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ページID:100087更新日:2022年10月18日

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新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請受付について

新型コロナウイルス感染症の長期化に伴い、生活が困窮し、生活福祉資金の特例貸付がこれ以上受けられなくなったなどの世帯で一定の要件を満たす世帯を対象に「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」(以下「自立支援金」と言います。)を支給します。

本ページに記載する情報は、県福祉事務所が所管する町村部にお住まいの方を対象とするものになります。

市にお住いの方は、お手数ですがお住いの市にお問い合わせください。 

 

支給要件

次の1から7のいずれにも該当する方が対象となります。

1 次のいずれかに該当する者であること

イ 都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を受けた者であって、自立支援金の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来していること

ロ 再貸付を受けている者であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること

ハ 都道府県社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、申請日以前に不決定となったこと

ニ 都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかったこと

ホ 令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付(以下「初回貸付等」という。)をいずれも受けた者であって、申請日の属する月の前月までに当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口にあっては、借入月)が到来していること(イから二の者及び現に再貸付を申請又は利用している者を除く。)

ヘ 令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、初回貸付等をいずれも受けている者であって、申請日の属する月が当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)であること(イからニの者及び現に再貸付を申請している者を除く。)

2 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること

3 申請日の属する月における、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、申請日の属する年度分の地方税法(昭和25 年法律第226 号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328 条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者の収入の額を12 で除して得た額(以下「基準額」という。)及び昭和38 年4月1日厚生省告示第158 号(生活保護法による保護の基準を定める等の件)による住宅扶助基準に基づく額(以下「住宅扶助基準に基づく額」という。)を合算した額以下であること 

4 申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額(当該額が100 万円を越える場合は100 万円とする。)以下であること

5 次のいずれかに該当する者であること

イ 公共職業安定所、地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込みをし、常用就職による就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと。 

(1) 月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける

(2) 月2回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受ける

(3) 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける

ロ 生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること

6 生活保護費又は職業訓練受講給付金を現に受給していないこと

7 偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行っていないこと

 

支給額

単身世帯:月額6万円

2人世帯:月額8万円

3人以上世帯:月額10万円

 

支給期間

申請の月から3か月間(ただし、一度に限り再支給制度あり)

 

申請期限

令和4年12月31日(土曜日)(消印有効)

申請受付窓口は、お住いの市町村によって異なりますので、下記「申請受付窓口一覧」で御確認ください。

 

申請書類(添付書類)

様式1-1 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(エクセル:33KB)

様式1-2 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書(エクセル:33KB)

様式1-3 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再貸付不承認・過去借入状況申告書(エクセル:27KB)

様式1-4 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再支給申請書(エクセル:27KB)

様式1-5 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給)申請時確認書(エクセル:31KB)

 

(申請書への添付書類)

 

1 本人及び世帯構成の確認書類

  住民票の写し

 

2【申請書(様式1-1)の申立事項7.の1、2に該当する方】

  1. 再貸付の借用書(控)の写し(再貸付の貸付決定通知書の写しでも可)

  2. 再貸付の振込状況がわかる通帳(※1)の写し

  3. 1.が用意できない場合(※2)は、様式1-3 

 【申請書(様式1-1)の申立事項7.の3に該当する方】

  1. 再貸付の不承認通知の写し

  2. 1.が用意できない場合(※2)は、緊急小口資金及び総合支援資金の貸付の借入状況がわかる通帳(※1)の写し

  及び様式1 -3

 【申請書(様式1-1)の申立事項7.の4に該当する方】

  1. 様式1-3

  2. 緊急小口資金及び総合支援資金の貸付の借入状況がわかる通帳(※1)の写し

 【申請書(様式1-1)の申立事項7.の5、6に該当する方】

  1. 緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付の借用書(控)の写し(貸付決定通知書の写しでも可)

  2. 1.が用意できない場合(※2)は、緊急小口資金及び総合支援資金の貸付の借入状況がわかる通帳(※1)の写し

 及び様式1-3

 

3 収入関係書類

 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者についての申請日が属する月の収入が確認できる書類の写し

 

4 金融資産関係書類

 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の、申請日時点の金融機関の通帳(※1)の写し

 

5 生活保護関係書類(※3)

 保護申請書の写し(保護の実施機関の受領印があるもの)

 

6 振込先口座(※1)が分かる書類

 通帳の該当部分の写し等

 

 ※1 電子的にのみ管理している場合(いわゆるweb通帳の場合)はその画面の写しで可

 ※2 社会福祉協議会から発行された書類が用意できない場合には、社会福祉協議会に対し、書類の再交付を受けること等は不要

 ※3 生活保護を申請中である場合に限る。生活保護を申請中でない場合は、申請書(様式1-1)に公共職業安定所の求職番号

     又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口の名称・申込み日時の記載が必要)

 

申請受付窓口一覧

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 申請受付窓口一覧(PDF:93KB)

 

参考資料

山梨県新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱(PDF:1,813KB)

※上記要綱は、町村に関するものになります。

※市に関するものは、お手数ですがお住いの市にお問い合わせください。

 

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 Q&A(厚生労働省)(PDF:335KB)

 

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部福祉保健総務課 担当:福祉企画・生活保護担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1443   ファクス番号:055(223)1447

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