ページID:5908更新日:2024年3月4日

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ゴルフ場利用税

この税金は、ゴルフ場を利用した場合にかかるものです。

納める人

ゴルフ場を利用した人

(この税金は、ゴルフ場の経営者(特別徴収義務者)がゴルフ場を利用した人から利用料金と一緒に受け取り、県に納めます。)

特別徴収義務者一覧

特別徴収義務者一覧(令和6年3月1日現在)(PDF:125KB)

納める額

1人1日につき400~1,200円

(ゴルフ場の規模、利用料金などにより、ゴルフ場ごとに決められます。)

次の場合、ゴルフ場利用税が非課税又は2分の1に軽減されます。

非課税等(PDF:75KB)←こちらをクリックしてください

申告と納税

ゴルフ場の経営者(特別徴収義務者)が毎月分を翌月の15日までに申告し、納めます。

令和5年10月から、eLTAX(エルタックス)を用いてゴルフ場利用税の電子申告・電子納税が可能になりました。

詳細は、「地方税ポータルシステム(eLTAX)」のホームページをご覧ください。

市町村への交付

県に納められたゴルフ場利用税額の10分の7に相当する金額が、ゴルフ場のある市町村に交付されます。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県総務部税務課 担当:企画・課税担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1386   ファクス番号:055(223)1390

山梨県総務部総合県税事務所 担当:総務管理課
住所:〒406-8601 笛吹市石和町広瀬785
電話番号:055(261)9111   ファクス番号:055(261)9127

このページは税務課が作成していますが、申告等に関するお問い合わせについては、山梨県総合県税事務所へご連絡ください。

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