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ページID:100286更新日:2022年3月30日

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登録再生利用事業者制度について

再生利用等を促進するための制度

登録再生利用事業者制度

食品関連事業者の方の利点

優良な再生利用事業者(リサイクル業者)の選択が容易になります。

再生利用事業者の方の利点

1.登録されることにより、受託先の拡大等が期待されます。

2.肥料取締法、飼料安全法の特例が受けられます。製造、販売等の届出を重ねて行うことは不要になります。

3.廃棄物処理法の特例が受けられます。荷卸し地における一般廃棄物の運搬にかかる許可が不要になります。

 (荷積み地における市町村からの許可は必要)

※当該制度は任意の制度であり、登録を受けていない方も再生利用事業を行うことは可能です。

再生利用事業計画の認定制度

食品廃棄物の排出者(食品関連事業者)、特定肥飼料等の製造業者(再生利用事業者)およびその利用者(農林漁業者等)が、共同して再生利用事業計画を作成し、主務大臣の認定を受けた場合、認定計画に従って行う食品循環資源の収集運搬については、廃棄物処理法に基づく、一般廃棄物収集運搬業の許可(荷積み地・荷卸し地における許可)は不要となります。

さらに、肥料取締法・飼料安全法の特例が受けられます。製造、販売等の届出を重ねて行うことは不要になります。

関連リンク

農林水産省ホームページ(食品リサイクル法)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県農政部果樹・6次産業振興課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1600   ファクス番号:055(223)1599

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