更新日:2019年9月9日
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令和2年3月31日までに終了した治療に関する申請は、令和元年度中にしていただきますようお願いします。
なお、2月から3月までに終了した治療に関する申請は、事前に保健所窓口へご連絡いただければ、書類の一部を4月15日までご提出いただけます。詳しくは「申請期限の特例」(クリックするとリンク先に移動します)をご覧ください。
平成27年4月1日以降に治療が終了した不育症治療に対して助成事業が始まりました。
保険適用内の治療も保険適用外の治療も助成対象となります。
申請期限は治療が終了した日が属する年度内なのでお早めに申請をお願いします。
助成制度の詳細は以下のとおりです。
高額な医療費を必要とする不育症治療にかかる経済的負担を軽減するために、ヘパリンを中心とした治療など、不育症治療にかかる費用の一部を山梨県が助成します。(保険適用内外の有無は問いません)
下記に申請要件等がありますので、必ずお読みいただいた後に申請手続きを行うようお願い致します。
ご不明な点がありましたら、各保健所にお問い合わせ下さい。
県では不妊治療を始めとする不妊に関する様々な悩みを相談していただけるよう、保健師、カウンセラー、専門医師等が電話相談と面接相談(予約制)を行っておりますのでご利用下さい。
詳細はこちらから。不妊(不育)相談センタールピナス
平成29年10月時点で、上野原市と富士河口湖町が、住民の方を対象に助成制度を設けています。
詳細は各市町へお問い合わせください。
医師に不育症と診断され、県が認めた者に対するヘパリンを主とした治療
不育症治療にかかる費用の2分の1(一円未満は切り捨てとする)
次の1~5の全ての要件を満たすことが必要です。
1 | 申請日現在、山梨県内に住所があること | |
2 |
法律上の婚姻をしている夫婦であること |
事実婚は対象になりません(治療開始日現在)。 |
3 | ヘパリンを主とした治療であること |
1回の治療の終了後に、「山梨県不育症治療費助成事業受診等証明書」により山梨県又は他都道府県・指定都市・中核市で助成の対象治療をした医療機関で証明を受けて下さい。 |
4 |
日本産婦人科学会が認定した産婦人科専門医が所属する医療機関において不育症治療を受けたこと |
日本産婦人科学会が認定した産婦人科専門医は日本産婦人科学会のホームページで確認できます。 |
5 | 申請日の前年(1月から5月までの申請日については前々年)の夫婦合算の所得額が730万円未満であること |
夫婦合計の所得額が730万円未満であることが申請の要件です。 前年(助成金を申請する日が1月1日から5月31日までの場合は前々年)の所得額について計算します。【所得額の計算方法】(PDF:72KB) |
「1回の治療が終了した日」とは、医師が治療が終了したと判断した日、または医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日を指します。
申請には、以下の1~8の書類が必要となります。
1,2,3は指定様式をお使いください。(ホームページからダウンロードできます。)
1 |
不育症治療費助成事業申請書(原本)(申請者・配偶者が記入)様式1(PDF:12KB)
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記入例(PDF:157KB)をご参照ください。 |
2 |
不育症治療費助成事業申請金額明細書(原本)(申請者・配偶者が記入)様式2(PDF:4KB) 様式2(エクセル:36KB)(自動計算できます) |
記入例(PDF:183KB)をご参照ください。 |
3 |
不育症治療費助成事業受診等証明書 (原本)(受診医療機関が記入) |
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4 |
住民票の写し(原本)(コピー不可) マイナンバー(個人番号)の記載のない住民票 |
県内に住所があること等を確認するための書類です。 以下の内容であることが必要です。 申請日から3か月以内に発行されたもの。 御夫婦それぞれの居住地・生年月日を確認できるもの。 (住所地の市町村で発行されます) |
5 |
戸籍謄本(原本)又は在留カード・特別永住者証明書のコピー |
