ページID:5924更新日:2024年2月7日

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不動産取得税

この税金は、不動産(土地・家屋)の取得に担税力(税を負担する経済的な力)があるものとしてかかるものです。

納める人

土地や家屋を売買、交換、贈与、新築、増改築などによって取得した方。(有償・無償、登記の有無を問いません。)

納める額

不動産の価格(課税標準額)×税率

詳細は不動産取得税Q&A-Q2、3をご覧ください。

免税点

次の場合には、不動産取得税は課税されません。

  1. 取得した土地の価格が10万円未満の場合。
  2. 家屋を建築したときの価格が、一戸につき23万円未満の場合。
  3. 家屋を売買、贈与などにより取得したときの価格が、一戸につき12万円未満の場合。

非課税

  1. 相続によって土地や家屋を取得した場合。
  2. 公共の用に供する道路敷地・水路敷地のために土地を取得した場合。
  3. 土地改良法に基づく換地や農地用の交換分合で土地を取得した場合。
  4. 学校法人や宗教法人などがその本来の事業の用に供する不動産を取得した場合。

上記などの場合には不動産取得税は課税されません。

住宅の特例控除

《新築住宅を取得した場合》

住宅の特例控除の適用要件に該当する場合、不動産の価格(課税標準額)から一定額を控除します。

 

《耐震基準適合既存(中古)住宅を取得した場合》

住宅の特例控除の適用要件に該当する場合、不動産の価格(課税標準額)から一定額を控除します。

 

《耐震基準不適合既存(中古)住宅を取得した場合》

当該住宅を取得した日から6ヶ月以内に、耐震改修を行い、新耐震基準に適合することの証明を受け、かつ取得者が居住した場合、一定額の税額を減額します。

住宅用土地の減額措置

減額の適用要件に該当する場合、土地の税額を減額します。

申告と納税

土地や家屋を取得した人は、取得した日から60日以内に申告してください。

ただし、取得した日から60日以内に登記を申請した場合には、原則として申告は不要です。

→不動産取得申告書の様式は、こちらからダウンロードできます。

この申告などに基づいて県税事務所長が、調査のうえ価格を決定し、この価格によって課税されます。

県税事務所から納税通知書が送付されますので、この納税通知書によって納めてください。

 

詳しくは県税のしおり又は不動産取得税Q&Aをご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県総務部総合県税事務所 担当:不動産取得税課家屋担当、土地第一担当、土地第二担当
住所:〒406-8601 笛吹市石和町広瀬785
電話番号:055(261)9117、9118、9119   ファクス番号:055(261)9127

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