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ページID:2835更新日:2024年2月16日

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建設業許可に関すること

申請等書類を郵送でも受け付けています。詳しくはこちらをご覧ください。
電子申請でも受付を行っています。詳しくはこちらをご覧ください。

建設業許可について

建設業許可の手引き・申請書類(様式)は、こちら(建設業許可の手引き・申請書類(様式))からダウンロードできます。
※冊子の配布をしておりません。ホームページからダウンロードをしてください。

なお、様式は(一社)山梨県建設業協会(TEL:055-235-4421)でも販売しております。

 

建設業許可に関してよくある問い合わせを以下のとおりまとめました。参考にしてください。

建設業許可Q&A(PDF:141KB)

 

申請書類の提出

提出場所 建設業対策室(北別館3階)

受付日時 月曜日~水曜日 9時00分~11時00分、13時00分~16時00分

年末年始・年度末年度始は書類整理のため受付けできないことがあります。

 

建設業許可申請書等の閲覧

閲覧場所

建設業対策室(北別館3階)

閲覧日時

火曜日~金曜日 9時30分~12時00分、13時00分~16時30分

※年末年始・年度末年度始は書類整理のため受付けできないことがあります。

閲覧できる書類

山梨県知事許可業者にかかる次の書類が閲覧できます。

1.許可申請書

2.変更届出書類

 

なお、平成27年4月1日より以下の点について、許可申請書等の閲覧制度が見直されました。

平成27年4月1日以降に提出された建設業許可申請書等にかかる個人情報が含まれる書類について閲覧対象から除外されました。

山梨県に主たる営業所をおく大臣許可業者の許可申請書類等の閲覧が山梨県ではできなくなりました。

閲覧手続

閲覧は、どなたでもご利用いただけます。備え付けの閲覧申請書に所定事項を記入のうえ、係員にお渡しください。

閲覧は無料です。

コピー等のサービスは行っておりません。

建設業許可証明(確認)

建設業許可通知書は再発行していません。

また、商号名称や代表者氏名等の変更届出書を提出された場合においても、その都度改めて建設業許可通知書を発行していません。

 

この建設業許可通知書を紛失した時や変更後の内容について証明が必要な時には、「建設業許可証明(確認)願」の様式により証明書の発行を申し出ることができます(申請代理人の場合は委任状を添付してください)。

なお、大臣許可業者の場合、山梨県知事が許可権者でないため、許可確認となります。

建設業許可証明(確認)願(PDF:83KB) 建設業許可証明(確認)願(ワード:41KB)

建設業許可証明(確認)願(記入例)(PDF:97KB)

  • 証明(確認)の申請場所

  山梨県 県土整備部 県土整備総務課 建設業対策室
(甲府市丸の内1-6-1 北別館3階 電話 055-223-1843)

  • 受付日時

 県庁の開庁日(午前8時30分~12時、午後1時~午後5時15分)

  • その場で許可証明(確認)書を交付します。
  • 手数料については、1通につき400円を山梨県収入証紙にて納入してください。

令和5年7月1日改正事項

技術検定合格者を指定学科卒業者と同等(1級1次合格者を大学指定学科卒業者と同等、2級1次合格者を高校指定学科卒業者と同等)とみなし、第一次検定合格後に一定期間(指定学科卒と同等)の実務経験を有する者が当該専任技術者として認められることとなりました。

令和2年10月1日改正事項

許可基準の見直し

・従来の「経営業務の管理責任者」の要件が変更となりました(常勤役員、常勤役員等を直接に補佐する者)。

「適切な社会保険に加入していること(適用除外者を除く)」が許可の要件になりました。

事業承継(譲渡及び譲受け、合併、分割、相続)の認可制度の創設

許可の承継を前提とした認可制度が新設されました。

監理技術者の専任義務の緩和

技士補資格を新設し、技士補を常駐させることで監理技術者が複数の現場を兼務できることとなりました。

主任技術者の配置義務の合理化

特定専門工事(鉄筋、型枠工事)について、元請負人が配置する主任技術者が、下請負人が配置する主任技術者が行うべき技術上の施工管理を行うとしたときは、当該下請人は主任技術者の配置を要しないこととなりました。(元請負人・下請負人の合意が必要)

標識の掲示義務の緩和

工事現場に掲げる許可標識の掲示を元請業者に限定し、下請業者は掲示を要さないこととなりました。(施工体系図で表示が必要)


平成29年11月10日改正事項

<電気通信工事施工管理にかかる技術検定の新設について>

電気通信工事施工管理に係る技能検定が新設されました。

1級電気通信工事施工管理技士(コード番号31)

2級電気通信工事施工管理技士(コード番号32)

