ページID:109729更新日:2024年1月16日
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・光熱費等支援について、追加支援分の申請受付を開始しました。
→ 詳しくはこちら
・申請受付を終了しました。(賃上げ支援金・光熱費等支援金)
・申請期間を延長しました。(賃上げ支援金・光熱費等支援金)
・FAQを更新しました。(賃上げ支援金)
・FAQを更新しました。(賃上げ支援金)
・FAQを更新しました。(光熱費等支援金)
令和5年8月30日
・HPをアップしました。
・申請の受付を開始しました。
物価高騰の影響が大きい福祉施設等を支援するため、支援金を支給します。
目的により「光熱費等支援金」と「賃上げ支援金」2つのメニューがあります。条件を満たす場合には、どちらも受給することが可能です。
コロナ禍における急激な物価高騰等により経営環境が厳しさを増す中、事業の質の確保、持続的な運営を確実なものとするため、国の公定価格により収入が算定される医療機関や福祉施設等に対し光熱費等を支援します。
令和5年8月1日(基準日)において、県内において医療機関や福祉施設等を運営しているなどの要件を全て満たす者
施設種別・区分・形態によって支給額の算出が異なります。
支給対象、要件、手続等について、詳しくはこちらよりご確認ください。
物価高騰が長期化し、国の公定価格により収入が算定される福祉施設や保育施設等では、物価高騰分を利用者に転嫁することができず、コロナ禍や物価高騰に伴う相対的賃金格差による離職傾向から人材不足に拍車がかかっており、施設等の安定的な運営の確保を図るため、来年度の公定価格の改定までの間の職員の賃上げに必要な原資を支援します。
令和5年8月1日(基準日)において、県内において福祉施設や保育施設等を運営しているなどの要件を全て満たす者
※医療機関・薬局は対象外です。
支援金支給額の2/3以上を賃上げの原資とするなどの要件を全て満たすこと
職員1人当たり:月額9,000円
令和5年4月から令和6年2月まで
支給対象、要件、手続等について、詳しくはこちらよりご確認ください。
申請方法等に関するお問い合わせ
対象施設・事業者に関するお問い合わせ先
(受付時間8時30分~12時、13時~17時15分(土日・祝日、年末年始除く))
対象施設・事業者 | お問い合わせ先 |
救護施設 | 福祉保健総務課(055-223-1444) |
高齢者施設 | 健康長寿推進課(055-223-1450) |
障害者施設 | 障害福祉課(055-223-1463) |
医療機関 | 医務課(055-223-1483) |
薬局 | 衛生薬務課(055-223-1491) |
保育施設等 | 子育て政策課(055-223-1458) |
児童養護施設等 | 子ども福祉課(055-223-1457) |