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ページID:112797更新日:2024年2月16日

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民間発注者の皆様へ
令和6年4月から建設業について時間外労働の上限規制が適用されます。

 労働基準法において、時間外労働の上限規制が規定され、平成31年4月1日から順次施行されていますが、建設業についても、令和6年4月から上限規制が適用されることとなります。

 民間工事についても、「工期に関する基準」(令和2年7月)を踏まえ、週休2日の確保等適正な工期を設定する必要がありますので、下記の内容をご参照のうえ、適切な対応をお願いします。

○建設業に関する上限規制

 ①時間外労働1ヶ月45時間を超える回数 → 年間6回まで
 ②時間外労働(休日労働を含まず。) → 年間720時間まで
 ③時間外労働・休日労働を合わせて → 1ヶ月100時間未満・複数月平均80時間以内

○法令・労務管理に関する相談

○厚生労働省パンフレット及びQ&Aについて

○国土交通省(関東地方整備局)説明会資料について

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部県土整備総務課(建設業対策室) 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1843   ファクス番号:055(223)1844

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