<登録基幹技能者講習を修了した者の主任技術者要件への認定>

登録基幹技能者講習を修了した者のうち、許可を受けようとする建設業の種類に応じ、国土交通大臣が認めるものについては、主任技術者の要件を満たすものとします。

平成29年6月30日改正事項

<経営業務管理責任者要件の改正について>

補佐経験における「準ずる者」の見直されました

経管要件の経験のうち、「経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって資金調達、技術者等配置、契約締結等の業務全般に従事した経験(補佐経験)」について、「準ずる地位」に「組合理事や支店長、営業所長、支配人に次ぐ職制上の地位にある者」が追加されました。
○他業種における執行役員経験が追加されました
経管要件の経験のうち、取締役会等から権限委譲を受けた執行役員等としての経験については、許可を受けようとする業種に限られていましたが、他業種における経験も認めることになりました。
○3種類以上の合算評価が実施されました
経管要件の経験として認められる4種類については、一部種類が2種類までの合算評価が可能とされていましたが、全ての種類に拡大するとともに、経験の種類の数の限定を設けず合算評価することが可能となりました。
○他業種経験等の「7年」が「6年」になりました
経管要件の経験のうち、他業種経験については、7年以上要することとしていましたが、これを6年以上に短縮することになりました。
あわせて、他業種における執行役員経験及び経営業務を補佐した経験についても、同様に6年以上となりました。

平成28年11月1日改正事項

<申請様式等に法人番号欄の追加>

建設業許可申請書、変更届出書、経営事項審査申請書に法人番号(※)記載欄が追加されました。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)同法第39条第1項又は第2項に基づき、平成28年1月1日より国税庁長官から指定・通知される番号をいいます。

平成28年6月1日改正事項

<解体工事業の追加>

改正建設業法の施行により、平成28年6月1日から建設業の許可業種に解体工事業が新設されます。これに伴い、施行日以降に500万円以上の解体工事を施工する場合は、解体工事業の許可を受ける必要があります。解体工事業は、従来のとび・土工工事業に含まれる解体工事を分離・独立させたもので、工作物の解体を行う工事をいいます。

(1)平成28年6月1日時点でとび・土工工事業の許可を有している建設業者の方
とび・土工工事業の許可を有している間は同日から3年間(平成31年5月31日まで)は解体工事業の許可を受けなくても、500万円以上の解体工事を施工できます。平成31年6月以降も500万円以上の解体工事を施工する場合は、解体工事業の許可を受ける必要があります。

(2)解体工事業の許可申請について

建設業許可業者の方がをお持ちの方が解体工事業の許可を受ける場合は、平成28年6月1日以降に、業種追加申請を行ってください。許可をお持ちでない方は、新規許可の申請となります。

【許可要件について】

経営業務の管理責任者

他の業種と同様です。なお、平成28年6月1日前のとび・土工工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験と見なします。

専任技術者

(一般建設業)

1級又は2級土木施工管理技士(2級は土木のみ)(※1)

1級又は2級建築施工管理技士(2級は建築又は躯体のみ)(※1)

技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設))(※2)

とび技能士(2級は合格後解体工事に関し3年以上の実務経験を有するもの)(※3)

解体工事施工技士

解体工事に関し、大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験を有する者(※3)

土木工事業(又は建築工事業、とび・土工工事業)及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、

解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者(※3)

(特定建設業)
・1級土木施工管理技士(※1)

1級建築施工管理技士(※1)

技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設))(※2)

一般建設業の専任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の解体工事に関し2年以上の指導監督的な

実務経験を有する者(※3)

1平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する1年以上の実務経験又は登録解体工事講習の受講が必要。

2当面の間、解体工事に関する1年以上の実務経験又は登録解体工事講習の受講が必要。

3「解体工事業」の実務経験年数は、施行日前の「とび・土工工事」の実務経験年数のうち解体工事に係る実務経験年数とする。

【経過措置】

平成33年3月31日までの間は、とび・土工工事業の技術者(既存の者に限る)も解体工事業の技術者とみなします。

 

<申請様式等の変更>

次の様式が変更されました。

建設業許可申請書(様式第一号)

役員等の一覧表(様式第一号別紙1)

営業所一覧表(様式第一号別紙2)

専任技術者証明書(様式第八号)

国家資格者一覧表(様式第十一号の二)

許可申請者の調書(様式第十二号)

使用人の調書(様式第十三号)

保険の加入状況(様式第二十号の三)

変更届出書第二面(様式第二十二号の二)

届出書(様式第二十二号の三)

廃業届(様式第二十二号の四)

変更届出書表紙(決算終了後)(別紙8)

実務経験による主任技術者の届出書(様式第9号)

 

<経営業務の管理責任者の要件の緩和>

役員の範囲が拡大されます

役員の範囲に、業務を執行する社員、取締役、執行役等のほか、これらに準ずる地位にあり、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等も追加されます。

