ページID:1795更新日:2025年6月19日
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児童福祉法第35条第3項に基づき区市町村が設置を届け出た、または同条第4項に基づき民間事業者等が都道府県知事の認可を受け設置した「認可保育所」以外の子供を預かる施設(保育者の自宅で行うもの、少人数のものを含む)の総称です。
平成28年4月以降、1日に保育する乳幼児の数が1人以上の認可外施設や認可外の訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター事業)を行う場合には、児童福祉法により山梨県知事へ届出が必要です。
(※)届出対象外施設についても、児童福祉法第59条の指導監督の対象となるため、当該施設を把握する必要があることから、届出をしていただきますようご協力お願いします。
認可外保育施設の運営にあたって、職員配置や面積などについて最低限満たさなければならない基準として「認可外保育施設指導監督基準」が設けられています。
認可外保育施設に対する指導監督の実施について(令和6年3月29日こ成保第206号)(PDF:3,002KB)
更新日現在で県が把握している施設情報を掲載しています。具体的なサービスの内容や施設の詳細につきましては、各施設に直接お問い合わせください。
事業主が雇用する従業員の乳幼児を保育するために設置する認可外保育施設。
事業所内保育施設のうち、公益財団法人児童育成協会から企業主導型保育事業助成金による助成を受けている認可外保育施設。(現在、募集停止)
夜8時以降の保育、宿泊を伴う保育、一日の利用児童のうち一時預かりの児童が半数以上を占める保育のいずれかを常時実施運営している認可外保育施設。
乳幼児の居宅等に訪問して保育する認可外保育施設(いわゆるベビーシッター事業)。
事業所内保育施設、企業主導型保育施設、ベビーホテル、居宅訪問型保育事業以外の認可外保育施設。
保育施設を利用する時には『よい保育園の選び方十か条』(PDF:88KB)をご参考のうえ、事前に施設を見学等されることをお勧めします。
施設の所在地により、問合せ先が異なります。
次の市町村の施設につきましては、各市町村にお問い合わせください。
甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市
北杜市、甲斐市、笛吹市、甲州市、中央市、市川三郷町、身延町、南部町
富士川町、西桂町、山中湖村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村
それ以外の市町村の施設につきましては、所管する保健福祉事務所にお問い合わせください。
TEL:055-237-1381
TEL:0556-22-8145
TEL:0555-24-9047