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ページID:35585更新日:2023年4月26日

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 山梨県看護職員修学資金

 

山梨県では、看護職員の養成施設及び大学院の修士課程に在学する方で、卒業又は修了後山梨県内で看護職員の業務に従事しようとする方に、無利子で修学資金を貸与し、学生の修学を容易にすることにより、山梨県における看護職員の確保及び資質の向上を図っています。

1 修学資金制度とは

養成施設を卒業後すぐに看護職員の免許を取得し、山梨県内の対象施設に看護職員として引き続き5年以上就業した場合には、貸与金額の全額または一部が免除されます。

免除の要件に該当しない場合は返還していただきますが、その場合も返還利息はかかりません。

2 貸与の対象者

保健師、助産師、看護師、准看護師となるための学校・養成所、もしくは看護系の大学院修士課程に在学し、卒業又は修了後、山梨県内の対象施設で看護職員として就業する意思を有し、在学する学校等の長の推薦を受けた方です。

貸与を受けるにあたって、連帯保証人を2名立てる必要があります。

3 月々の貸与額

 

保健師

助産師

看護師

国公立32,000円/月

民間立36,000円/月

准看護師

国公立15,000円/月

民間立21,000円/月

大学院

 83,000円/月

 

貸与を決定された月から在籍する課程に応じた正規の修業期間を上限とします。

(3年課程であれば3年間の貸与、2年課程であれば2年間の貸与が上限となります。)

3ヶ月分をまとめて、一括で貸与します。(支払月:5月、7月、10月、1月)

(ただし、初年度の第1回目の貸与は7月(6ヶ月分)となります。)

4 免除対象施設

養成施設 

 修学資金の貸与を受けた者が、卒業後すぐに看護職員の免許を取得し、引き続き5年以上山梨県内の次に掲げる施設において看護職員の業務に従事したとき。

 1.全額免除対象施設

 ア 200床未満の病院

 イ 精神病床数が80%以上を占める病院

 ウ 診療所

 エ 介護老人保健施設

 オ 介護医療院

 カ 指定訪問看護事業所(介護保険法又は健康保険法の指定を受けた事業所)

 キ 産科又は産婦人科を有する病院(助産師として業務に従事する場合に限る

 

 2.一部免除対象施設(貸与額の二分の一が免除)

 法令の規定により看護職員の設置が定められている県内の施設(1.のア~キの対象施設を除く)

 (例:総病床数200床以上の病院・特定のデイサービスセンターなど)

 

 

 大学院貸与者の免除については、上記と異なりますので、詳しくは当課で配布する「貸与のしおり」をご覧ください。

 

5 貸与を希望される場合(貸与の申請)

[県内の学校・養成所に在学する方]

 ・在学する学校・養成所経由で募集を行います。

 貸与申請について詳しく記した「貸与のしおり」を学校・養成所で配布します。

 (申請期間(4月中旬頃)等の詳細については学校ごとに異なりますので、学校の事務局に直接問い合わせてください。)

 ・学校・養成所の指示に従い、所定の申請書に所定の書類を添付して申請してください。

 

[県外の学校・養成所に在学する方]

 ・貸与申請について詳しく記した「貸与のしおり」をダウンロードしてご使用ください。 

  「貸与のしおり」(令和5年度貸与申請者用)(PDF:1,499KB)

 ・特に注意していただきたい点をまとめています。「貸与のしおり」と併せてお読みください。

  「貸与のしおり」補足資料(PDF:398KB)

 ・「貸与のしおり」に記載する提出期限までに、申請書に所定の書類を添付して医務課まで直接申請してください。

 ・住民票については、個人番号(マイナンバー)を省略したものを提出してください。

 ・提出書類に個人番号(マイナンバー)の記載がある場合は、その部分を塗りつぶして提出してください。

 

6 貸与~免除・返還までの流れ

 

1. 貸与申請

 ↓ 予算に限りがありますので、貸与できない場合もあります。 

2. 貸与決定・在学中貸与

 ↓ 在学中所定金額を貸与します。

3. 卒業・免許取得 

 ↓

4.免除対象施設に就業

 ↓ 5年間就業(免許登録後かつ、就業から継続して5年間です。)

  ※就業を確認するため、毎年4月15日までに必ず就業状況届(第12号様式)を提出してください。

5. 免除申請手続き

 ↓

6. 免除決定(通知)

 

返還が発生するケース

 在学中貸与時

 → ・ 途中退学した場合、退学までに受けた貸与額が全額返還となります。

 卒業・免許取得の際

 → ・ 免許試験不合格となった場合、貸与額が全額返還となります。

 免除対象施設に就業した場合

 → ・ 免除対象外施設に就業した場合、貸与額が全額返還となります。

 ・ 一部免除対象施設に就業した場合、貸与額の二分の一の返還が発生します。

 ・ 貸与を受けた期間未満の就業期間で免除対象施設を離職した場合、貸与額が全額返還となります。

 ・ 貸与を受けた期間以上かつ5年未満の就業期間で免除対象施設を離職した場合は、一部免除対象となりますが、返還も発生します。

 免除申請手続きの有無

 →・ 免除条件を満たす就業実績があっても、免除申請を行わなかった場合、返還となる場合があります。

 

返還期間

 ・ 返還に該当する理由が発生した時から、原則貸与を受けていた期間内での返還となります。

 (貸与を受けていた期間が3年の場合は、3年以内での返還となります。)

 

返還方法

 次の方法が選択できます。

 ・ 一括

 ・ 分割(6月、9月、12月、2月に一定額)

 ※利息はかかりませんが、返還の期日までに返還しなかった場合は、年利14.5%の延滞利息がかかります。

7 その他 

この修学資金制度については、これまで何回かの改正が行われており、上記制度内容は、現在の条例・規則に基づくものです。

 過去に貸与を受けた方については、免除に必要な期間や免除対象施設等について、その当時の条例・規則が適用になりますので、ご注意ください。

8 様式集

 各種様式はこちらのページからダウンロードしてください。

  山梨県看護職員修学資金制度の様式集

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部医務課 担当:看護担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1484   ファクス番号:055(223)1486

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