ページID:5867更新日:2019年10月9日

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県民税配当割

上場株式会社等から特定配当等の支払を受けるときに、配当等に課される税金です。

特定配当等とは

「一定の上場株式等の配当等」などのことです。

※平成25年度税制改正により、平成28年1月1日から、特定公社債等の利子等について、利子割の課税対象から除外し、配当割の課税対象となります。また、法人にかかる利子割が廃止されます。詳しくは次のリーフレットをご覧ください。

利子割・配当割の変更に係るリーフレット(PDF:684KB)

納める人

県内に住所を有する個人で特定配当等の支払を受ける人

特定配当等の支払をする株式会社等が、その支払の際に徴収し県に納めます。

納める額

支払いを受けるべき配当等の額の5%(平成25年12月31日までの間は3%)

所得税として別に15%が課税されます。

(平成25年1月1日から平成25年12月31日までの間は、所得税及び復興特別所得税として別に7.147%)

(平成26年1月1日から平成49年12月31日までの間は、所得税及び復興特別所得税として別に15.315%)

申告と納税

特定配当等の支払をする者等が特別徴収義務者として徴収の上、毎月分を翌月10日までに申告し、納めます。

NISA(少額投資非課税制度)にかかる道府県民税配当割納入申告書記載方法については、こちらをご覧ください。

市町村への交付

県に納められた県民税配当割のうち、59.4%が県内の市町村に交付されます。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県総務部税務課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1386   ファクス番号:055(223)1390

山梨県総務部総合県税事務所 担当:総務管理課
住所:〒406-8601 笛吹市石和町広瀬785
電話番号:055(261)9111   ファクス番号:055(261)9127

このページは税務課が作成していますが、申告等に関するお問い合わせについては、山梨県総合県税事務所へご連絡ください。

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