ページID:3003更新日:2024年3月27日
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博物館法に規定されている「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集、保管し(時として飼育)、展示して一般の利用者に提供する中で、その教養や調査研究、レクリエーション等に資するための事業を行う施設です。
「博物館」には地方公共団体が設置する「公立博物館」と、民法第34条で定める財団や社団法人の他、宗教法人などが設置する「私立博物館」があります。
博物館活動を行い、要件をすべて満たす博物館については、博物館法上の「登録博物館」としての登録が可能です。また、博物館の事業に類する事業を行う施設として、博物館法上の「博物館に相当する施設」として指定を受けることができます。
博物館の登録等に関するお問い合わせは、観光文化・スポーツ部文化振興・文化財課 文化企画・施設担当までお寄せください。
以下の流れで博物館登録・相当施設の指定を行います。スムーズに進行した場合、全体で60日程度の期間がかかります。
(1)博物館登録申請書の提出
申請書様式に必要事項を記入のうえ、文化振興・文化財課までご提出ください。記入にあたっては記入例を参考にしてください。
(2)審査
提出いただいた申請書に基づき、登録博物館・博物館相当施設としての基準を満たしているかどうか等について、書類上のチェックを行います。審査基準については以下のとおりです。
登録博物館・博物館相当施設の審査基準:登録・指定の基準(PDF:554KB)
(3)山梨県公報への掲載・結果通知
登録または指定の結果について山梨県公報へ掲載します。また申請者に結果を通知します。
(1)申請適格者
1. 地方公共団体または地方独立行政法人
2. 次のいずれにも該当する法人
ア 博物館を運営するために必要な経済的基礎を有すること
イ 博物館運営を担当する役員が博物館運営のために必要な知識または経験を有すること
ウ 博物館運営を担当する役員が社会的信望を有すること
3. 博物館法による規定により登録を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者でないこと
(2)登録基準
1. 博物館資料の収集、保管及び展示並びに調査研究を行う体制が基準に適合するものであること
2. 学芸員その他の職員の配置が、博物館法に掲げる事業を行うための基準に適合するものであること
3. 施設及び設備が、博物館法に掲げる事業を行うための基準に適合するものであること
4. 年間を通し、150日以上開館すること
※1.~3.の基準については、上記「登録・指定の基準」をご覧ください。
(1)申請適格者
博物館法による規定により登録または指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者でないこと
(2)登録基準
年間を通し、100日以上開館すること
※その他、「2 博物館登録申請の要件」の「(2)登録基準」と同様。
申請に必要な提出書類は、博物館の登録、博物館相当施設の指定ともに共通です。
博物館法に規定する目的を達成するのに相応しい施設かどうか確認するため、添付書類の提出を求めています。
詳細は、申請書をご覧ください。
山梨県内で登録を受けている博物館は、年間の活動状況について、当該年度終了後、2ヶ月以内に県へ定期報告をお願いします。
下記の定期報告書に、館の活動状況がわかる年報や紀要、パンフレット等を添付し、県文化振興・文化財課へご提出ください。
博物館登録後、
1. 博物館の設置者の名称及び住所
2. 博物館の名称及び所在地
を変更するときは、あらかじめ県へ変更届を提出してください。
博物館登録後、博物館を廃止したときは、県へ廃止届を提出してください。
つぎのPDFファイルでご確認ください・・・・・博物館登録・相当施設一覧(PDF:52KB)
甲府市貢川1丁目4-27 TEL:055-228-3322
1978年開館。美術の専門館です。
甲府市貢川1丁目5-35 TEL:055-235-8080
1989年開館。文学に関する専門館です。
甲府市中道町下曽根923 TEL:055-266-3881
1982年開館。考古資料に基づく専門館です。
笛吹市御坂町成田1501-1 TEL:055-262-1278
2005年開館。歴史系の専門館です。
愛称は「かいじあむ」