ページID:88308更新日:2020年3月25日
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山梨県文化芸術基本条例が平成30年12月議会での議決を経て、平成30年12月25日に公布・施行されました。
この条例は、文化芸術の振興及び文化芸術により生み出される価値の活用に関し、基本理念を定め、県の責務等を明らかにするとともに、文化芸術の振興等に関する施策の基本となる事項を定めることにより、文化芸術の振興等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって心豊かな県民生活及び活力ある地域社会の実現並びに県経済の活性化に寄与することを目的としています。
1.県民の自主性の尊重
2.県民の創造性の尊重と能力の発揮
3.年齢、障害の有無等にかかわらず、等しく鑑賞、参加、創造ができる環境の整備
4.文化芸術の多様性を尊重し、多様性に応じた保護及び発展
5.特色ある山梨の文化芸術に誇りと愛着を持つとともに、他の地域の文化芸術も尊重
6.山梨の文化芸術の国内外への発信と文化芸術を通じた活発な交流
7.県民、文化芸術団体、事業者、学校設置者等、市町村、県の連携及び協力
8.観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業、環境等関連分野の施策との連携
9.山梨の文化芸術を県民の資産として後世に継承