課へお問い合わせの上、申請してください。
0551-23-3073
0553-20-2753
0556-22-8155
0555-24-9034