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ページID:107202更新日:2023年5月2日

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建設業許可・経営事項審査の電子申請について

令和5年1月10日(火曜日)から、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)の運用が始まり、本県においても建設業許可や経営事項審査の電子申請の受付を開始しました。

詳細については、国土交通省のホームページを御覧ください。操作マニュアルについては、国土交通省のホームページに掲載されています。

なお、電子申請の受付開始後も、従来どおり紙による申請も可能です。

建設業許可・経営事項審査電子申請システムのログインはこちら

https://prod.jcip.mlit.go.jp/TO/TO00001

対象となる申請及び届出

許可申請、各種変更届、廃業届、決算終了後の変更届及び経営事項審査申請

なお、次の申請については従前どおり紙での申請になりますので御注意ください。

  • 認可申請
  • 山梨県独自の許可引継ぎ制度による申請
  • 更新等で許可の有効期限まで30日に満たない申請
  • 提出期限を過ぎた変更届

なお、解体工事業者の登録、浄化槽工事業の登録及び新規の特例浄化槽工事業者の届出については、やまなしくらしねっとから電子申請をすることができます。

電子申請における注意点

  • 建設業許可又は経営事項審査で山梨県の手引きの中で提出又は提示を求めていない書類が、建設業許可・経営事項審査電子申請システムで添付必須となっている場合は、【添付省略】(PDF:23KB)のPDFを添付してください。
  • 建設業許可又は経営事項審査で山梨県の手引きの中で提出又は提示を求めている書類が建設業許可・経営事項審査電子申請システムで添付する場所がない場合は、申請・届出内容画面にある「その他添付ファイル」欄を追加して、書類を添付してください。(参考)その他添付ファイルの追加方法(PDF:175KB)
  • 貸借対照表や損益計算書等の確認書類については、確定申告の書類全てではなく、決算書の部分のみ添付してください。
  • 決算終了後の変更届出書を電子申請し、経営事項審査を受審する方は、【経営事項審査を電子申請で受審します】(PDF:26KB)【経営事項審査を対面又は郵送で受審します】(PDF:26KB)のいずれかのPDFを決算終了後の変更届出書を電子申請する際に併せて添付してください。決算終了後の変更届出書を電子申請し、経営事項審査を対面又は郵送で受審する方は、決算終了後の変更届を受理後に職員から経営事項審査受審日の連絡をいたします。なお、この場合は受付票を交付しません。
  • 決算終了後の変更届出書を提出し、手続きが終了した後に決算終了後の変更届出書の修正が生じた場合は、建設業対策室(055-223-1843)まで連絡をお願いします。

経営事項審査の電子申請について

経営事項審査を電子申請する場合は、受審日の予約申し込みをする必要はありません。経営事項審査受審月の25日までに電子申請してください。

なお、経営規模等評価結果通知書及び経営状況分析結果通知書は次のスケジュールで発送します。

電子申請における結果通知書発送予定(PDF:42KB)

手数料の支払い方法

  • 建設業許可・経営事項審査電子申請システムからインターネットバンキング(Pay-easy)による納付
  1. 事前に下記委託会社に対応する金融機関のインターネットバンキング利用契約が必要です。
  2. 山梨県では、本手数料に係る収納事務を株式会社エフレジに委託しています。
  3. インターネットバンキングでの納付では領収証は発行されません。
  • 山梨県収入証紙による納付
  1. 山梨県収入証紙を建設業許可・経営事項審査電子申請システムから出力した貼り付け欄に貼付して、窓口へ持参するか郵送で提出してください。
  2. 消印はしないでください。
  3. 提出先は次のとおりです。

〒400-8501

山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号北別館3階

山梨県県土整備部県土整備総務課建設業対策室

建設業許可・経営事項審査電子申請システムの操作方法について

建設業許可・経営事項審査電子申請システムの使い方に関する御不明点については、システム内のお問い合わせフォーム又はヘルプデスク(建設業許可・経営事項審査電子申請システムヘルプデスク)へお問い合わせください。

ヘルプデスク電話番号:0570-033-730(ナビダイヤル)

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部県土整備総務課(建設業対策室) 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1843   ファクス番号:055(223)1844

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