確認書類が簡素化されます

職務経験を確認するための書類を、請負契約の締結等経営業務に関する決裁書等に代えて、取締役会の議事録や人事発令書等とします。

 

<金額要件の一部緩和>

特定建設業の許可や監理技術者の配置、民間工事における施工体制台帳の作成を要する下請契約の金額が引き上げられます

これまで建築一式工事以外の場合は3,000万円だった要件が4,000万円に、建築一式工事の場合は4,500万円だった要件が6,00

0万円に引き上げられます。

専任の現場配置技術者が必要な建設工事の請負代金額が引き上げられます

これまで建築一式工事以外の場合は2,500万円だった要件が3,500万円に、建築一式工事の場合は5,000万円だった要件が7,00

0万円に引き上げられます。

 

<監理技術者資格者証と監理技術者講習修了証の統合>

これまで別々に発行されていた資格者証と講習修了証が統合され、資格者証の裏面に講習修了履歴が掲載されることとなります。
<専門学校卒業者の位置づけの明確化(平成28年4月1日施行)>

実務経験者の対象範囲に、高度専門士が大学卒業相当、専門士が短期大学卒業相当、それ以外の専門学校修了者が高校卒業相当として位置づけられます。

 

<技術者資格の追加>

「登録基礎ぐい工事試験」がとび・土工工事業に係る一般建設業の営業所専任技術者(主任技術者)の資格に追加されました。

平成28年6月1日から登録試験の申請を開始し、登録後順次、官報公告。

 

詳しくはこちらを御覧ください。

建設業者の皆様へ

平成27年4月1日改正事項

平成27年4月1日より、改正建設業法等が施行されることに伴い、主に以下の点について、建設業許可申請等の制度の見直しが行われました。

 

<許可(更新)申請書及び添付書類の変更>

(1)必要書類が追加されました。

従来の取締役に加え、顧問、相談役や、100分の5以上の個人の株主等に関する書類が必要になりました。

営業所専任技術者の一覧表の作成が必要となりました。

(2)書類の簡素化されました。

役員や使用人の略歴書が大幅に簡素化され、経営業務管理責任者を除き、職歴の記載が不要となりました。

役員や使用人の一覧表に生年月日や住所の記載が不要となりました。

財務諸表に記載を要する資産の基準が100分の1から100分の5に緩和されました。

(3)営業所専任技術者の証明が監理技術者資格者証によっても可能になりました。

(4)大臣許可業者の許可申請書等の提出部数が正本1部、副本1部に削減されました。

 

<一般建設業の技術者(主任技術者)の要件の緩和>

型枠施工の技能検定が大工工事業の技術者要件に追加されました。

建築板金(ダクト板金作業)の技能検定が管工事業の技術者要件に追加されました。

 

<暴力団の排除の徹底>

役員等(取締役のほか、顧問、相談役等を含む。)に暴力団員や過去5年以内に暴力団員だった者が含まれている法人、暴力団員等である個人、さらに暴力団員等に事業活動を支配されている者については、許可を受けられなくなりました。また、事後に発覚した場合には許可が取り消されることになりました。

 

<許可申請書等の閲覧制度の見直し>

個人情報が閲覧対象から除外されました。

大臣許可業者の許可申請書等の閲覧が都道府県ではできなくなりました。

 

詳しくはこちらをご覧ください。

建設業者の皆様へ

平成25年4月1日改正事項

建設業許可に関する提出書類の一部の様式が変更となります。これは、建設業法施行規則の一部を改正する省令が平成25年2月13日に公布され、平成25年4月1日から施行されることに伴い、別記様式等について所要の改正が行われることによるものです。

この改正は、平成24年4月1日以後に開始した事業年度に係る決算期について作成すべき株主資本等変動計算書及び注記表について適用されます。なお、同日前に開始した事業年度に係るものについては、改正前の様式で作成することができます。

改正される様式(平成25年4月1日から)

別記様式第十七号株主資本等変動計算書

別記様式第十七号の二注記表

平成24年11月1日改正事項

建設業許可に関する提出書類の一部の様式が変更となりました。これは、建設業法施行規則の一部を改正する省令が平成24年5月1日に公布され、平成24年11月1日から施行されたことに伴い、別記様式等について所要の改正が行われたことによるものです。

改正された様式

様式第二十号の三(第四条関係)健康保険等の加入状況

平成24年4月1日改正事項

建設業許可に関する提出書類の一部の様式が変更となりました。これは、民法等の一部を改正する法律が平成24年4月1日から施行されたことに伴い、建設業法施行規則の別記様式等について所要の改正が行われたことによります。

改正された様式

様式第六号(第二条関係)誓約書

様式第十二号(第四条関係)許可申請者(法人の役員・本人・法定代理人・法定代理人の役員)の略歴書

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部県土整備総務課(建設業対策室) 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1843   ファクス番号:055(223)1844

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