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ページID:123635更新日:2025年12月8日

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山梨県不妊治療費(保険適用外となる治療)助成事業

【新】助成制度開始のお知らせ(令和7年12月15日開始)

山梨県では、令和7年12月15日から新たに【保険適用外となる不妊治療】に対する助成事業を開始します。
この事業は、医療保険が適用されない不妊治療に係る医療費の一部を助成することで、不妊治療を受ける方の経済的負担を軽減することを目的としています。

◎令和7年12月15日以降に開始(※)した治療が対象となります。

※「開始」とは、採卵準備のため投薬を開始した時点、または既に凍結保存されている胚を用いる場合は胚移植の準備を開始した時点を指します。  

対象となるケース

  • 以下の1から3のいずれかの理由により、治療が保険適用外となった場合に、その費用が助成の対象となります。

 1.保険適用となる回数上限を超えた治療
 2.保険適用となる年齢制限を超えた治療
 3.保険診療と保険外診療を併用することにより、全額自己負担となる治療

助成額・助成回数

○保険適用外となる治療にかかった費用の 7割(10分の7)を助成します。
 上限額は次のとおり。年齢制限はありません。

   助成内容         上限額                        助成回数      

自費診療で実施された 
体外受精・顕微授精

受精まで行った治療の場合(※1)

→30万円

受精を行っていない治療の場合

(※2) 

→10万円

3回
※1子ごと
★ ①の治療に加えて、次の②③のいずれか、
または両方を実施した場合は、

それぞれにかかった費用を上限額の範囲内で①に加算します。

先進医療
21万円

 

 

保険外診療                

※保険診療となる治療と併せて実施することで、保険診療部分も含めて全額自己負担となる治療

21万円  

※1 受精まで行った治療(上限額30万円)とは・・・

・新鮮胚移植を実施
・採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施(採卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために1~3周期の間隔をあけた後に胚移植を行うとの治療方針に基づく一連の治療を行った場合)
・採卵したが体調不良等により移植のめどが立たず治療終了

・受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等による中止

※2 受精を行っていない治療(上限額10万円)とは・・・
 以前に凍結した胚による胚移植を実施(採卵を含まない)
 ・採卵したが卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止

  • 採卵に至らないケース(「卵胞が育たない、または排卵終了のため治療終了」「採卵準備中、体調不良により治療中止」した場合等)は助成対象となりません。
「助成回数」は組み合わせのパターンに関わらず3回まで(1子ごと)

《組み合わせパターン》
 ①のみ、①+②、①+③、①+②+③

《助成額(上限額)の例》

(例1)保険適用外で体外(顕微)受精を行った。(①のみ)
   →助成額:①上限30万円
(例2)保険適用外で体外(顕微)受精を行い、併せて先進医療も行った。(①+②)

   →助成額:①30万円+②21万円=上限51万円

助成の対象となる治療の範囲

  • 採卵準備のための「投薬開始」等から「妊娠の確認」等に至るまでの一連の診療過程
  • 既に凍結保存されている胚を用いる場合、当該胚移植の準備から妊娠確認までの診療過程

※次の場合は対象外

  • 卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合
  • 夫婦(事実婚含む)以外の第三者からの精子、卵子、胚の提供によるもの
  • 借り腹によるもの
  • 代理母によるもの

対象要件

次の1~3の全ての要件を満たすこと。

1.申請日現在、夫婦(事実婚関係を含む)の一方または双方が山梨県内に住所がある
2.日本産科婦人科学会に生殖補助医療実施登録施設として登録されている医療機関で実施

▶該当する医療機関の確認方法

 ①「体外受精・胚移植」を選択 >>

 ②地域区分等を選択 >> 検索する 

3.助成対象となる費用について、他の地方公共団体及び当県の他の助成事業等で助成を受けていないこと

申請に必要な書類

次の①~⑦の書類を提出してください。

① 申請書

 (様式第1号)山梨県不妊治療費(保険適用外となる治療)助成金申請書(PDF:96KB)

 (様式第1号)山梨県不妊治療費(保険適用外となる治療)助成金申請書(ワード:30KB)

② 申請額算定表

 (様式第1号 別紙1)山梨県不妊治療費(保険適用外となる治療)助成金申請額算定表(PDF:60KB)

 (様式第1号 別紙1)山梨県不妊治療費(保険適用外となる治療)助成金申請額算定表(エクセル:19KB)

③ 受診等証明書

 (様式第2号)山梨県不妊治療費(保険適用外となる治療)助成事業 受診等証明書(PDF:112KB)

 (様式第2号)山梨県不妊治療費(保険適用外となる治療)助成事業 受診等証明書(エクセル:26KB)

④ 住民票の写し(原本)(夫婦の住所を確認できる書類)

  • マイナンバーの記載がないもの
  • 申請日から3ヶ月以内に発行されたものに限ります。
  • 続柄は必ず記載してください。
  • 別居の場合は、ご夫婦両方の居住地の住民票が必要です。

⑤ 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等 (法律上の婚姻の有無を証明する書類)

※ただし、上記④の住民票の写しで法律上の婚姻の有無を確認できる場合(例:続柄欄に「夫」「妻」等の記載がある場合)は不要とする。

  • 上記④の住民票で婚姻関係が確認できない方は、必ず提出してください。
  • 申請日から3ヶ月以内に発行されたものに限ります。
  • 戸籍全部事項証明書で婚姻関係が確認できない外国籍の夫婦の場合は、結婚証明書を添付してください。
  • 事実婚の方は、夫婦両方の戸籍全部事項証明書を提出してください。
  • 事実婚で外国籍の方は独身証明書を提出してください。

⑥【事実婚の方】事実婚関係に関する申立書

 (様式第3号)事実婚関係に関する申立書(PDF:23KB) 

⑦【回数リセット後初めての申請の場合】出産(又は死産)の事実を確認できる書類

  例:子の住民票、戸籍謄本等 

申請期限

  • 治療が終了した日の属する年度の末日(3月31日または31日が土日の場合は直前の金曜日)

※ただし、1月1日~3月31日の間に終了した場合は、翌年度6月末日までに申請することができます。

(申請期限を過ぎたものは原則受け付けることができません。治療終了後は速やかに申請してください。)

申請先・お問い合わせ先

  • お住まいの住所地を担当する保健福祉事務所 健康支援課へお問い合わせの上、申請してください。

甲府市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、中央市、昭和町
中北保健福祉事務所:韮崎市本町4ー2ー4
健康支援課

0551-23-3073

山梨市、笛吹市、甲州市
峡東保健福祉事務所:山梨市下井尻126ー1
健康支援課

0553-20-2753

市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町
峡南保健福祉事務所:富士川町鰍沢771ー2
健康支援課

0556-22-8155

富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村
富士・東部保健福祉事務所:富士吉田市上吉田1ー2ー5
健康支援課

0555-24-9034

このページに関するお問い合わせ先

山梨県総合県民支援局子育て・次世代サポート課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1456   ファクス番号:055(223)1475

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