地域未来投資促進法に基づく「やまなし未来観光地づくり推進計画」について
観光分野とは別に「機械電子産業、食品・飲料産業、宝飾関係等の伝統産業などの製造業」を対象とした「やまなし未来ものづくり推進計画」もございます。詳しくは地域未来投資促進法に基づく「やまなし未来ものづくり推進計画」についてをご覧ください。
地域未来投資促進法について
- 観光産業をはじめ成長性の高い分野の取組を支援するため、従来は主に製造業を対象としていた企業立地促進法が改正され、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(地域未来投資促進法)」が平成29年7月に施行されました。
- このことから、本県では、地域未来投資促進法第4条第1項の規定に基づき「やまなし未来観光地づくり推進計画」を策定し、国からの同意を得たことにより、山梨県内の観光事業者に対し、様々な支援を行うものです。
山梨県の計画
計画のポイント
- 本県の宿泊業・飲食サービス業の全産業従業員比率は全国2位となっており、観光産業は、これからの地域を支える基幹産業といえます。
- 観光産業の『稼ぐ力』と『働く魅力』を高めながら、観光客のニーズに対応した新しいサービスの創出、施設・設備の新設やリニューアルを促進することにより、当該事業所の売上額と従業員給与など付加価値額の増加だけでなく、地域全体への観光客の増加などによる幅広い産業への経済波及効果により、継続的な地域内経済の好循環を目指し、質の高い雇用の創出を促進します。
計画の概要(PDF:244KB)
経済効果の目標
- 1件あたり平均50百万円の付加価値を創出する地域経済牽引事業を25件創出し、これらの事業が促進区域で1.5倍の波及効果を与え、促進区域全体で約1,875百万円の付加価値を創出することを目指します。
対象事業
- この制度の対象となる事業は、以下の項目に合致するものです。
対象期間
- 平成30(2018)年9月28日~令和6(2024)年3月31日
促進区域
- 山梨県全域(甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、上野原市、甲州市、中央市、市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町、昭和町、道志村、⻄桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村)
地域経済牽引事業の承認要件
要件1:地域の特性を活用すること(1~2のいずれか)
- 世界遺産富士山、南アルプスユネスコエコパーク、日本遺産や日本農業遺産、温泉、スポーツ、史跡などの観光資源を活用した観光分野
- ぶどう・もも・すももなどのフルーツ、甲州ワイン、印傳・ジュエリー・織物などの伝統的地場産品などの特産物を活用した観光分野
要件2:高い付加価値を創出すること(付加価値増加分:4,568万円超)
- 計画最終年度の付加価値額が、計画初年度の付加価値額を4,568万円上回ることが必要
要件3:経済的効果が見込まれること(1~3のいずれか)
- 売上げ:5%増加
- 雇用者数:1%増加
- 雇用者給与等支給額:3%増加
支援制度
支援を受ける場合は、申請者本人が支援を行う担当窓口に申請する必要があります。
法人税等の課税の特例
- 先進的な事業※1に必要な設備投資に対し、特別償却もしくは税額控除により、設備投資を行った初年度の法人税等の負担が軽減されます。(対象資産の取得価額の合計額は80億円を限度・税額控除は法人税額又は所得税額の20%までが限度)
区分 |
対象設備 |
特別償却 |
税額控除 |
国税 |
機械・装置、器具・備品(上乗せ要件を満たす場合※2)
|
40%(50%) |
4%(5%) |
国税 |
建物・附属設備・構築物 |
20% |
2% |
地方税の課税免除
- 先進的な事業※1に必要な土地・家屋等の取得に対し、地方税(不動産取得税・固定資産税)が課税免除されます。(取得価額の合計が1億円(農林漁業関係にあっては5,000万円)超に限る。)
税目 |
対象 |
支援措置 |
県税 |
不動産取得税 |
土地・家屋 |
課税免除(初年度)※3 |
市町村税 |
固定資産税 |
土地・家屋・構築物 |
課税免除(3年間)※4 |
注意点
1【先進的な事業であるこについて国の確認が必要】
- 国が設置する評価委員会において、先進的であると認められること(特定非常災害により被災した地域は除く)
- 総投資額が2,000万円以上であること
- 設備投資額が前年度減価償却費の20%以上であること(連結会社は連結財務諸表における減価償却費を用いる)
- 対象事業の売り上げ伸び率(%)が、0を上回り、かつ、過去5事業年度の対象事業に係る市場規模の伸び率(%)が、+5%以上であること。
- 旧計画が終了しており、その労働生産性の伸び率4%以上かつ投資収益率5%以上
2【上乗せ要件】次の要件1(アまたはイ)と要件2を満たすこと。ただし、サプライチェーン類型・災害特例の事業は対象外。
要件1-ア:直近事業年度の付加価値額増加率が8%以上
要件1-イ:対象事業において創出される付加価値額が3億円以上、かつ、事業を実施する企業の前年度と前々年度の平均付加価値額が50億円以上
要件2:労働生産性の伸び率4%以上かつ投資収益率5%以上
3【不動産取得税の課税免除】対象となる土地・家屋に要件があります。
4【固定資産税の課税免除】各市町村で取り扱いが異なりますので、直接市町村へお問い合わせください。
その他の支援措置
- 経済産業省事業との連携、特許料・地域団体商標の登録料等の減免等
地域経済牽引支援機関
(公社)やまなし観光推進機構、観光協会、山梨県産業技術センター、(公財)やまなし産業支援機構、商工会議所、商工会、金融機関
参考
・地域未来投資促進法(経済産業省ウェブサイト)
制度を利用するための手続き
(ステップ1)事業者は「地域経済牽引事業計画」を県に申請し、県から承認を受けます(承認書の交付)
- 県への申請は、土地建物・設備等資産の取得前及び建物建築工事契約前であること。
- 県の承認手続きには、申請内容を確認させていただいてから約1か月の期間が必要です。
(ステップ2)事業者は先進性等に係る「確認申請書」を国に申請し、国から先進性の確認を受けます(確認書の交付)
- 国への申請は約2箇月ごと。スケジュールの詳細は関東経済産業局のHPで確認してください。
(先進性の確認後)支援制度の適用が可能となります。


申請書様式等
「地域経済牽引事業計画関連様式」(ワード:186KB)
こちらの申請書様式に必要事項を記入の上、提出してください。
申請書の作成については「地域未来投資促進法における地域経済牽引事業計画のガイドライン(PDF:970KB)」(令和5年4月)を参照してください。記載に不備がある場合はご連絡します。
地域未来投資促進法(経済産業省ウエブサイト)からもダウンロードができます。
【提出方法】持参、郵送、メール(kankou-bs@pref.yamanashi.lg.jp)にて提出
【添付資料】
- 地域経済牽引事業を行おうとする事業者の定款、最近2年間の事業報告書、貸借対照表、損益計算書(これらの書類がない場合には、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)
- 地域経済牽引事業に必要な設備投資の内容(位置図、平面図、立面図等)、取得金額(見積書)、スケジュールがわかる資料
- その他、事業内容の確認に必要と判断される資料
案内チラシ
チラシ(PDF:371KB)