トップ > 教育・子育て > 少子化対策 > 不妊相談 > 不妊検査費・不育症検査費助成事業

ページID:90467更新日:2024年4月8日

ここから本文です。

不妊検査費・不育症検査費助成事業

お知らせ

申請については、お住まいの住所地を管轄する保健所で受け付けています。

 

【重要】申請期限について

「検査終了日」又は「検査開始から1年を経過した日」のどちらか早い日が属する年度の末日(3月31日、または31日が土日の場合は直前の金曜日)に申請してください。

※但し、検査が終了した日又は検査開始日から1年を経過した日のいずれか早い日が

2月1日から3月31日までの間の場合は、申請期限を5月末日とします。

 

不妊検査・不育症検査を行っている県内医療機関一覧を掲載しました

不妊検査・不育症検査を実施している県内医療機関一覧を掲載しました。

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

不妊検査費・不育症検査費助成事業の概要について

医師が必要と認めた不妊検査・不育症検査にかかる費用について、2万円を限度に山梨県が助成します。

(保険適用の有無は問いません)

下記に申請要件等がありますので、必ずお読みください。

ご不明な点がありましたら、各保健所にお問い合わせ下さい。

1.対象検査と助成内容

2.助成対象要件

3.申請期限

4.申請時必要書類

5.申請先、お問い合わせ先

6.その他の留意点

7.不妊検査・不育症検査を行っている県内医療機関

1.対象検査と助成内容

対象検査

  • 不妊症かどうかを診断するために、保険医療機関にて実施した不妊検査

    及び不育症かどうかを診断するために、保険医療機関にて実施した不育症検査

     

     

    ・夫婦両方で受けた検査、夫婦の一方のみが受けた検査のどちらも助成対象です。

 

不妊治療または不育症治療の効果を確認するための検査など、治療の一環として行われる検査は助成対象外です。

 

保険医療機関とは保険診療を行う病院・診療所です。

 

助成金額

 

  • 対象検査に係る自己負担額分を助成します。ただし、助成上限額は2万円です。

  • 食事療養費、差額ベッド代、文書発行料等、直接検査に関係のない費用は助成対象外です。

    助成を受けようとする検査費用について、既に他の助成を受けている場合は本助成事業の対象外となります。

    助成回数

  • 夫婦1組につき、不妊検査及び不育症検査それぞれ1回限り

    1回助成を受けた後に再度申請しても助成できませんので、夫婦で一連の検査を受ける場合や検査が複数回に及ぶ場合はまとめて申請してください。

    助成対象となる期間

    夫または妻の検査開始日のいずれか早い日から1年以内の検査費用が対象です。

    検査が1年を超えて継続する場合は、検査開始日から1年を経過した日までの検査費用が対象となります。

    2.助成対象要件

    次の1~3の全ての要件を満たすことが必要です。(不妊検査、不育症検査共通の要件)

助成対象要件
1 申請日現在、夫婦の一方または双方が山梨県内に住所を有すること  
2

法律上の婚姻をしていること

または

事実婚であること

申請日現在の状況で判断されます。
3 検査開始日における妻の年齢が43歳未満であること

 

  •  

    不育症検査の場合のみ、上記の要件に加え、次のいずれかに該当することが必要です。

    1.妻に2回以上の流産もしくは死産、または早期新生児死亡の既往があること

    2.医師に不育症の疑いと診断されること

    早期新生児死亡とは生後1週未満の死亡を指します。

    3.申請期限

「検査終了日」または「検査開始から1年を経過した日」のどちらか早い日が属する年度の末日(3月31日、または31日が土日の場合は直前の金曜日)までに申請してください。

※但し、検査が終了した日又は検査開始日から1年を経過した日のいずれか早い日が2月1日から3月31日までの間の場合は、申請期限を5月末日とします。

 

4.申請時必要書類

 

申請には、以下の1~4の書類が必要となります。

 

1,2は指定様式をお使いください。(様式はホームページからダウンロードできます。)

 

申請時必要書類
1

不妊検査費・不育症検査費助成申請書(原本)(申請者・配偶者が記入)

 

様式1(PDF:76KB)

 

記入例(PDF:282KB)をご参照ください。
2

不妊検査費・不育症検査費助成事業受診等証明書

(原本)(受診医療機関が記入)

様式2(PDF:258KB)

受診医療機関に記入を依頼してください。
3

住民票の写し(原本)(コピー不可)

マイナンバー(個人番号)の記載のない住民票

県内に住所があること等を確認するための書類です。

以下の内容であることが必要です。

申請日から3か月以内に発行されたもの。

御夫婦それぞれの居住地・生年月日・続柄・筆頭者を確認できるもの。

(住所地の市町村で発行されます)

法律婚・事実婚ともに、夫婦両方の住民票が必要です。(同一世帯でない場合を含む。)

4

戸籍謄本(原本)又は在留カード・特別永住者証明書のコピー

婚姻関係の有無、婚姻日等を確認するための書類です。

本籍地の市町村で発行できます。

申請日から3か月以内に発行されたものとしてください。

【法律婚の方】

必要な方は下記の方のみです。

3の住民票に続柄(世帯主及び「夫又は妻」)が記載されていない方

【事実婚の方】

すべての方がご用意ください。

 

事実婚の方は、上記書類に加え、以下の書類もご記入のうえご提出ください。

事実婚関係に関する申立書(PDF:65KB)

5.申請先、お問い合わせ先

お住まいの住所地を管轄する保健所内の担当部署へ問い合わせ、申請してください。

問い合わせ窓口

担当部署

住所地

電話

市町村名

甲府市役所子ども未来部母子保健課(甲府市健康支援センター内)

甲府市相生2ー17ー1 055(237)8950 甲府市
中北保健福祉事務所健康支援課 韮崎市本町4ー2ー4 0551(23)3073 甲斐市、中央市、昭和町、韮崎市、南アルプス市、北杜市
峡東保健福祉事務所健康支援課 山梨市下井尻126ー1 0553(20)2753 山梨市、笛吹市、甲州市
峡南保健福祉事務所健康支援課 南巨摩郡富士川町鰍沢771ー2 0556(22)8155 市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町
富士・東部保健福祉事務所健康支援課 富士吉田市上吉田1ー2ー5 0555(24)9034

富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村

 

6.その他の留意点

 

1.申請書添付書類の発行等にかかる手数料等に係る費用は、申請者の負担になります。

 

2.申請は原則居住地を管轄する保健所へご持参くださいますようお願いいたします。

 

受付時間は、平日(月~金曜日)の8時30分から17時15分までとなります。ただし、やむを得ず郵送する場合には、提出先の保健所に予め連絡を入れ、書類、提出時期等を確認の上でご提出ください。

 

3.助成の承認・不承認については書面にてお知らせします。

 

7.不妊検査・不育症検査を行っている県内医療機関

 

山梨県内で不妊検査・不育症検査を行っている医療機関の一覧(令和3年11月1日現在)です。(山梨県調査)

 

検査内容は変更されることもありますので、詳細についてお問い合わせの上、受診していただきますようお願い申し上げます。

 

不妊検査実施医療機関一覧(PDF:121KB)

不育症検査実施医療機関一覧(PDF:119KB)

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県子育て支援局子育て政策課 担当:母子保健担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1425   ファクス番号:055(223)1475

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop