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更新日:2021年7月1日
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児童福祉法第35条第3項に基づき区市町村が設置を届け出た、または同条第4項に基づき民間事業者等が都道府県知事の認可を受けて設置した「認可保育所」以外の子供を預かる施設(保育者の自宅で行うもの、少人数のものを含む)の総称です。
認可外保育施設の運営にあたって、職員配置や面積などについて最低限満たさなければならない基準として「認可外保育施設指導監督基準」が設けられています。
(令和3年4月30日改正)
事業者は認可外保育施設を設置した場合、事業開始日から1か月以内に、知事(市町村に事務移譲されている場合は市町村長)への届出が必要です。届出事項に変更が生じた場合、事業を休止・廃止した場合も同様です。
平成28年4月以降、1日に保育する乳幼児の数が1人以上いる場合に、届出の対象となりました。居宅訪問型事業者(ベビーシッター)も届出対象となります。
事業主が雇用する労働者の乳幼児を保育するために設置する病院内や事業所内の保育施設は届出対象外施設(※)となりますが、事業主の雇用する労働者以外の乳幼児が1日1人以上いる場合は届出の対象となります。
(※)届出対象外施設についても、児童福祉法第59条の指導監督の対象となるため、当該施設を把握する必要があることから、届出をしていただきますようご協力お願いします。
施設所在地 | 問い合わせ先 | 電話番号 |
富士吉田市・都留市・上野原市・ 忍野村・富士河口湖町(※) |
富士・東部保健福祉事務所 福祉課福祉担当 |
0555-24-9047 |
大月市 | 大月市子育て健康課保育支援担当 | 0554-23-6232(代) |
(※)令和3年6月現在、道志村、西桂町、鳴沢村、小菅村、丹波山村には認可外保育施設がありません。
なお、具体的なサービスの内容や施設の詳細につきましては、各施設に直接お問い合わせください。
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