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ページID:90393更新日:2021年3月26日

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解体工事業新設に伴う技術者の経過措置について 

解体工事業の新設に伴う技術者の経過措置についてまとめました。

下記URLをご覧ください。

 ※経過措置期間が令和3年6月30日まで延長されました。

解体工事業新設に伴う技術者の経過措置について(PDF:222KB)

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部県土整備総務課(建設業対策室) 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1843   ファクス番号:055(223)1844

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