婚姻関係を確認するための書類です。 必要な方は下記の方のみです。 1.3の住民票に続柄(世帯主及び「夫又は妻」)が記載されていない方2.初めて申請する方(通算1回目の申請の方) 申請日から3か月以内に発行されたもの。 (本籍地の市町村で発行されます。) |
6 | 課税証明書又は住民税額決定通知書のコピー |
申請者及び配偶者の所得額を確認するための書類です。以下の内容であることが必要です。(1月1日現在の住所地の市町村で発行されます。) 夫婦それぞれの証明書が必要。 合計所得額及び控除内訳が記載されたもの 申請日によって対応する書類が異なります。 |
7 | 領収書のコピー |
申請額を確認するための書類です。以下の内容であることが必要です。 1の「不育症治療費助成事業受診等証明書」に記載された治療期間内のものであること、及び助成対象となる治療費のものであること。 領収書原本は御本人が保管してください。 |
8 | 妻の保険証のコピー | 医療保険の加入者、もしくは加入者の扶養者であることを確認します |
お住まいの住所地を担当する保健福祉事務所健康支援課へ問い合わせ、申請をしてください。
保健福祉事務所 |
住所地 |
電話 |
市町村名 |
---|---|---|---|
中北保健福祉事務所 | 甲府市太田町9-1 | 055(237)1380 |
甲府市、甲斐市、中央市、昭和町 ※不育症治療費助成につきましては、甲府市にお住まいの方も、県中北保健福祉事務所が窓口となります。 |
中北保健福祉事務所峡北支所 | 韮崎市本町4-2-4 | 0551(23)3073 | 韮崎市、南アルプス市、北杜市 |
峡東保健福祉事務所 | 山梨市下井尻126-1 | 0553(20)2753 | 山梨市、笛吹市、甲州市 |
峡南保健福祉事務所 | 南巨摩郡富士川町鰍沢771-2 | 0556(22)8155 | 市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町 |
富士・東部保健福祉事務所 | 富士吉田市上吉田1-2-5 | 0555(24)9034 |
富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村 |
2月から3月までに治療が終了した者が申請する場合の特例
各年度の3月31日(31日が土日の場合は直前の金曜日)が申請期限ですが、治療終了日が2月から3月までの場合、受診医療機関が記入する「不育症助成費治療事業受診等証明書」(以下「受診等証明書」という。)の発行が遅れているために、申請に必要な書類が揃えられず、3月31日まで(当該年度内まで)に申請書等が提出できない場合は同年の4月15日(15日が土日の場合は直前の金曜日)までの期間に限り申請が可能です。
この場合、次の(1)及び(2)の2つを満たすことを条件として、3月31日までに申請があったものとみなすことができます。
(1)受診等証明書以外の書類(前ページ「4必要書類」の3以外)を全て揃え、3月31日までに申請すること。なお、この際、「受診等証明書は、現在、指定医療機関に申請中のため、4月15日までに必ず提出します」という文書を添付すること。(様式・書式は問いません)
(2)申請後、指定医療機関から発行された「受診等証明書」を4月15日までに提出すること。
(1)治療時期に関わらず、申請日を基準にします。
申請日が1月~5月の場合は前々年1年間の所得を、6月~12月の場合は前年1年間の所得を対象に審査します。
(2)課税証明書を準備することが困難な場合には下記でも可とします。
確定申告書第一表及び第三表の本人控のコピーで、税務署受付印があるもの(電子申請の場合e-Taxからの受信通知を印刷の上、添付すること。)。※第三表は該当者のみ
〇令和元年6月~令和2年5月の申請の場合、添付資料は以下のとおりになります。
課税(非課税)証明書・住民税額決定通知書→平成31年度(令和元年度)(平成30年度所得分)
確定申告書→平成30年分
1.申請書添付書類の発行等にかかる手数料等に係る費用は、申請者の負担になります。
2.申請は原則居住地を管轄する保健所へご持参くださいますようお願いいたします。
受付時間は、平日(月~金曜日)の8時30分から17時15分までとなります。ただし、やむを得ず郵送する場合には、提出先の保健所に予め連絡を入れ、書類、提出時期等を確認の上で提出ください。
3..助成の承認・不承認については書面にてお知らせします
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