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ページID:34935更新日:2014年1月9日

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他人の著作物を利用する方法

  1. 直接、著作権者から許諾を受けます。(著作権法第63条)
  2. 権利の管理委託を受けた団体(著作権等管理業者)から許諾を受けます。

著作権等管理業者の一覧はコチラ

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  •  ※相当な努力(雑誌等で広告を出すなど)をしても著作権者がわからない場合、文化庁長官の裁定を受ければ利用できます。(著作権法第67条)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県観光文化・スポーツ部文化振興・文化財課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1790   ファクス番号:055(223)1793

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