ページID:34933更新日:2021年2月4日

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著作権の内容

1.著作者人格権

勝手に加工や公表されないようにして、著作者の人格を守ります。(著作権法第18~20条)

2.著作財産権

著作者が利益を得る権利を守ります。(著作権法第21~28条)

  • 許可なく複製(コピー)されない権利
  • 無断で公衆へ提供・提示されない権利 などです。

 一般に著作権というと 2の著作財産権 を指します。 

  • ※ たとえば、お気に入りのマンガを「面白いからみんなに見せてあげたい」と思って複製し、自分のホームページで紹介することは著作権侵害にあたります!なぜなら、そのホームページにおいて無料で読めてしまうので、そのマンガを買う人が減り、著作者の収入を奪うことになるからです。

 「他人の著作物を利用する方法」 へすすむ

このページに関するお問い合わせ先

山梨県観光文化・スポーツ部文化振興・文化財課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1790   ファクス番号:055(223)1793

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